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行政組織昭和二十七年政令第四百三十五号現行

援護審査会令

公布日
1952/10/10
最終改正公布
2015/03/31
施行日
2015/04/01
条数
10

条文

第一条 (組織)

援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。

審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、十人以内の臨時委員を置くことができる。

第二条 (委員等の任命)

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

第三条 (委員の任期等)

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。

委員及び臨時委員は、非常勤とする。

第四条 (会長)

委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。

会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

第五条 (会議)

審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。

第六条 (資料提出等の要求)

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第七条 (庶務)

審査会の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。

第八条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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