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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
国家公務員
昭和二十六年大蔵省令第四号
現行
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
公布日
1951/02/13
最終改正公布
1968/06/26
施行日
1968/06/26
条数
0 条
条文
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