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行政組織昭和二十七年運輸省令第八号現行

運輸審議会一般規則

公布日
1952/02/16
最終改正公布
2026/05/18
施行日
2026/05/21
条数
88

直近の改正法: 公示送達等の電子化のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (公聴会主義の原則)

運輸審議会は、事案に関し、できる限り公聴会を開き、公平且つ合理的な決定をしなければならない。

第一章 総則
第二条 (あて先)

運輸審議会の事務に関する通信は、運輸審議会が別に定める場合を除くほか、東京都国土交通省にあててしなければならない。

第一章 総則
第三条

削除

第一章 総則
第四条 (公示方法)

この省令の規定により公示する方法は、第二十二条及び第三十一条第一項の規定によるほか、国土交通省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)とこの省令の規定により公示する事項(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国土交通省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一国土交通省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

第一章 総則
第五条 (利害関係人)

国土交通省設置法(平成十一年法律第百号。以下「法」という。)第二十三条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は審査請求をした者(以下「事案の申請者」という。) 二事案において、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者 三事案の申請者と競争の関係にある者 四料率の変更を請求した者 四の二臨港地区の区域の案の変更を請求した者 五港湾管理者の設立に関する調停を受ける者 六前各号に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

第一章 総則
第六条 (翻訳)

運輸審議会に対し国語でない文字による文書を提出しようとするときは、これを翻訳し、且つ、その翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書を添附しなければならない。

第一章 総則
第七条 (業務報告書)

運輸審議会は、その業務について、少くとも半年ごとに業務報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第一章の二 職員の指名
第七条の二 (職員の指名)

運輸審議会は、運輸審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員に、当該事案に係る事務(公聴会の主宰並びに運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号。以下「令」という。)第六条の規定による報告書(以下「審理報告書」という。)の作成及び提出に係るものを除く。)を処理させるものとする。

第二章 会議
第八条 (司会者)

会長は、運輸審議会の会議(以下「会議」という。)を司会する。

会議に、会長が出席しないときは会長の職務を代行する委員が会議を司会するものとし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに出席しないときは他の委員が会議を司会することができる。

第二章 会議
第九条 (公聴会主宰職員及び事案処理職員の出席)

前条の司会者は、令第五条の規定に基づき指名を受けた職員(以下「公聴会主宰職員」という。)及び第七条の二の規定に基づき指名を受けた職員(以下「事案処理職員」という。)を会議に出席させて、事案につき、必要な説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。

第二章 会議
第十条 (議事録)

会議の議事の概要は、議事録に記録しなければならない。

議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 一日時及び場所 二開会及び閉会の時刻 三出席した委員、専門委員、公聴会主宰職員及び事案処理職員の氏名 四出席した関係官庁の職員の氏名及び職名 五議題 六審議の概要 七決議事項

第二章 会議
第十一条 (議事手続の細目)

この章に定めるものの外、会議の議事に関する手続の細目については、運輸審議会が定める。

第二章 会議
第十一条の二 (準用規定)

第八条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、第八条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

第三章 事案の取扱
第十二条 (軽微な事案)

運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。

運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。

第三章 事案の取扱
第十三条

国土交通大臣は、運輸審議会があらかじめ軽微な事案に関する認定基準を定めた場合において、その基準に該当する事案について処分をしたときは、文書をもつてその旨を運輸審議会に通知するものとする。

第三章 事案の取扱
第十四条 (事案の諮問)

国土交通大臣が、運輸審議会に諮問しようとするときは、文書でするものとする。当該諮問事項を変更し、及び諮問を取り消そうとするときも同様とする。

第三章 事案の取扱
第十五条 (件名表)

運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第十五条第四項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを運輸審議会件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。

運輸審議会は、諮問事項の変更その他の事由により必要があると認めるときは、件名表を改訂しなければならない。

運輸審議会は、第一項の諮問が取り消されたとき、及び第一項の調査の結果勧告の必要がないと認めたときは、当該事案の件名を件名表から削除しなければならない。

第三章 事案の取扱
第十六条

国土交通大臣は、件名表に登載された事項並びに件名表が改定されたとき、及び件名表から件名が削除されたときはその旨を、すみやかに告示するとともに、事案が不利益処分に係るものであるときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者に対して、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一事案の件名 二不利益処分の原因となる事実

前項の書面においては、当該事案について公聴会を開くことを申請することができることを教示しなければならない。

国土交通大臣は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、事案の件名並びに国土交通大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示の日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

第三章 事案の取扱
第十七条 (公聴会開催の申請)

第五条に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴会を開くことを申請しようとするときは、不利益処分の名あて人となるべき者にあつては前条第一項の規定による通知のあつた日(同条第三項の規定により通知が到達したとみなされる日を含む。)から、それ以外の者にあつては同条第一項の規定による告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二事案の件名及びその番号 三理由及び利害関係を説明する事項

第三章 事案の取扱
第十八条

事案の申請者が、当該事案について公聴会を開くことを希望する旨をその申請書又は審査請求書(以下「申請書等」という。)に記載したときは、前条の規定による公聴会の開催の申請があつたものとみなす。

国土交通大臣は、前項の申請書等を受理したときは、諮問書にその旨を記載しなければならない。

第三章 事案の取扱
第十九条 (書面審理)

運輸審議会は、法第二十三条の規定による国土交通大臣の指示又は利害関係人の請求がない場合において事案の性質上特に公聴会を開く必要がないと認めるものについては、公聴会を開かないで、当該事案の申請書等、関係官庁の提供する資料及び法第二十四条の規定により運輸審議会の得た資料によつて事実の審理をすることができる。

前項の審理は、申請書等の内容を補足的に説明する文書又は当該事案に関する利害関係を説明し、及び意見を申述する文書の提出期限を運輸審議会が公示した場合においては、その日までに提出された当該文書の内容をしんしやくしてすることができる。

第三章 事案の取扱
第二十条 (審理の方式)

件名表に登載された事案の事実の審理は、次に掲げる方式によつて行うものとする。 一公聴会主宰職員の主宰する公聴会による審理 二公聴会主宰職員の行う書面審理 三運輸審議会自ら又は運輸審議会が指名した委員の行う公聴会による審理又は書面審理

第三章 事案の取扱
第二十一条 (意見又は報告の聴取)

運輸審議会は、事実の審理に当たり、当該事案に関し補足的資料を得るため必要があると認めるときは、関係人又は参考人に対し、出頭を求めて、意見又は報告を聴取することができる。

運輸審議会は、前項の意見又は報告の聴取を、指名した委員、公聴会主宰職員又は事案処理職員に行わせることができる。

運輸審議会は、第一項の意見又は報告の聴取に関し、件名、概要、関係人又は参考人の氏名、住所及び職業又は職名並びに第十条第二項第一号から第四号までに掲げる事項を記録しておかなければならない。

第三章 事案の取扱
第二十二条 (審理報告書の提示)

運輸審議会は、審理報告書の提出があつたときは、その旨を官報で公示する。

運輸審議会は、令第七条の規定により報告書を提示される者に対し、審理報告書を前項の公示の日までに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により発送しなければならない。ただし、その日までに提示した場合及び令第七条ただし書の場合においては、この限りでない。

審理報告書を郵便等により発送した者については、第一項の公示の日を提示の日とみなす。

第三章 事案の取扱
第二十三条 (審理報告書の公表)

令第十条第一項の規定による審理報告書の公表は、国土交通省のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

第三章 事案の取扱
第二十四条 (誤りの申立て)

令第八条の規定により審理報告書に誤りがある旨の申立てをしようとする者は、その氏名又は名称及び住所並びに誤りがあると認める事項及びその理由を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。

前項の申立は、公聴会における公述について、審理報告書に左の各号の一に該当するものがあると認めるときでなければ、これをすることができない。 一公述の要旨をゆがめているとき。 二証拠を脱落し、又はゆがめているとき。 三事実の誤認があるとき。

第三章 事案の取扱
第二十五条 (申立ての採否)

運輸審議会は、前条の申立てに理由があると認めてこれを採択したときは、その要旨及び理由を令第七条の規定により報告書を提示される者に通知するものとし、これを採択しなかつたときは、その理由を明らかにしておかなければならない。

第三章 事案の取扱
第二十六条 (審理報告書の確定)

審理報告書は、誤がある旨の申立がなかつたとき、又は運輸審議会が誤がある旨の申立を採択しなかつたときは、運輸審議会の決定の基礎資料として確定するものとする。運輸審議会がこれを採択したときも、採択した部分に係る事項を除き、また同様とする。

第三章 事案の取扱
第二十七条 (答申書又は勧告書)

運輸審議会は、件名表に登載された事案につき、自由な心証により事実を判断して決定し、すみやかに答申書又は勧告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第三章 事案の取扱
第二十八条

答申書及び勧告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一主文 二理由

答申書及び勧告書には、少数意見その他必要と認める事項を附記することができる。

第三章 事案の取扱
第二十九条

国土交通大臣は、答申書及び勧告書の内容を告示しなければならない。

第一節 通則
第三十条 (公聴会主宰職員の任務)

公聴会主宰職員は、事実の審理に関し、その職務を独立して行うものとする。

公聴会主宰職員は、その職務を公正且つ迅速に行わなければならない。

公聴会主宰職員は、議事を整理し、及び秩序の維持に努めなければならない。

第二節 開催手続
第三十一条 (公示等)

運輸審議会は、公聴会を開こうとするときは、少なくとも公聴会開催の十日前に、事案の件名、日時、場所、主宰者及び第三十三条の規定による文書等の閲覧場所並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を、官報で公示するとともに、事案が不利益処分に係るものであるときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者に対して書面により通知しなければならない。

第十六条第三項の規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、第十六条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「運輸審議会は」と、「第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「事案の件名並びに国土交通大臣が同項各号に掲げる事項」とあるのは「公聴会の日時、場所及び主宰者並びに運輸審議会が公示した事項」と読み替えるものとする。

公聴会において審理が第一項の日時内に終わらず、審理を継続する必要があるときは、同項の規定にかかわらず、次回に審理する日時及び場所を公聴会主宰職員がその公聴会において口頭で告知することをもつて足りる。

第二節 開催手続
第三十二条 (主宰者)

公聴会は、原則として一人の公聴会主宰職員が主宰するものとする。

運輸審議会は、事案について特別の利害関係を有する者については、公聴会主宰職員に指名してはならない。

第二節 開催手続
第三十三条 (文書等の閲覧)

公聴会において公述しようとする者は、公聴会開催前に、当該事案の申請書その他の書類並びに第三十五条及び第三十六条第三項に規定する文書及び証拠資料を、運輸審議会が公示する場所において閲覧することができる。

第二節 開催手続
第三十四条 (書類の交換)

利害関係人は、相互に、公聴会開催前又は公聴会において、証拠となるべき書類の写をできる限り交換するものとする。

第二節 開催手続
第三十五条 (公述の申出)

公聴会において公述しようとする者は、第三十一条第一項の規定により公示した期限までに、公述申込書及び公述書を運輸審議会に提出しなければならない。この場合において、自己のために公述を申し込んだ者があるときは、その者に関しとりまとめて公述の申出をすることができる。

第二節 開催手続
第三十六条

公述申込書には、公述しようとする者の氏名、住所、職業、年令(法人にあつては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年令)及び当該事案に対する賛否並びに利害関係人にあつては利害関係を説明する事項を記載しなければならない。

公述書には、公述しようとする者ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。

前項の公述書には、当該事案に関する証拠資料を添附することができる。

第二節 開催手続
第三十七条 (公述人の選定)

運輸審議会は、第三十五条の規定により提出された文書を審査して、公述内容が同類であるか、又は事案の範囲外にあると認めるときは、公述申込書に記載された者のうちから公述人を選定することができる。

運輸審議会は、前項の規定による選定を行なつたうえ、さらに、議事の整理上必要があると認めるときは、利害関係人以外の者であつて公述の申出をしたものについては、数を定めて公述人を選定することができる。この場合において、選定されなかつた者の公述書は、事実の審理の資料に供するものとする。

運輸審議会は、必要があると認めるときは、前二項の選定を公聴会主宰職員に行わせることができる。

第二節 開催手続
第三十八条 (公述の委嘱)

運輸審議会は、事案の性質上必要があると認めるときは、関係人又は参考人に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。

第二節 開催手続
第三十九条 (代理人)

公述人である利害関係人は、公聴会開催前又は公聴会において、公聴会主宰職員の許可を得て、その指名する者を代理人とすることができる。

第二節 開催手続
第四十条 (公聴会開催手続の特例)

運輸審議会は、件名表に登載された事案のうち、法令の規定により処分に期限のあるもの又は公益上特にすみやかに決定する必要があると認めるものについては、第三十一条第一項の規定にかかわらず、事案の件名、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所及び部数を、知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、公聴会を開くことができる。

前項の公聴会において公述しようとする者は、公聴会開催の時までに、公述申込書及び公述書を運輸審議会に提出しなければならない。

第三十五条後段の規定は、前項の場合に準用する。

第二節 開催手続
第四十条の二 (公聴会の開催の取消)

運輸審議会は、第三十一条第一項及び前条の規定による公示の日以後において、当該事案の件名が件名表から削除された場合その他公聴会を開く必要がなくなつたと認める場合には、当該事案に関する公聴会の開催を取り消す旨を、すみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。

第二節 開催手続
第四十条の三 (公聴会開催日時の変更)

運輸審議会は、天災その他緊急やむを得ない事由により第三十一条又は第四十条の規定による公示又は告知の日時に公聴会を開くことができないと認めた場合には、すみやかにその旨を適当な方法で公示することにより、公聴会の開催日時を変更することができる。

第三節 準備手続
第四十条の四 (目的)

運輸審議会は、公聴会における事実の審理を能率的に行うため、公聴会の準備手続を行うことができる。

前項の目的を達成するため、準備手続において行う事項は、左の通りとする。 一第三十三条に規定する文書等における計算その他繁雑な事項を明確にすること。 二公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議がない部分を明確にすること。 三公聴会において、利害関係人が他の公述人に質問しようとする事項を明確にすること。 四釈明又は立証の準備を命ずること。

第三節 準備手続
第四十条の五 (方法)

準備手続は、あらかじめ通知した日時及び場所に公述申出をした利害関係人の出頭を求めて行うものとする。

準備手続は、公聴会主宰職員が主宰するものとする。

第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において「公聴会」とあるのは、「準備手続」と読み替えるものとする。

第三節 準備手続
第四十条の六 (文書の交付)

運輸審議会は、準備手続を行う場合には、あらかじめ第三十五条の規定により提出された公述申込書及び公述書を、公述申出をした利害関係人の調査に供するため交付するものとする。但し、当該文書の部数(運輸審議会が必要とする部数を除く。)が、当該利害関係人の数に満たない場合は、供覧をもつて交付にかえることができる。

第三節 準備手続
第四十条の七 (異議及び質問事項の申出)

公述申出をした利害関係人は、公述書に記載された事項について異議のある場合及び公聴会において他の公述人に質問しようとする事項のある場合には、準備手続において、その旨を記載した書類(相手方の氏名及び理由を明記すること。)五通を提出して申し出なければならない。

第三節 準備手続
第四十条の八 (申出の却下)

公聴会主宰職員は、前条の申出があつた場合において、その理由がないか、又は薄弱であると認めるときは、その全部又は一部を却下することができる。

第三節 準備手続
第四十条の九 (異議のない公述書の効果)

準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議がなかつた部分は、運輸審議会の決定の基礎資料とすることを妨げない。

第三節 準備手続
第四十条の十 (主宰者の特例)

事案が特に重要である場合における準備手続は、第四十条の五第二項の規定にかかわらず、委員又は事案処理職員が主宰することができる。

前項の規定により委員又は事案処理職員が準備手続を主宰する場合は、第四十条の八中「公聴会主宰職員」とあるのは、「委員又は事案処理職員」と読み替えるものとする。

第四節 事実の審理
第四十一条 (審理方法)

公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、類似の事案若しくは関連のある事案を併合し、又は事案の一部を分離して事実の審理を行うことができる。

第四節 事実の審理
第四十二条 (公述時間の制限)

公聴会主宰職員は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述の時間を制限することができる。

第四節 事実の審理
第四十三条 (発言の許可)

公述人が、発言し、又は証拠を提出しようとするときは、公聴会主宰職員の許可を受けなければならない。

第四節 事実の審理
第四十四条 (冒頭陳述)

公聴会主宰職員は、事案の申請者に対し、申請の内容及び理由について冒頭陳述の機会を与えなければならない。ただし、準備手続を経た事案については、この限りでない。

公聴会主宰職員は、第四十一条の規定により事案を併合して事実の審理を行う場合には、冒頭陳述を行う者の順序を指定しなければならない。

第四節 事実の審理
第四十四条の二 (準備手続の結果の告知)

公聴会主宰職員は、当該事案が準備手続を経たものであるときは、冒頭に、準備手続の結果を告知しなければならない。

第四節 事実の審理
第四十五条 (公述)

公述は、できる限り証拠資料に基いてしなければならない。

第四節 事実の審理
第四十五条の二

公述は、当該事案の申請書等及び公述書に記載されたところにしたがつてこれをしなければならない。ただし、公聴会主宰職員若しくは利害関係人の質問に答える場合又は公聴会主宰職員が特に必要があると認めて許可した場合は、この限りでない。

第四節 事実の審理
第四十五条の三

準備手続を経た事案についてする公述は、準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議があつた部分及び準備を命ぜられた釈明又は立証に係るものでなければならない。

前条但書の規定は、前項の場合に準用する。

第四節 事実の審理
第四十五条の四 (公述の中止)

公聴会主宰職員は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。 一第四十二条の規定により公聴会主宰職員が指示した時間を超えたとき。 二すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。 三前二条の規定に著しく反するとき。

第四節 事実の審理
第四十五条の五 (公述人の退去)

公聴会主宰職員は、公述人が前条の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。

第四節 事実の審理
第四十六条

公述人である利害関係人が病気その他やむを得ない事由で公聴会に出頭しなかつた場合において、公聴会主宰職員が必要があると認めたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。

第四節 事実の審理
第四十七条

国語に通じない者(ろヽうヽあヽ者を含む。)が公述人であるときは、その者において通訳人を立ち会わせ、通訳させなければならない。

第四節 事実の審理
第四十八条 (証拠の提出)

証拠は、当該事案に関する公聴会が終了するまでに提出しなければならない。

第四節 事実の審理
第四十九条

公聴会主宰職員は、前条の規定にかかわらず、公述人が公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴会終了後に提出することを、公聴会において申し出た場合において必要があると認めるときは、これを許可することができる。

公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、公述人に対し、公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴会終了後に提出すべきことを公聴会において要求することができる。

前二項の場合において、公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、提出すべき日時及びその数量を指定することができる。

第四節 事実の審理
第五十条 (資料の公開)

公聴会主宰職員は、公聴会の開催までに法第二十四条第一項第一号及び第二号の規定による調査等によつて得た資料を、公聴会において公開するものとする。

第四節 事実の審理
第五十一条 (事案の説明)

公聴会主宰職員は、国土交通省の職員に対し、当該事案について説明を求めることができる。

公聴会主宰職員は、事案が不利益処分に係るものであるときは、国土交通省の職員に対し、冒頭に、第十六条第一項各号に掲げる事項について説明を求めなければならない。

第四節 事実の審理
第五十二条 (質問)

公述人である利害関係人は、公聴会主宰職員の許可を受けて、他の公述人に質問することができる。

公述人のうち、当該事案において不利益処分の名あて人となるべき者は、公聴会主宰職員の許可を受けて、国土交通省の職員に質問することができる。

準備手続を経た事案についてする前二項の質問は、準備手続において申し出た事項に係るもの(却下されたものを除く。)に限る。ただし、公聴会主宰職員が特に必要があると認めて許可したものについては、この限りでない。

第四節 事実の審理
第五十三条 (最終陳述)

公聴会主宰職員は、第五条第一号及び第二号に掲げる者に対し、最終陳述の機会を与えなければならない。

第四十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「冒頭陳述」とあるのは「最終陳述」と読み替えるものとする。

第四節 事実の審理
第五十四条 (記録)

公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。

前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。

第四節 事実の審理
第五十四条の二 (傍聴券の発行)

運輸審議会は、必要があると認めるときは、傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。

第四節 事実の審理
第五十四条の三 (遵守事項)

傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、公聴会主宰職員又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。

傍聴人は、公聴会の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。 一静粛に議事を傍聴し、議事の主宰又は公述に妨害を加えること等により議事の進行を妨げないこと。 二みだりに自席を離れないこと。 三公聴会主宰職員又はその命を受けた関係職員の指示に従うこと。

公聴会主宰職員は、前二項の規定に従わない傍聴人を退去させることができる。

前三項の規定は、公述中でない公述人に準用する。

第五節 審理報告書
第五十五条 (審理報告書の提出)

公聴会主宰職員は、公聴会終了後十日以内に、審理報告書を運輸審議会に提出しなければならない。

運輸審議会が、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

第五節 審理報告書
第五十六条 (記載事項)

公聴会主宰職員は、その作成する審理報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一事案の件名及びその番号 二公聴会の日時及び場所 三公聴会主宰職員の氏名 四公述人の氏名及び職業又は職名 五事実及び争点 六その他参考となるべき事項

前項の事実及び争点の記載は、公聴会における公述及び証拠に基き要領を摘示してするものとする。

第六節 再審理
第五十七条 (審理事項の限定)

令第九条の規定による公聴会において審理すべき事項は、第二十五条の規定により運輸審議会が採択した事項に限らなければならない。

第六節 再審理
第五十八条 (開催場所)

前条の公聴会は、原則として東京都国土交通省内において開くものとする。

第六節 再審理
第五十九条 (準用規定)

第一節、第二節、第四節及び第五節の規定は、第五十七条の公聴会の場合に準用する。

前項の規定により第三十一条及び第四十条の規定を準用する場合において、「事案の件名」とあるのは「事案の件名、第五十七条の規定による審理すべき事項」と読み替えるものとする。

第七節 主宰者の特例
第六十条 (公聴会主宰職員の合議体の主宰)

公聴会主宰職員の合議体が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「主任公聴会主宰職員」と、第四十一条、第五十五条及び第五十六条第一項本文の規定中「公聴会主宰職員」とあるのは「公聴会主宰職員の合議体」と読み替えるものとする。

運輸審議会は、公聴会主宰職員の合議体に公聴会を主宰させる場合には、公聴会主宰職員のうち一人を主任公聴会主宰職員として指名しなければならない。

第七節 主宰者の特例
第六十一条 (一人の委員の主宰)

運輸審議会の指名する一人の委員が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。

第七節 主宰者の特例
第六十二条 (委員の合議体の主宰)

運輸審議会の指名する委員の合議体が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定及び第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十条第一項及び第二項、第三十二条第二項、第四十五条の二(第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条、第五十一条第一項、第五十六条第一項第三号及び第六十条第二項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第六十条第二項中「主任公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第四十一条、第五十五条及び第五十六条第一項本文の規定中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員の合議体」と読み替えるものとする。

第七節 主宰者の特例
第六十三条 (審議会自らの主宰)

運輸審議会が自ら公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条の規定を除く。)、第四節及び第六節の規定を準用する。この場合において、第三十条第一項及び第二項、第四十五条の二(第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条及び第五十一条第一項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「会長」と、第四十一条中「公聴会主宰職員」とあるのは「運輸審議会」と、第五十九条第一項中「第一節、第二節、第四節及び第五節」とあるのは「第一節、第二節及び第四節」と読み替えるものとする。

第一条 (施行期日)

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第三条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

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