民事昭和二十六年法務府令第百十一号現行
地上権登記索引簿規則
- 公布日
- 1951/06/29
- 最終改正公布
- 1952/08/01
- 施行日
- 1952/08/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条
一定の町村又はその大字の土地登記簿を備えた登記所には、附録様式による地上権登記索引簿を備えることができる。
第二条
前条の町村又はその大字は、法務局又は地方法務局の長の具申により法務大臣が定める。
一定の町村又はその大字の土地登記簿を備えた登記所には、附録様式による地上権登記索引簿を備えることができる。
前条の町村又はその大字は、法務局又は地方法務局の長の具申により法務大臣が定める。