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水産業昭和二十五年農林省令第十六号廃止・失効: Repeal

漁業法施行規則

公布日
1950/03/14
最終改正公布
2020/07/08
施行日
2020/12/01
条数
30

直近の改正法: 漁業法施行規則

条文

第一条 (試験研究等の場合の適用除外)

漁業法(以下「法」という。)に基づく農林水産省令の規定であつて水産動植物の種類、大きさ若しくは数量、水産動植物の採捕若しくは養殖の期間若しくは区域、使用する漁具若しくは漁法又は水産動植物(その製品を含む。)の処理若しくは販売についての制限又は禁止に関するものは、試験研究その他特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

第二条

法第四十五条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。 一裁定の申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所 二漁業権の種類及び免許番号 三入漁権の変更又は消滅に係る場合にあつては入漁登録番号 四申請の内容 五その他参考となるべき事項

第二条の二

法第四十五条第七項の規定による公示は、法第四十五条第六項各号に掲げる事項及び前条第一号から第三号までに掲げる事項についてしなければならない。

第二条の三 (公示に基づく許可等の申請期間に関する特別の事情)

法第五十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、一の指定漁業について同条第一項に規定する当該指定漁業の許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数(以下この条において「船舶の隻数」という。)が国際交渉の結果に基づいて定められる必要がある場合その他船舶の隻数が国際交渉との関連において定められる必要がある場合において、当該国際交渉との関係上当該船舶の隻数が定められることとなつた後三箇月以上の申請期間を定めて同項の規定による公示をするとすれば当該指定漁業の操業の時機を失し、当該指定漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情とする。

第二条の四 (漁業取締りに係る体制の整備)

農林水産大臣は、漁業監督官が法第七十四条第一項の事務を円滑に実施することができるよう、漁業取締本部その他必要な体制の整備を行い、水産庁長官に当該事務等に従事する職員を指揮させることにより、漁業取締りの効果を最大限に発揮させるとともに、漁業取締りに関する国民の理解の増進を図るものとする。

第三条 (漁業監督公務員の証票の様式)

法第七十四条第四項に規定する証票の様式は、別記第一の通りとする。

第三条の二 (交付金の交付決定の基礎となる海区の数等)

法第百十八条第二項の海区の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月三十一日現在における法第八十四条第一項の海区の数によるものとする。

法第百十八条第二項の海面において漁業を営む者の数は、直近に公表された漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第一条の調査による漁業経営体数中の経営体階層別経営体数の沿岸漁業層計及び湖沼漁業の部の経営体階層別経営体数中の計で法第八十四条第一項の規定により指定された湖沼に係るものを合計したものによるものとする。

法第百十八条第二項の海岸線の長さは、前項に規定する調査による漁業地区の概況中海岸の状況の海岸線の利用状況別延長の合計で直近に公表されたものによるものとする。

第四条 (土地の使用等の許可手続)

法第百二十条の規定による許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。 一当該申請に係る土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに使用の目的及び期間 二土地を使用する場合にあつてはその所在、地番、地目及び面積、立木竹又は土石の除去を制限する場合にあつてはその種類及び所在地 三その他参考となるべき事項

第五条

都道府県知事は、法第百二十条の規定による許可をしたときは、当該土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者に通知し、且つ、公告するものとする。

第六条

法第百二十一条の規定による許可を受けようとする者は、土地の所在、地番、地目、面積及び現況、当該土地につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに使用の目的及び期間を記載した申請書に、当該土地の図面を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。

第七条

法第百二十二条の規定による許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。 一当該申請に係る土地、木竹又はその他の障害物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに立入、伐採又は除去の目的及び期間 二土地の立入にあつてはその所在、地番、地目及び面積、木竹の伐採又はその他の障害物の除去にあつてはその種類及び所在地 三その他参考となるべき事項

第八条 (使用権の設定等に関する手続)

法第百二十四条第一項の規定による認可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。 一当該申請に係る土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所 二当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量並びに土地又は土地の定着物の利用状況 三使用権の対価、その支払の方法及び時期 四当該土地又は土地の定着物の引渡の時期 五使用開始の時期 六使用権の存続期間 七その他参考となるべき事項

第九条

法第百二十四条第四項の規定による許可を受けようとする者は、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することにより、当該土地又は土地の定着物の使用の目的たる漁業に支障を及ぼすおそれがない事由を具して、都道府県知事に申請しなければならない。

第十条

第四条及び前四条の規定により提出する書類は、当該申請に係る土地若しくは土地の定着物又は木竹、土石その他の障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第十一条

法第百二十五条第一項の規定による裁定を申請しようとする者は、法第百二十四条第一項の協議が調わず、又は協議をすることができない事由を記載した申請書に、第八条各号に掲げる事項を記載した書面及び当該土地に関する図面を添え、当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁業調整委員会に提出しなければならない。

第十二条

法第百二十六条第一項の規定による裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁業調整委員会に提出しなければならない。 一当該土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所 二当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量 三変更又は解除の事由 四変更の内容及び時期又は解除の時期及び条件 五その他参考となるべき事項

第十三条 (遊漁規則に規定すべき事項)

法第百二十九条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一漁場監視員に関する事項 二違反者に対する措置に関する事項

第十四条 (遊漁規則の認可に係る公示事項)

法第百二十九条第七項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一漁業権者の名称及び住所 二漁業権の免許番号 三法第百二十九条第一項の認可に係る公示の場合にあつては同条第二項各号に掲げる事項、同条第三項の認可に係る公示の場合にあつては当該認可に係る変更の内容 四遊漁規則(法第百二十九条第三項の認可に係る公示の場合にあつては、変更後の遊漁規則)の施行の日

第十五条 (交付金の交付決定の基礎となる内水面組合の組合員の数等)

法第百三十二条において準用する法第百十八条第二項の内水面組合の組合員の数は、第三条の二第二項に規定する調査による内水面漁業協同組合一覧表中の組合員数の総数(法第八十四条第一項の規定により指定された湖沼に係る内水面漁業協同組合に係るものを除く。)を合計したものによるものとする。

法第百三十二条において準用する法第百十八条第二項の河川の延長は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の延長を合計したものによるものとする。

第十六条 (身分証票の様式)

法第百三十四条第三項に規定する証票の様式は、別記第二の通りとする。

第十七条 (提出書類の経由機関)

法第百三十七条の二の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、別に農林水産省令で定める場合を除くほか、当該書類の提出者の住所地(共同してする申請又は届出に係る書類については、代表者の住所地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の漁業法施行規則別記第一及び別記第二(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の漁業法施行規則別記第一及び別記第二によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

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