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国家公務員昭和二十五年農林省令第八十号現行

森林管理局署職員服制

公布日
1950/07/06
最終改正公布
2006/04/03
施行日
2006/04/03
条数
6

条文

第一条

森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署に勤務する職員であつて林野庁長官が指定するものの服制は、別表に定めるところによる。

第二条

林野庁長官は、土地の状況、勤務の性質等により、前条の規定により難い事情があると認めるときは同条の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて特別の帽、服等の制式を定めることができる。

第三条

制服の着用期間、貸与方法その他この省令を施行するため必要な事項は、林野庁長官が定める。

林野庁長官は、前項の規定により必要な定めをしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十一年三月一日から施行する。

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