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国家公務員昭和二十四年人事院規則一―二現行

人事院規則一―二(用語の定義)

公布日
1949/01/01
最終改正公布
施行日
2022/10/01
条数
2

直近の改正法: 人事院規則一―二(用語の定義)の一部を改正する人事院規則

条文

第一条 (施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

第十五条 (雑則)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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