国家公務員昭和二十四年人事院規則一―二現行
人事院規則一―二(用語の定義)
- 公布日
- 1949/01/01
- 最終改正公布
- —
- 施行日
- 2022/10/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
第十五条 (雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。