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建築・住宅昭和二十七年建設省令第二十三号略称: 保証事業法施行規則現行

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則

公布日
1952/07/30
最終改正公布
2024/03/29
施行日
2024/04/01
条数
16

直近の改正法: 国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令

条文

第一条 (登録の申請)

公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する登録申請書は、別記様式第一号により作成するものとする。

第二条 (登録申請書の添付書類)

法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四条第一項に規定する登録申請者が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。)とする。

第三条 (事業計画書の記載事項)

法第四条第二項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、初年度における年間の都道府県別及び主要な発注者別保証計画とする。

第四条 (事業方法書の記載事項)

法第四条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。 一責任準備金の算出方法に関する事項 二前払金の使途の監査方法に関する事項 三財産の利用方法に関する事項 四法第十九条第一号から第三号までに規定する事業(以下「金融保証事業」という。)を営もうとする場合においては、同条第一号から第三号までに規定する債務の保証に関する契約(以下「金融保証契約」という。)の締結の手続に関する事項 五金融保証事業を営もうとする場合においては、金融保証契約に係る貸付資金の使途の監査方法に関する事項

第五条 (心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者)

法第六条第一項第六号(法第七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により前払金保証事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第六条 (登録変更申請書の添付書類)

法第七条第三項に規定する国土交通省令で定める書類は、保証事業会社が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。この場合において、同号中「役員」とあるのは「第七条第三項に規定する新たに就任した役員」と読み替えるものとする。)とする。

第七条 (保証約款の記載事項)

法第十二条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一保証金支払の免責事由に関する事項 二請負契約を変更する場合における措置に関する事項 三保証契約者及び被保証者の通知義務に関する事項 四保証金支払に関する紛争の調停人に関する事項 五保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項 六法第十三条の二第一項の規定による支払を行おうとする場合においては、工事完成保証人の受益の意思表示、同項に規定する支払の額(以下「支払金」という。)の決定及び支払、支払金支払の免責事由、請負者及び工事完成保証人の通知義務、支払金支払に関する紛争の調停人並びに保証事業会社が支払金を支払つた場合における代位に関する事項 七保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項 八保証契約に前払金保証事業に付随する事業についての特約を付して当該付随する事業を営もうとする場合においては、当該特約に関する事項

第八条 (保証金の支払に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第十三条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ発注者の使用に係る電子計算機と保証事業会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、保証事業会社の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら保証事業会社の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法ロ発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保証事業会社の閲覧に供し、保証事業会社の使用に係る電子計算機に備えられた当該保証事業会社の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法ハ発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保証事業会社の閲覧に供する方法 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十一条第一項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一保証事業会社が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を保証事業会社に対し通知するものであること。ただし、保証事業会社が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を保証事業会社に対し通知するものであること。ただし、保証事業会社が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

第九条

法第十三条第四項の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。

第十条 (保証金の支払に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一第八条第一項各号に規定する方法のうち発注者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

第十一条 (保証金の支払に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第四条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるものイ保証事業会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて発注者の使用に係る電子計算機に令第四条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて保証事業会社の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第十二条 (金融保証約款の記載事項)

法第十九条の二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。 一保証料の料率及び支払に関する事項 二保証金の額の決定及び支払に関する事項 三金融保証契約の解約に関する事項 四貸付契約を変更する場合における措置に関する事項 五保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項 六金融保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項

第十三条 (事業報告書の様式)

法第二十三条に規定する事業報告書の様式は、別記様式第二号によるものとする。

第十四条 (審査の請求の手続)

法第二十五条第一項の規定により審査の請求をしようとする者は、その者の名称又は氏名及び住所、保証事業会社の名称又は役員の氏名並びに請求に係る事実の概要を記載した書面を国土交通大臣に提出するものとする。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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