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財務通則昭和二十五年法律第五号現行

駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律

公布日
1950/03/07
最終改正公布
1999/12/22
施行日
2001/01/06
条数
3

直近の改正法: 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法

条文

第一条 (施行期日)

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

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