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鉱業昭和二十六年政令第百九十六号略称: 土地利用調整法第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令現行

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令

公布日
1951/06/05
最終改正公布
1972/06/26
施行日
1972/06/26
条数
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