文化昭和二十六年文部省令第九号現行
文化功労者年金法施行規則
- 公布日
- 1951/05/10
- 最終改正公布
- 2020/12/28
- 施行日
- 2021/01/01
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (年金証書の様式)
文化功労者年金法施行令第二条第一項の規定による文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。)の様式は第一号様式によるものとする。
第二条 (年金証書の再交付)
文化功労者年金受給者(以下「年金受給者」という。)は、左の各号の一に該当する事由があるときは、文部科学大臣に年金証書の再交付を申請しなければならない。 一年金証書を亡失したとき 二年金証書が汚染され、若しくはき損されたため記載事項がわからなくなつたとき 三氏名又は本籍地を変更したとき
2 年金受給者は、前項の申請をしようとするときは、第二号様式による文化功労者年金証書再交付申請書を左の各号に掲げる区別に従つて当該各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。 一前項第一号の場合にあつては、戸籍抄本 二前項第二号の場合にあつては、当該年金証書 三前項第三号の場合にあつては、当該年金証書及び戸籍抄本
3 文部科学大臣は、第一項の申請があつたときは、年金証書を再交付する。
第三条 (住所変更の場合の届出)
年金受給者は、その住所を変更したときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第四条 (年金証書の返還)
年金受給者が死亡したとき、及び第二条の規定により年金証書の再交付を受けた後従前の年金証書が発見されたときは、その遺族又は年金受給者は遅滞なく当該年金証書を文部科学大臣に返還しなければならない。
2 年金受給者が死亡した場合において亡失その他の事由により年金証書を返還することができないときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第一条 (施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。