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産業通則昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号現行

業務補助等に関する規則

公布日
1950/08/12
最終改正公布
2023/01/25
施行日
2023/04/01
条数
16

直近の改正法: 公認会計士法施行規則等の一部を改正する内閣府令

条文

第一条 (通則)

公認会計士の登録を受けようとする者は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第十六条に規定する実務補習の外に、法第二条第一項の業務について公認会計士(外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者を含む。以下同じ。)若しくは監査法人を補助すること(以下「業務補助」という。)又は財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(以下「実務従事」という。)を必要とする。

第二条

業務補助は、一年につき二以上の法人(その法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二第一項若しくは第二項の規定により監査証明を受けなければならない者又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表(同法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、同法第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。)に資本金として計上した額が一億円を超える株式会社に限る。)である場合にあつては、一以上の法人)の財務書類の監査又は証明に係る業務を対象として行わなければならない。

実務従事は、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「令」という。)第二条各号に規定する事務について、直接担当しなければならない。

第二条の二 (連結子会社)

令第二条第一号ハに規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。

第三条 (期間及びその計算方法)

業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。)の期間は、通算して三年以上とする。

前項の規定により期間を通算する場合には、日数により、三十日を一月として計算するものとする。

一週間の所定労働時間が同一の法人に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者として行つた実務従事について、第一項の規定により期間を通算する場合には、労働時間数を勘案して適当と認められる期間を用いて計算するものとする。

第四条 (業務補助等報告書)

公認会計士の登録を受けようとする者は、第一号様式による業務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該住所が国外にある場合にあつては関東財務局長。次条において同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。

前項の報告書及びその写しには、公認会計士の登録を受けようとする者が業務補助等を行つた公認会計士、監査法人又は行政機関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第二号様式による業務補助等証明書及びその写しを添付しなければならない。ただし、当該証明書の交付を受けることができない場合には、当該業務補助等を行つたことを証するに足りる書類を添付するものとする。

第一項の報告書は、公認会計士試験に合格した者に限り、提出することができる。

第五条 (報告書受理番号の通知)

金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、その報告書受理番号を同条第一項に規定する財務局長を経由して通知するものとする。

第一条 (施行期日)

この府令は、平成十八年一月一日から施行する。

第二条 (会計士補等の業務補助等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

この府令の施行前に、第一条の規定による改正前の会計士補等の業務補助等に関する規則第五条に規定する受理があった場合は、同条の通知をもって、第一条の規定による改正後の業務補助等に関する規則第五条の受理番号の通知があったものとみなす。

第一条 (施行期日)

この府令は、平成十八年五月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第十三条 (罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第二条 (連結子会社)

公認会計士法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第五十一号)附則第二項第一号に規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。

第三条 (経過措置)

この府令の施行の日前に行われた業務補助等に関する規則第二条第二項に規定する事務については、この府令による改正後の業務補助等に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する事務とみなして、新規則第二条第二項及び第三条第三項の規定を適用する。

第一条 (施行期日)

この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

第三条 (業務補助等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日における第二条の規定による改正後の業務補助等に関する規則第三条第一項に規定する業務補助等の期間が二年以上である者の同項の規定の適用については、なお従前の例による。

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