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水産業昭和二十七年政令第百九十四号現行

水産資源保護法施行令

公布日
1952/06/14
最終改正公布
2020/07/08
施行日
2020/12/01
条数
5

直近の改正法: 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

条文

第一条 (工事の許可の申請)

水産資源保護法(以下「法」という。)第二十二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該工事の事業計画書及び設計書並びに当該工事が他の法令に基づく行政庁の許可、免許その他の処分を要するものであるときは、当該処分のあつたことを証する書類を添えて、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に提出しなければならない。 一申請者の氏名又は名称及び住所 二保護水面における工事の概要及びその区域 三工事をしようとする理由

第二条 (協議又は勧告)

法第二十二条第三項から第五項までの規定による協議又は同条第六項の規定による勧告は、書面をもつてしなければならない。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第五条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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