本文へスキップ
P
政策ポータル
POLICY PORTAL
横断検索
分析
政策テーマ
国会発言
議案
議員
予算事業
法令
補助金
ウォッチ
☆
ホーム
/
法令
/
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令
鉱業
昭和二十六年政令第百九十六号
略称: 土地利用調整法第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令
現行
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令
公布日
1951/06/05
最終改正公布
1972/06/26
施行日
1972/06/26
条数
0 条
条文
e-Gov 法令検索で全文を見る ↗