教育昭和二十五年文部省令第二十二号廃止・失効: Expire
文部省映画及び幻灯画頒布規程
- 公布日
- 1950/08/22
- 最終改正公布
- 1950/08/22
- 施行日
- 2001/01/06
- 条数
- 7 条
条文
第一条
文部省が製作した映画又は幻灯画(以下「映画又は幻灯画」という。)の有償頒布については、この省令の定めるとこによる。
第二条
映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、別記様式による申請書を文部大臣に提出するものとする。
第三条
映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、その料金を前納するものとする。
第四条
頒布する映画又は幻灯画の題名、内容及び料金については、官報その他に公告するものとする。
第五条
第三条の頒布料金は、納入告知書により日本銀行(支店、代理店及び歳入代理店を含む。)に納入するものとする。
第六条
映画又は幻灯画の頒布を受けた者(頒布を受けた映画又は幻灯画の譲受人を含む。)は、その映画又は幻灯画について左に掲げる行為をしてはならない。 一内容を変えること 二全部又は一部を複製すること
第七条
特別の事由により、この規程によりがたい場合は、文部大臣は適宜その取扱について定めるものとする。