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社会福祉昭和二十七年政令第百四十三号略称: 遺族援護法施行令現行

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令

公布日
1952/05/12
最終改正公布
2000/06/07
施行日
2001/01/06
条数
20

条文

第一条 (特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)

戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第二条第一項第四号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、次の各号に掲げる者とする。 一もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の次に掲げる法人の職員イ華北交通株式会社ロ華中鉄道株式会社ハ満洲航空株式会社ニ中華航空株式会社ホ満洲海運株式会社ヘ満洲電信電話株式会社ト華北電信電話株式会社チ華中電気通信株式会社リ蒙彊電気通信設備株式会社 二昭和十八年六月二十六日以後北方緊急軍土建事業に従事中の勤労挺てい身隊の隊員 三もとの海軍の指揮監督のもとに防空、洋上監視等の軍事任務に従事中の漁船の船員 四前三号に掲げる者と同視すべき者として厚生労働大臣が指定する者

第一条の二 (事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間)

法第二条第三項第六号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、次の表のとおりとする。

第一条の三 (法第二条第三項第六号の政令で定める勤務)

法第二条第三項第六号に規定する政令で定める勤務は、もとの陸軍又は海軍部内の官衙が又は特務機関における勤務とする。

第一条の四 (事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間)

法第三条第一項第二号及び第四号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。

法第三条第一項第二号から第四号までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、左の表の通りとする。

第一条の五 (法第四条第一項の審議会等で政令で定めるもの)

法第四条第一項の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。

第二条

法第四条第二項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。

法第四条第二項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。

第二条の二 (法第七条第三項及び第六項の政令で定める地域)

法第七条第三項及び第六項に規定する政令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とする。 一本邦 二樺太 三千島列島 四朝鮮 五満洲 六台湾

第二条の三 (法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務)

法第七条第三項及び第六項第一号に規定する政令で定める勤務は、元の陸軍又は海軍部内の官衙が又は特務機関における勤務(兵及び営内に居住すべき下士官の当該勤務を除く。)とする。

第二条の四 (法第七条第十項の政令で定める勤務)

法第七条第十項に規定する政令で定める勤務は、法第二条第三項第一号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第四号に掲げる者の昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務とする。

第三条 (障害年金又は障害一時金の額の控除)

恩給法(大正十二年法律第四十八号)若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、法若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金の支給を受ける場合においては、当該傷病賜金又は障害一時金の額の七十二分の一に相当する額に、四十八月から、傷病賜金又は障害一時金を受けた月から起算して障害年金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額に達するまで、障害年金の支給額の五分の一に相当する額を障害年金の額から控除するものとする。

旧未復員者給与法又は未帰還者留守家族等援護法の規定により障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて法の規定による障害一時金の支給を受ける場合においては、支給を受けた障害一時金の額の十八分の一に相当する額に、十二箇月から障害一時金を受けた月から起算して法の規定による障害一時金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額を、法の規定による障害一時金の額から控除するものとする。

第四条

削除

第五条 (国債の譲渡及び担保権の設定)

法第三十七条第二項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の一に該当する場合に限る。 一国に譲渡する場合 二地方公共団体に対し担保権を設定する場合 三財務省令で定める者に対し担保権を設定する場合

第六条から第九条まで

削除

第十条 (障害年金等の支給期月)

法第四十三条第一項に規定する政令で定める期月は、毎年一月、四月、七月及び十月とする。

法第四十三条第二項に規定する政令で定める期月は、一月とする。

第十一条 (障害年金の請求等に係る経由)

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求(法第十六条第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づくものを除く。)、法第二十六条第四項及び法第三十六条第二項の規定に基づく申請並びに法第三十二条の四第二項(法第三十八条の二において準用する場合を含む。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。

第十二条 (都道府県が処理する事務)

法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。 一障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金に関する請求書等(法第十六条第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく請求に係る請求書を除く。)の受理に関する事務 二障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金を受ける権利の裁定に必要な調査に関する事務

第十三条 (事務の区分)

前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第十一条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

第十条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)

法附則第二十一項の規定によりなお効力を有する法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第十九条及び第二十条に規定する厚生大臣の権限の委任に関しては、この政令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第十一条の規定は、なお、その効力を有する。

法の施行前に法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づいて市町村長又は市町村長の管理に属する行政庁である身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する援護の実施機関がした処分に係る不服申立てについては、この政令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第十一条第四項又は第五項の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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