民事昭和二十七年法務省・厚生省令第一号現行
出生証明書の様式等を定める省令
- 公布日
- 1952/11/17
- 最終改正公布
- 2020/12/25
- 施行日
- 2020/12/25
- 条数
- 2 条
条文
第一条
医師、助産師又はその他の出産立会者が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第三項の規定により作成する出生証明書には、次の事項を記載しなければならない。 一子の氏名及び性別 二出生の年月日時分 三出生の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所で出生したときは、その名称を含む。) 四体重及び身長 五単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位 六母の氏名及び妊娠週数 七母の出産した子の数 八出生証明書作成の年月日 九出生証明書を作成した医師、助産師又はその他の立会者の住所及び氏名
第二条
出生証明書の記載は、別記様式によらなければならない。