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水産業昭和二十五年農林省令第十八号現行

旧漁業法に基く省令の効力に関する省令

公布日
1950/03/14
最終改正公布
1950/03/14
施行日
1950/03/14
条数
2

条文

第一条 (根拠規定の変更)

旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。

第二条 (汽船トロール漁業取締規則の廃止)

汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。

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