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民事昭和二十六年法務府令第百十一号現行

地上権登記索引簿規則

公布日
1951/06/29
最終改正公布
1952/08/01
施行日
1952/08/01
条数
2

条文

第一条

一定の町村又はその大字の土地登記簿を備えた登記所には、附録様式による地上権登記索引簿を備えることができる。

第二条

前条の町村又はその大字は、法務局又は地方法務局の長の具申により法務大臣が定める。

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