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民事昭和二十七年法務省・厚生省令第一号現行

出生証明書の様式等を定める省令

公布日
1952/11/17
最終改正公布
2020/12/25
施行日
2020/12/25
条数
2

直近の改正法: 出生証明書の様式等を定める省令の一部を改正する省令

条文

第一条

医師、助産師又はその他の出産立会者が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第三項の規定により作成する出生証明書には、次の事項を記載しなければならない。 一子の氏名及び性別 二出生の年月日時分 三出生の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所で出生したときは、その名称を含む。) 四体重及び身長 五単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位 六母の氏名及び妊娠週数 七母の出産した子の数 八出生証明書作成の年月日 九出生証明書を作成した医師、助産師又はその他の立会者の住所及び氏名

第二条

出生証明書の記載は、別記様式によらなければならない。

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