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社会福祉昭和二十七年厚生省令第四十三号現行

日本赤十字社法施行規則

公布日
1952/10/31
最終改正公布
2019/06/28
施行日
2019/07/01
条数
9

直近の改正法: 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

条文

第一条 (定款変更認可申請手続)

日本赤十字社は、日本赤十字社法(以下「法」という。)第七条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一定款変更の条項(新旧の比較対照表をあわせて記載すること。)及び定款変更の理由を記載した書類 二定款に定める手続を経たことを証明する書類

前項の定款の変更が、日本赤十字社が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項に規定するもののほか、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一事業の種類及び内容を記載した書類 二開始後二年間の事業計画及びこれに伴う当該初年度の収支予算書 三事業経営に必要な資産調書

前二項の認可申請書類には、副本二通を添附しなければならない。

第二条 (助成申請手続)

日本赤十字社は、法第三十九条第一項の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一助成を必要とする理由書 二助成を受ける施設又は設備の整備計画書及びこれに伴う収支予算書 三別に地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類 四当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

第三条 (登記の届出)

日本赤十字社は、独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の規定により登記したときは、登記の事項及び登記の年月日を記載した届書を、すみやかに厚生労働大臣に提出しなければならない。

前項の届出が、代表権を有する者の就任による変更の登記の場合に係るものであるときは、前項の届書に代表権を有する者の履歴書を添附しなければならない。

第四条 (事業年度末の報告)

日本赤十字社は、毎事業年度終了後五箇月以内に業務報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第五条 (立入検査票)

法第三十六条第二項の規定による当該職員の携帯すべき証票は、別記様式による。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条 (様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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