国家公務員昭和二十四年人事院規則三―〇現行
人事院規則三―〇(事務総長の権限)
- 公布日
- 1949/01/15
- 最終改正公布
- 2015/03/18
- 施行日
- 2015/04/01
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
第十五条 (雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。