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刑事昭和二十七年法律第百三十七号現行

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律

公布日
1952/05/07
最終改正公布
1952/05/07
施行日
1952/05/07
条数
3

条文

第一条 (将来存続すべき命令)

左に掲げる命令及び命令の規定は、法律としての効力を有するものとする。 一政治犯人等の資格回復に関する件(昭和二十年勅令第七百三十号) 二婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号) 三沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号) 四会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)附則第五条、第七条及び第九条

第二条 (命令の廃止)

左に掲げる命令は、廃止する。 一民事裁判権の特例に関する勅令(昭和二十一年勅令第二百七十三号) 二連合国占領軍財産等収受所持禁止令(昭和二十四年政令第三百八十九号) 三財閥商号の使用の禁止等に関する政令(昭和二十五年政令第七号) 四外国人の商号に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第十二号) 五連合国人に対する刑事事件等特別措置令(昭和二十五年政令第三百二十四号) 六占領目的阻害行為処罰令(昭和二十五年政令第三百二十五号) 七正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件(昭和二十一年内務省令第三十号) 八出生、死亡及び死産の報告に関する件(昭和二十二年司法省令厚生省令第一号)

第三条 (廃止した命令に関する経過規定)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

旧外国人の商号に関する臨時措置令第一条第三項の期日までに同条第一項の規定による請求のあつた場合については、なお従前の例による。

前二項に規定するものを除く外、この法律の施行に伴い必要な経過的措置は、政令で定める。

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