国家公務員昭和二十四年人事院規則一―七現行
人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約)
- 公布日
- 1949/08/15
- 最終改正公布
- 2015/03/18
- 施行日
- 2015/04/01
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
第十五条 (雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。