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文化昭和二十六年文化財保護委員会規則第三号現行

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則

公布日
1951/01/31
最終改正公布
2005/03/28
施行日
2005/04/01
条数
2

条文

第一条 (売渡申出書の記載事項)

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十六条第一項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の国に対する売渡しの申出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数 二指定年月日及び指定書の記号番号又は番号 三国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所 四所有者の氏名又は名称及び住所 五管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所 六譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所 七予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準とした金銭に見積つた額) 八その他参考となるべき事項

第二条 (売渡申出書への事情の記載)

法第四十六条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により相手方に対して譲り渡したい事情を記載する場合は、前条の売渡しの申出書に当該事情を記載して申出をするものとする。

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