国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則
- 公布日
- 1951/05/10
- 最終改正公布
- 2005/03/28
- 施行日
- 2005/04/01
- 条数
- 5 条
条文
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十八条第五項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の出品の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。 一国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数 二指定年月日及び指定書の記号番号又は番号 三国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所 四所有者の氏名又は名称及び住所 五管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所 六出品の場所として希望する施設 七出品の期間 八荷造及び運送の方法 九その他参考となるべき事項
法第五十条第一項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により国庫の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。 一出品のための国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の移動に要する荷造費及び運送費 二特別の事由により出品期間中に国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を移動する場合において、文化庁長官が承認したときは、その移動に要する荷造費及び運送費 三前二号の移動に際し、文化庁長官が必要と認めて国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を運送保険に付する場合は、その保険料
法第五十一条第六項又は第七項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により国庫の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。 一公開のための国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の移動に要する荷造費及び運送費 二前号の移動に際し、文化庁長官が必要と認めて国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を運送保険に付する場合は、その保険料 三公開のための施設及び設備に関する経費 四警備費
法第五十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を公開するときは、当該公開に係る収支の予算書を文化庁長官に提出しなければならない。
2 前項の公開又は法第五十一条第七項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開を終わつたときは、当該公開に係る収支の決算書を文化庁長官に提出しなければならない。
法第五十三条第二項の公開の届出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。 一国宝又は重要文化財の名称及び員数 二指定年月日及び指定書の記号番号 三国宝又は重要文化財の所在の場所 四所有者の氏名又は名称及び住所 五管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所 六文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設の名称及び所在地並びに当該施設が文化庁長官の承認を受けた年月日 七展覧会その他の催しの名称及び主催者の氏名 八公開の期間 九公開の期間中における管理の状況 十その他参考となるべき事項