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財務通則昭和二十六年政令第三百十六号現行

債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令

公布日
1951/09/29
最終改正公布
2000/06/23
施行日
2001/04/01
条数
8

条文

第一条 (損益計算の方法)

日本勧業銀行の財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「法」という。)附則第五項に規定する債券収入金等の払いもどし金(以下「債券収入金等の払いもどし金」という。)についての毎事業年度の損益計算においては、第一号に掲げるものをもつて益金とし、第二号に掲げるものをもつて損金とする。 一益金イ左の算式により計算した債券収入金等の払いもどし金の運用収益ロ当該事業年度において、消滅時効が完成した旧臨時資金調整法(昭和十二年法律第八十六号)第十条ノ五第一項に規定する証券(以下「福券」という。)並びに同法第十三条第一項に規定する貯蓄債券(以下「貯蓄債券」という。)及び報国債券(以下「報国債券」という。)の元本及び割増金ハ当該事業年度において買入消却をした貯蓄債券、報国債券及び福券(以下「債券」という。)の発行価額からその買入価格を控除した額に相当する買入消却益 二損金イ当該事業年度において償還した債券の償還金額と発行価額との差額ロ当該事業年度において支払つた債券の割増金ハ三万三千七百円に当該事業年度における債券の毎回記号別の抽せヽんヽ回数を乗じて計算した債券の抽せヽんヽに要する経費ニ一円に当該事業年度において、償還し、又は割増金を支払つた債券の合計数を乗じて計算した債券の償還金及び割増金の支払に要する経費ホ一円に当該事業年度において買入消却をした債券の数を乗じて計算した債券の買入消却に要する経費ヘ十銭に当該事業年度末における未償還債券の数を乗じて計算したハからホまでに掲げる経費以外の債券収入金等の払いもどし金の管理(運用を除く。)に要する経費ト当該事業年度において買入消却をした債券の買入価額からその発行価額を控除した額に相当する買入消却損

前項第一号イに掲げる算式において、「運用高」とは、当該事業年度における債券収入金等の払いもどし金の毎日平均残高から当せヽんヽし、又は償還期限の到来した債券の未払となつている元本及び割増金の毎日平均残高の百分の五に相当する金額を控除した額とし、「運用収益」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が受け取つた貸付金利息、手形割引料、有価証券利息、配当金及び預け金利息の合計額とし、「特別業務費以外の経費」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が支払つた経費の総額から、当該事業年度において損金に計上された前項第二号ハからヘまでに掲げる経費の合計額を控除した額とし、「特別業務以外の業務に必要な行員の数」とは、当該事業年度末現在における日本勧業銀行の行員の総数から債券収入金等の払いもどし金の管理(運用を除く。)に必要な同銀行の行員の数を控除した数とし、「運用資産の運用に必要な行員の数」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が資金を運用するために要した同銀行の行員の数とし、「貸倒引当金」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十二条第一項の規定により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額とし、「運用資産の毎日平均残高」とは、当該事業年度における日本勧業銀行の貸付金、所有有価証券及び預け金の毎日平均残高とする。

日本勧業銀行は、毎事業年度における債券収入金等の払いもどし金についての損益計算を当該事業年度終了後二月以内に完結しなければならない。

第二条 (損益の特別勘定への組入)

日本勧業銀行は、毎事業年度の決算を行う場合において、当該事業年度における前条第一項各号に掲げる益金及び損金を債券収入金等の払いもどし金の損益に関する特別の勘定に組み入れて経理するとともに、同勘定の残高を同銀行の貸借対照表に計上しなければならない。

第三条 (損益の帰属)

日本勧業銀行は、財務大臣の指定する事業年度末における前条に規定する特別の勘定の貸方残高に相当する金額のうち、財務大臣の指定する金額をその指定する日までに国庫に納付しなければならない。

政府は、昭和二十年十二月三十一日に発行した第二回建設貯蓄債券の元本及び割増金の消滅時効が完成した日の属する事業年度における前条に規定する日本勧業銀行の特別の勘定に借方残高が生じたときは、その残高に相当する金額を財務大臣の指定する日までに同銀行に交付するため必要な措置を講ずるものとする。

第四条 (日本勧業銀行に対する法人税の課税の特例)

日本勧業銀行の法人税法による各事業年度の所得の金額の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第一条第一項第一号に掲げる益金及び同項第二号に掲げる損金は、当該事業年度の益金の額及び損金の額から、それぞれ控除する。

第五条 (日本勧業銀行に対する事業税の課税の特例)

日本勧業銀行に対する事業税の課税標準とすべき各事業年度の所得の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第一条第一項第一号に掲げる益金及び同項第二号に掲げる損金は、その総益金及び総損金から、それぞれ控除する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

第六条 (その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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