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民事昭和二十七年政令第二百六十一号現行

道路交通事業抵当法施行令

公布日
1952/07/05
最終改正公布
2025/01/31
施行日
2025/04/01
条数
4

直近の改正法: 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

条文

第一条

道路交通事業抵当法(以下「法」という。)第二条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第十八条第二項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。

第二条

法第十八条第一項ただし書に規定する国土交通大臣の職権のうち、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業並びに一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第六十七条第一項の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)及び第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十七条の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)に関するものは、地方運輸局長に委任する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

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