特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則
- 公布日
- 1951/03/08
- 最終改正公布
- 2019/03/29
- 施行日
- 2019/04/01
- 条数
- 8 条
条文
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百十九条第二項で準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称 二指定年月日 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地 四所有者の氏名又は名称及び住所 五管理責任者の氏名又は名称及び住所 六管理責任者が個人である場合にあつては、その職業及び年齢 七選任の年月日 八選任の事由 九その他参考となるべき事項
法第百十九条第二項で準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 二指定年月日 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地 四所有者の氏名又は名称及び住所 五管理責任者の氏名又は名称及び住所 六解任の年月日 七解任の事由 八新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項
法第百二十条で準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 二指定年月日 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地 四旧所有者の氏名又は名称及び住所 五新所有者の氏名又は名称及び住所 六所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積 七変更の年月日 八変更の事由 九その他参考となるべき事項
2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
法第百二十条で準用する法第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 二指定年月日 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地 四所有者の氏名又は名称及び住所 五旧管理責任者の氏名又は名称及び住所 六新管理責任者の氏名又は名称及び住所 七新管理責任者が個人である場合にあつては、その職業及び年齢 八変更の年月日 九変更の事由 十その他参考となるべき事項
法第百二十条で準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 二指定年月日 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地 四管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 五変更前の氏名若しくは名称又は住所 六変更後の氏名若しくは名称又は住所 七変更の年月日 八その他参考となるべき事項
法第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する法第三十三条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 二指定年月日 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地 四所有者の氏名又は名称及び住所 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 七滅失、毀損、衰亡、亡失又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時 八滅失、毀損等の事実の生じた当時における管理の状況 九滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度 十毀損の場合は、毀損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物がその保存上受ける影響 十一滅失、毀損等の事実を知つた日 十二滅失、毀損等の事実を知つた後に執られた措置その他参考となるべき事項
2 前項の書面には、滅失、毀損等の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。
法第百十五条第二項(法第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の規定による土地の所在等の異動の届出は、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、異動のあつたのち三十日以内に行わなければならない。
2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。
国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知の書面については、法第百六十七条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第三条の規定を、法第百六十七条第一項第三号の場合に係るときは第六条の規定を、法第百六十七条第一項第七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。