労働委員会規則
- 公布日
- 1949/08/04
- 最終改正公布
- 2026/04/24
- 施行日
- 2026/05/21
- 条数
- 186 条
条文
この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の規定に基づく労働委員会の権限職務を迅速かつ公正に遂行できるよう、法の運用に当たつてとるべき諸手続を定めるものである。
この規則中次に掲げる用語は、別段の定めがある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。 一「労組法」、「労調法」、「行労法」、「地方公労法」、「労組法施行令」、「労調法施行令」及び「行労法施行令」とは、それぞれ労働組合法、労働関係調整法、行政執行法人の労働関係に関する法律、地方公営企業等の労働関係に関する法律、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)及び行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)をいう。 二「都道府県労委規則」とは、労組法第二十六条第二項の規定に基づき都道府県労働委員会が定める規則をいう。 三「委員会」とは、労組法第十九条に定める労働委員会のうち、中央労働委員会又は都道府県労働委員会をいい、中央労働委員会を「中労委」と、都道府県労働委員会を「都道府県労委」と略称する。 四「会長」とは、労組法第十九条の九第一項(同法第十九条の十二第六項において準用する場合を含む。)に定める中労委又は都道府県労委の会長をいう。 五「会長代理」とは、労組法第十九条の九第四項(同法第十九条の十二第六項において準用する場合を含む。)に定める会長の職務を代行する者をいう。 六「委員」とは、労組法第十九条の三第一項又は第十九条の十二第二項に定める中労委又は都道府県労委の委員をいう。 七「事務局」、「事務局長」及び「職員」とは、それぞれ労組法第十九条の十一第一項(同法第十九条の十二第六項において準用する場合を含む。)に定める中労委又は都道府県労委の事務局、事務局長及び事務局の職員をいう。 八「地方調整委員」及び「地方事務所」とは、それぞれ労組法第十九条の十に定める地方調整委員及び同法第十九条の十一第二項に定める地方事務所をいう。
委員会の会議は、次のとおりとする。 一委員の全員で行う会議(以下「総会」という。) 二労組法第二十四条の二第二項若しくは第三項本文、行労法第四条第三項又は地方公労法第十六条の二の規定に基づき公益委員の全員で行う会議(以下「公益委員会議」という。) 三労組法第二十四条の二第一項又は第三項ただし書の規定に基づき公益委員五人又は七人で行う会議(以下「部会」という。)
2 前項各号に掲げるもののほか、委員会は、必要に応じて、労調法第十九条又は行労法第二十八条の規定による調停委員会の会議、労調法第三十一条又は行労法第三十四条の規定による仲裁委員会の会議及びこの規則第五条第五項の規定による小委員会の会議を開く。
3 中労委においては、前二項に掲げるもののほか、次に掲げる会議を開く。 一労調法第八条の三の規定による一般企業担当使用者委員、一般企業担当労働者委員及び一般企業担当公益委員(三者を総称して「一般企業担当委員」という。以下同じ。)のみで行う会議(以下「一般企業担当委員会議」という。) 二行労法第二十五条の規定による行政執行法人担当使用者委員、行政執行法人担当労働者委員及び行政執行法人担当公益委員(三者を総称して「行政執行法人担当委員」という。以下同じ。)のみで行う会議(以下「行政執行法人担当委員会議」という。) 三行労法第三条第二項(同法第四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による審査委員会(以下「審査委員会」という。)の会議 四第七条の四において準用する第五条第五項の規定による小委員会の会議
総会は、毎月一回以上日を定めて、会長が招集する。
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる場合には、会長は、臨時に総会を招集する。 一総会で議決したとき。 二中労委にあつては厚生労働大臣、都道府県労委にあつては当該都道府県知事から請求があつたとき。 三三人以上の委員(使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上を含まなければならない。)から請求があつたとき。 四中労委にあつては、緊急調整の決定につき意見を聴かれたとき及び緊急調整の決定の通知があつたとき。 五その他会長が必要と認めるとき。
3 前項第二号又は第三号の請求をする場合には、総会の付議事項及び希望期日を、少なくともその期日の五日(都道府県知事又は都道府県労委の委員からの請求について都道府県労委規則に別段の定めがあるときは、当該都道府県労委規則で定める期間)前までに、会長に通告しなければならない。
4 会長が総会を招集しようとするときには、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも三日(都道府県労委規則に別段の定めがあるときは、当該都道府県労委規則で定める期間)前までに、付議事項及び日時を委員に通知しなければならない。
5 委員の全員が新たに任命された場合、並びに会長及び会長代理ともに欠けた場合における会長及び会長代理を選挙するための総会は、事務局長が招請する。
都道府県労委の総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 一労組法第十八条の規定による労働協約の拡張適用の決議に関する事項 二労調法第十条の規定によるあつせん員候補者の委嘱及び労調法施行令第五条の規定によるあつせん員候補者の解任に関する事項 三労調法第十二条第一項ただし書の規定による臨時のあつせん員の委嘱に関する事項 四労調法第十八条及び地方公労法第十四条の規定による調停の開始に関する事項 五労調法第三十条及び地方公労法第十五条の規定による仲裁の開始に関する事項 六労組法第十九条の十二第六項において準用する同法第十九条の七第二項及び第十九条の九の規定に基づく委員の罷免並びに会長及び会長代理の選挙に関する事項 七労組法第二十二条第一項に定める要求、臨検又は検査に関する事項 八都道府県労委規則の制定及び改廃に関する事項 九労調法施行令第一条の六において準用する同令第一条及び第一条の三の規定による特別調整委員の設置、定数及び任期又は罷免に関する事項 十その他会長が必要と認める事項
2 中労委の総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 一労組法第十八条の規定による労働協約の拡張適用の決議に関する事項 二労組法第十九条の七第二項の規定に基づく使用者委員及び労働者委員の罷免の同意に関する事項 三労組法第十九条の九の規定に基づく会長及び会長代理の選挙に関する事項 四労組法第十九条の十第二項及び同条第三項において準用する同法第十九条の七第二項の規定に基づく地方調整委員の任命及び罷免の同意に関する事項 五労組法第二十二条第一項に定める要求、臨検又は検査に関する事項 六労組法第二十四条第二項の規定による常勤の公益委員に行わせる調査に関する事項 七労組法第二十六条第一項の規定による規則の制定及び改廃に関する事項 八労調法第三十五条の二及び第三十五条の三の規定による緊急調整に対する意見及び緊急調整の決定に係る事件の取扱いに関する事項 九労組法施行令第二十七条の二の規定による労働協約の拡張適用の決議に係る管轄指定に関する事項 十その他会長が必要と認める事項
3 会長は、公益委員会議又は部会における決定、部会長の指名その他会長が必要と認める事項について、総会において報告し、又は報告を求めるものとする。中労委にあつては、一般企業担当委員会議、行政執行法人担当委員会議及び審査委員会における決定についても同様とする。
4 事項が特に緊急の処理を必要とし総会を招集するいとまのないとき、又は日常軽易のものであるときには、会長は、総会に付議する以前にこれを処理することができる。この場合には、最近の総会においてその承認を求めなければならない。
5 会長は、総会の議決により、又は前項の規定に基づいて、総会における付議事項中特定の事項について事実の調査をし、又は細目にわたる審議を行うため、委員を指名して小委員会を設けることができる。
6 会長は、前項の規定による小委員会の編成にあたつて、使用者委員及び労働者委員を加える場合には、各同数を指名するものとする。
7 小委員会に委員長を置く。委員長は、公益委員である委員のうちから、小委員会の委員が選挙する。
総会は、原則として使用者委員、労働者委員及び公益委員の各過半数が出席した場合に議事を開くものとする。
2 出席委員中使用者委員及び労働者委員が各同数でない場合に出席委員の過半数の同意があるときには、期間を限つて議決を延期することができる。
3 委員は、自己に直接利害関係がある事項については、その議決に加わることができない。議決に加わらない委員の数は、その事項については出席委員の数にかぞえない。
4 委員が当該事項について直接利害関係があるかどうかは、総会の決するところによる。当該委員は、この議決に加わることができない。
総会の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長故障あるときは会長代理がその職務を行い、会長及び会長代理ともに故障あるときはあらかじめ会長の指名するところによつて、又は出席委員の選挙によつて公益委員のうちから選出された委員がその職務を代行する。
2 議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
中労委の一般企業担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。 一労調法第十条の規定によるあつせん員候補者の委嘱及び労調法施行令第五条の規定によるあつせん員候補者の解任に関する事項 二労調法第十二条第一項ただし書の規定による臨時のあつせん員の委嘱に関する事項 三労調法第十八条及び地方公労法第十四条の規定による調停の開始に関する事項 四労調法第三十条及び地方公労法第十五条の規定による仲裁の開始に関する事項 五労調法施行令第一条及び第一条の三の規定による特別調整委員の設置、定数及び任期又は罷免に関する事項 六労調法施行令第二条の二第一項の規定による全国的に重要な問題に係る労働争議の認定に関する事項 七労調法施行令第二条の二第二項の規定による労働争議の調整に係る管轄指定に関する事項 八その他会長が必要と認める事項
中労委の行政執行法人担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。 一行労法第二十六条第一項の規定によるあつせんを行う決議に関する事項 二行労法第二十六条第二項の規定によるあつせん員の委嘱に係る同意に関する事項 三行労法第二十七条第三号及び第四号の規定による調停を行う決議に関する事項 四行労法第二十八条の規定による調停委員会の設置に関する事項 五行労法第二十九条第四項及び行労法施行令第七条第一項の規定による調停委員候補者の委嘱及び調停委員候補者名簿の作成並びに同令第七条第三項の規定による調停委員候補者の解任の同意に関する事項 六行労法第三十一条の規定により調停委員会に報告させ又は指示することに関する事項 七行労法第三十三条第四号に規定する仲裁を行う決議に関する事項 八第八十一条の五の規定によるあつせんを行う認定に関する事項 九第八十一条の十の規定によるあつせんに係る措置に関する事項 十その他会長が必要と認める事項
第四条(第二項第二号及び第四号、第三項及び第四項中都道府県労委規則に係る部分並びに第五項を除く。)、第五条第四項から第七項まで、第六条及び第七条の規定は、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議について準用する。この場合において、第四条第三項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第三号」と、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、一般企業担当委員会議については同表の第三欄に、行政執行法人担当委員会議については同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
公益委員会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長が公益委員会議を招集しようとするときには、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも前日までに、付議事項及び日時を通知しなければならない。
公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。 一労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十二第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。) 二労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。) 三労調法第四十二条の規定による請求に関する事項 四地方公労法第五条第二項の規定による認定及び告示に関する事項 五その他会長が必要と認める事項
2 中労委にあつては、前項各号(第四号を除く。)に掲げるもののほか、公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項に掲げる場合に限る。 一労組法第二十五条第二項の規定による都道府県労委の処分の再審査に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。) 二労組法第二十七条の十の規定による証人等出頭命令等(以下「証人等出頭命令等」という。)の審査の申立て又は異議の申立てに関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。) 三行労法第四条第二項の規定による認定及び告示に関する事項
公益委員会議は、公益委員の定員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 公益委員会議の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長は、特定の事項について委員を指名してその職務を行なわせることができる。この場合においては、総会の承認を求めなければならない。
3 公益委員会議の議事は、公益委員の定員の過半数で決する。
部会に部会長を置く。
2 部会のうち、会長がその構成に加わるものにあつては会長が部会長となり、その他のものにあつては各部会を構成する公益委員のうちから会長の指名する委員が部会長となる。
3 部会に、部会長に故障がある場合において部会長を代理する者として、部会長代理を置く。部会長代理は、各部会を構成する公益委員のうちから会長が指名する。
4 中労委の部会の数は、三とする。
部会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 一労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。) 二労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。) 三その他部会長が必要と認める事項
第八条及び第十条の規定は、部会について準用する。この場合において、第八条及び第十条第二項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第一項及び第三項中「公益委員」とあるのは「部会の公益委員」と読み替えるものとする。
行政執行法人職員(行労法第二条第二号に規定する職員をいう。以下同じ。)に関する労働関係についての労組法第二十四条第一項に規定する審査等(当該審査等に関する部分オンラインによる場合の処理を含む。)及び事件の処理並びに行労法第四条第三項に規定する事務の処理は、審査委員会が行う。ただし、事件が同法第三条第二項ただし書(同法第四条第五項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、この限りでない。
2 審査委員会が事件を処理する場合は、第二十四条、第二十五条第一項、第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十二条の二第一項、第三十三条第一項、第三十八条第三項、第四十条、第四十一条の十四第一項及び第二項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十三第三項、第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項並びに第四十八条第一項並びに第五十六条の三第九項中「公益委員会議」とあり、第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十二条第四項中「公益委員会議(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会。以下この章において同じ。)」とあり、並びに第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第四十一条の二十四第一項中「部会」とあるのは「審査委員会」と、第二十五条第一項第三号中「委員会名(資格審査を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。次条において同じ。)」とあるのは「委員会名」と読み替えるものとする。
第八条及び第十条(第二項ただし書を除く。)の規定は、審査委員会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「公益委員会議」とあるのは「審査委員会の会議」と、第十条中「公益委員」とあるのは「行政執行法人担当公益委員」と読み替えるものとする。
調停委員会、仲裁委員会又は小委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 調停委員会又は小委員会の議事は、委員長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 調停委員会、仲裁委員会又は小委員会においては、委員長は、必要に応じて会議の経過及び結果を会長又は総会(中労委にあつては、労調法第十九条の規定による調停委員会及び同法第三十一条の規定による仲裁委員会においては、緊急調整の決定に係る事件については総会、その他の事件については一般企業担当委員会議、行労法第二十八条の規定による調停委員会及び同法第三十四条の規定による仲裁委員会においては行政執行法人担当委員会議、小委員会においてはその設置の経緯に応じ総会、一般企業担当委員会議又は行政執行法人担当委員会議)に報告しなければならない。議決事項について少数意見があるときは、これを付して報告するものとする。
4 労調法第十九条の規定による調停委員会の会議における議事運営は、前三項に定めるもののほか、労調法第二十二条から第二十六条まで、労調法施行令第九条及び第十条並びにこの規則第七十二条、第七十四条及び第七十五条に定めるところによる。
5 労調法第三十一条の規定による仲裁委員会の会議における議事運営は、第一項及び第三項に定めるもののほか、労調法第三十一条の三から第三十二条まで、労調法施行令第十条の二及びこの規則第八十一条に定めるところによる。
6 行労法第二十八条の規定による調停委員会の会議における議事運営は、第一項から第三項までに定めるもののほか、行労法第三十二条において準用する労調法第二十二条から第二十五条まで及び第二十六条第一項から第三項まで並びに行労法施行令第六条に定めるところによる。
7 行労法第三十四条の規定による仲裁委員会の会議における議事運営は、第一項及び第三項に定めるもののほか、行労法第三十四条第三項において準用する労調法第三十一条の三から第三十二条まで並びに行労法施行令第九条及び第十条に定めるところによる。
委員は、病気その他の事由によつて会議に出席することができないときは、その旨を会長に通知しなければならない。
2 欠席委員は、委任によつて議事及び議決に加わることができない。
3 委員は、旅行その他の事由によつて一週間以上不在となるときは、あらかじめ会長に通知しなければならない。
4 前三項の規定は、労調法第二十一条第二項又は行労法第二十九条第三項の規定により指名された地方調整委員及び行労法第二十九条第四項の規定により委嘱された調停委員について準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「調停委員会の委員長」と読み替えるものとする。
特別調整委員は、総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議を含む。この項において同じ。)の同意を得て、総会において、その関係する調停又は仲裁事件について意見を述べることができる。
2 事務局長は、その会議の許可を得て、意見を述べることができる。
3 特別調整委員、あつせん員、労調法第二十一条第二項又は行労法第二十九条第三項の規定により指名された地方調整委員、行労法第二十九条第四項の規定により委嘱された調停委員、職員その他関係行政庁の職員は、会議において、指名により、関係事項について報告又は説明することができる。
4 前項に定める者以外の者が発言を求めたときは、会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長は、その会議に諮つてこれを許すことができる。
事務局長は、会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長の指揮を受けて、議場の整備にあたる。
事務局長は、会議の議事についてそのたびごとに議事録を作成しなければならない。
2 事務局長は、総会の議事録については最近の総会の承認を、公益委員会議の議事録については会長の承認を、部会の議事録については当該部会の部会長の承認をうけるものとする。
3 中労委の事務局長は、前項に定めるもののほか、一般企業担当委員会議の議事録については最近の一般企業担当委員会議の承認を、行政執行法人担当委員会議の議事録については最近の行政執行法人担当委員会議の承認を、審査委員会の会議の議事録については会長の承認を受けるものとする。
会長は、総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。)、調停委員会又は仲裁委員会の会議の同意を得て、地方調整委員又は調停委員候補者名簿に記載されている者を構成員とする調停委員会の委員長は、中労委会長及び当該調停委員会の会議の同意を得て、その経過の全部又は一部を公表することができる。議決事項について少数意見があるときは、これを付して公表するものとする。
会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長(以下この条において「会長等」という。)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたことその他これに準ずる事由により委員又は特別調整委員、地方調整委員若しくは調停委員(以下この条において「委員等」という。)に開催場所への参集を求めて会議(第三条の規定により委員会に置かれる会議をいう。以下この条において同じ。)の議事を開くことが困難であると認める場合は、委員等が相互に映像と音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて、会議の議事を開くことができる。
2 前項の場合のほか、会長等は、災害その他の事由により委員等が会議の開催場所に参集することが困難であると認めるときその他相当と認めるときは、当該委員等の申出により、同項に規定する方法によつて、当該委員等を会議に参加させることができる。
3 委員等が前二項の規定により第一項に規定する方法によつて会議に参加する場合は、当該委員等は当該会議に出席したものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定により第一項に規定する方法によつて会議に参加しようとする委員等は、第三者がいる場所で会議に参加してはならない。
労組法第二十五条第一項、労組法施行令第二十七条の二及び労調法施行令第二条の二第二項の規定によつて、中労委が特定の事件につき自ら取り扱うこと、又は関係都道府県労委のうち、その一を指定することに関する手続は、特に定めるもののほか、この章の規定による。
都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件が、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題にかかると考える場合は、遅滞なく、その事件を中労委に報告しなければならない。都道府県労委が管轄の有無についてにわかに判断しがたい場合にも同様とする。
2 前項の規定による報告は、申請書又は請求書その他管轄の決定に必要な資料を含まなければならない。この場合において、都道府県労委は、事件を取り扱うに適当な委員会について、意見を付することができる。
中労委会長は、都道府県労委から事件の管轄に関する報告(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件に係るものを除く。)を受けたときは、遅滞なく、総会、一般企業担当委員会議若しくは公益委員会議に付議し、又は第五条第四項(第七条の四の規定により準用する場合を含む。)の規定によつて、中労委が自ら取り扱うこと、又は特定の都道府県労委を指定して取り扱わせることを決定し、その旨を関係都道府県労委に通知しなければならない。
2 中労委会長は、都道府県労委から職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件の管轄に関する報告を受けたときは、遅滞なく、一般企業担当委員会議に付議し又は第七条の四の規定により準用する第五条第四項の規定によつて、その都道府県労委に取り扱わせること又は取り扱わせないことを決定し、その旨を関係都道府県労委に通知しなければならない。
都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件であつて、第十八条の規定により中労委に報告しなければならないものについて、事件の当事者双方がその都道府県労委の取扱いを希望し、かつ、その都道府県労委が事件の迅速な処理を必要と認めたときは、前条の規定による中労委の決定前においても、その事件の取扱いを始めることができる。
2 前項の規定によつて都道府県労委が取扱いを開始した事件(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件を除く。)について、中労委が自ら取り扱うこと、又は他の都道府県労委を指定して取り扱わせることを決定したときは、その都道府県労委は、直ちにその取扱いを打ち切り、事件取扱いの経過を、新たにその事件を取り扱う委員会に通知しなければならない。
3 職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件について、第一項の規定により都道府県労委が取扱いを開始した場合において、中労委がその事件をその都道府県労委に取り扱わせないことを決定したときは、その都道府県労委は、直ちにその取扱いを打ち切らなければならない。
中労委が事件を取り扱う委員会を決定した場合においては、その事件の関係書類の存する委員会は、遅滞なく、その書類のすべてを、事件を取り扱う委員会に送付しなければならない。
労働組合が労組法第二条及び第五条第二項の規定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に規定する場合に行う。 一労働組合が労組法に定める手続に参与し、又は救済を求めようとする場合 二労働組合が法人登記のための資格証明書の交付を求めようとする場合 三労働組合が労働者を代表する地方調整委員の候補者を推薦するための資格証明書の交付を求めようとする場合 四総会において特に必要があると認める場合
資格審査は、会長(資格審査を部会で行うときは、部会長。次項及び第二十五条第一項において同じ。)が指揮して行う。
2 会長は、労組法第二十四条の二第四項の規定に基づき、公益委員会議(資格審査を部会で行うときは、部会。次条及び第二十五条第一項において同じ。)による審査に代えて、公益委員(資格審査を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。第二十五条第一項において同じ。)のうちから一人又は数人の委員を選び審査を担当させ、また、職員を指名してその事務の処理を担当させることができる。この場合において、数人の委員を選任したときは、このうちの一人を委員長に指名しなければならない。
3 中労委が行政執行法人職員に関する労働関係について労組法第二十四条第一項に規定する審査等に係る資格審査を行うときは、当該資格審査を担当する委員は、行政執行法人担当公益委員のうちから選ばれなければならない。
4 委員会が資格審査をするにあたつては、労働組合が提出する証拠のほか、事実の調査及び必要と認める証拠調べをすることができる。
5 資格審査を開始した後において、前条各号に規定する事由が消滅したときは、資格審査の手続は終了する。
6 第三十六条の規定は、資格審査に係る事件の分配について準用する。
委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しないと考えられるときは、公益委員会議の決定により、相当の期間を定めて、要件の補正を勧告することができる。
労働組合が労組法の規定に適合するかどうかについて公益委員会議が決定したときは、委員会は、資格審査決定書を作成し、次の各号に掲げる事項を記載して、会長が署名又は記名押印するとともに、決定に関与した委員の氏名を記載しなければならない。 一労働組合が労組法の規定に適合し又はしない旨及びその理由 二決定の日付 三委員会名(資格審査を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。次条において同じ。)
2 委員会は、資格審査決定書の写しを労働組合に交付しなければならない。ただし、次条に定める証明書の交付をもつてこれに代えることができる。
3 委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しない旨の資格審査決定書の写しを交付するときは、第二十七条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。
労組法第十一条第一項並びに労組法施行令第二十条第三項(同令第二十三条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十一条第三項の規定による証明書(第五号において「資格証明書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員会名を記して押印しなければならない。 一労働組合が労組法の規定に適合する旨 二労働組合名 三労働組合の主たる事務所の所在地 四決定の日付 五資格証明書交付の日付
都道府県労委の資格審査の決定について不服がある労働組合は、資格審査決定書の写しが交付された日から十五日以内(天災その他再審査の申立てをしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、初審の都道府県労委を経由し、又は直接中労委に、書面により再審査を申し立てることができる。
2 前項の規定による申立てには、都道府県労委の資格審査決定書の写し、不服の要点及びその理由を添えなければならない。
3 都道府県労委に再審査申立書が提出されたときには、都道府県労委は、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。再審査が中労委に直接申し立てられたときには、中労委は、直ちにその旨を初審の都道府県労委に通知しなければならない。
4 中労委が労組法第二十五条第二項の規定による職権に基づく再審査をするには、公益委員会議の議決によらなければならない。
5 前項の議決があつたときには、中労委は、その旨を初審の都道府県労委及び労働組合に通知しなければならない。
6 再審査の申立てがあつたとき、又は職権によつて再審査を行うことを議決したときには、中労委は初審の都道府県労委に当該事件の記録の提出を求めるとともに、労働組合に対して新しい証拠の提出を促すことができる。
7 第二十三条から第二十五条までの規定は、その性質に反しない限り、再審査の場合にこれを準用する。
8 再審査の資格審査決定書の写しは、初審の都道府県労委にも送付しなければならない。
9 第一項の申立ては、地方事務所を経由して行うことができる。
地方公労法第五条第二項の規定による認定の手続は、当該職員が勤務する地方公営企業若しくは特定地方独立行政法人(以下この章において「地方公営企業等」という。)又は当該職員が結成し、若しくは加入する労働組合(以下この章において「組合」という。)からの申出その他の事由に基づき、公益委員会議において必要と認めた場合にこれを開始する。
2 前項の申出は、その理由を明らかにした書面によつて行わなければならない。
3 地方公労法第五条第三項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面によつて行わなければならない。
4 委員会は、公益委員会議において認定の手続を開始することを決定したときは、地方公営企業等及び組合にその旨を通知しなければならない。
委員会が認定を行うに当たつては、地方公営企業等及び組合から必要な資料を提出させ、又は関係者の出頭を求め、その他必要と認める方法により事実の調査をすることができる。
2 前項の場合において、会長は、相当と認めるときは、関係者の出頭に代えて、委員会と関係者が相互に音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて関係者を手続に関与させることができる。
3 会長は、公益委員の中から一人若しくは数人の委員を選び、又は職員を指名して調査を担当させることができる。
4 委員会は、調査を終つたときは、公益委員会議を開いて認定しなければならない。
委員会は、認定をしたときは、遅滞なく告示しなければならない。
2 前項の告示には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 一地方公営企業等の名称 二組合の名称又は表示 三労組法第二条第一号に規定する者の範囲(勤務箇所、職名) 四認定及び告示の年月日 五委員会名
労組法施行令第二十七条に定める委員会の管轄は、労組法第二十七条の規定により申立てをしたときを標準として定める。
申立てがあつた事件が管轄違いであると認めたときは、委員会は、公益委員会議の決定をもつて、直ちに管轄委員会にこれを移送しなければならない。
2 移送を決定した委員会は、その決定とともに、当事者が提出していたすべての書類を移送を受けた委員会に送付し、かつ、その旨を当事者に通知しなければならない。
3 審査を開始した後に管轄違いであることが判明したときには、委員会は、直ちにその審査を中止し、前二項に規定する手続をとらなければならない。
4 移送の決定は、移送を受けた委員会を拘束する。ただし、移送を受けた都道府県労委がその移送につき疑いがあるときは、次条の規定に従い中労委に管轄の指定を請求することを妨げない。
5 移送された事件は、移送を受けた委員会に初めから申し立てられたものとみなす。
申立てを受けた都道府県労委がその管轄につき疑いがあるときには、公益委員会議の決定をもつて、直ちに中労委に対して管轄の指定を請求することができる。
2 審査を開始した後に、その管轄につき疑いを生じたときには、都道府県労委は、直ちに前項に規定する手続をとることができる。管轄指定を請求した後においては、中労委の指定があるまでは、審査を中止することができる。
3 中労委が前二項に定める請求を受けたときには、直ちに公益委員会議を招集し、当該事件の管轄委員会を指定しなければならない。
4 労組法施行令第二十七条第三項及び第四項の規定により、中労委が管轄委員会を指定する場合の手続については、前項の規定を適用する。
5 中労委によつて指定された管轄委員会に対する移送については、前条(第四項ただし書を除く。)の規定を準用する。
使用者が労組法第七条の規定に違反した旨の申立ては、申立書を管轄委員会に提出して行う。
2 申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。 一申立人の氏名及び住所(申立人が労働組合その他権限ある団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二被申立人の氏名及び住所(被申立人が法人その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三不当労働行為を構成する具体的事実 四請求する救済の内容 五申立ての日付
3 申立ては、口頭によつても行うことができる。この場合、事務局は、前項各号に掲げる事項を明らかにさせ、これを録取し、読み聞かせたうえ、氏名を記載させなければならない。録取した書面は、申立書とみなす。
4 申立てが前二項に規定する要件を欠くときは、委員会は、公益委員会議(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会。以下この章において同じ。)の決定により、相当の期間を定めて、その欠陥を補正させることができる。
5 前項及び次款において不当労働行為事件の審査等とは、労組法第十九条の二第三項に規定する不当労働行為事件の審査等(第四十一条の二十三第三項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての却下及び第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理を除く。)をいう。
6 中労委に対する第一項の申立ては、地方事務所を経由して行うことができる。
委員会は、当事者その他の関係者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときは、公益委員会議の決定により、前条の申立書に記載された当事者のほかに、当事者を追加することができる。
2 委員会は、前項の規定により当事者を追加するときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員、当事者及び当事者として追加しようとするものの意見を聴かなければならない。
3 委員会は、当事者を追加したときは、遅滞なく、その旨をすべての当事者に通知するとともに、追加された当事者が調査又は審問に出頭して陳述し、証拠を提出する機会を与えなければならない。
申立てが次の各号の一に該当するときは、委員会は、公益委員会議の決定により、その申立てを却下することができる。 一申立てが第三十二条に定める要件を欠き補正されないとき。 二労働組合が申立人である場合に、その労働組合が労組法第五条の規定により労組法の規定に適合する旨の立証をしないとき。 三申立て(地方公労法第十二条の規定による解雇にかかるものを除く。)が行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件にかかるものであるとき。 四地方公労法第十二条の規定による解雇にかかる申立てが、当該解雇がなされた日から二月を経過した後になされたものであるとき。 五申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき。 六請求する救済の内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなとき。 七申立人の所在が知れないとき、申立人が死亡し若しくは消滅し、かつ、申立人の死亡若しくは消滅の日の翌日から起算して六箇月以内に申立てを承継するものから承継の申出がないとき、又は申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき。
2 申立ての却下は、書面によつて行うものとし、決定書については、第四十三条第二項及び第三項の規定を準用する。
3 決定書の写しは、当事者に交付する。交付手続については、第四十四条の規定を準用する。却下の効力は、決定書の写しの交付によつて発生する。
4 審査を開始した後に申立てを却下すべき事由があることが判明したときには、前三項の規定を適用する。
申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも、申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
2 取下げは、書面又は口頭によつてすることができる。口頭によるときは、事務局は、これを録取し、読み聞かせたうえ、氏名を記載させなければならない。
3 委員会は、申立てが取り下げられたときは、遅滞なく、その旨を被申立人に通知しなければならない。
4 取り下げられた部分については、申立ては、初めから係属しなかつたものとみなす。
5 第三十二条第六項の規定は、中労委に対する申立ての取下げについて準用する。
第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の六第二項及び第四項、第四十五条の七、第四十五条の八、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。
2 審査は、会長が指揮して行う。
3 会長は、第一項の申立てに係る事務の処理を担当する職員を指名するものとする。この場合において、不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、会長は、当該事務の処理を担当する職員の指名を当該部会の部会長に行わせることができる。
4 審査においては、当事者は、会長の許可を得て、他人に代理させることができる。この場合において、当事者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した申請書に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、会長に提出しなければならない。
5 会長は、審査を開始するに当たり、当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及び審査の手続に関し必要があると認める事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。
6 審査においては、会長は、必要があると認めるときは、いつでも、当事者に対して釈明を求め、又は立証を促すことができる。
会長は、第三十二条に定める申立てがあつた場合に、当該不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を決定するものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係部会の部会長の意見を聴いて、当該不当労働行為事件の審査等を行う部会を変更することができる。
3 部会長は、当該部会で不当労働行為事件の審査等を行う事件について、労組法第二十四条の二第二項第一号から第三号まで(都道府県労委にあつては、同項第二号及び第三号)に掲げる場合に該当すると認めるときは、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。
会長は、労組法第二十四条の二第四項の規定に基づき、公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第三十九条において同じ。)の全員による審査に代えて、公益委員のうちから一人又は数人の委員(以下「審査委員」という。)を選び、審査を担当させることができる。この場合において、数人の審査委員を選任したときは、このうちの一人を委員長に指名しなければならない。
2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。
公益委員の除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
2 公益委員の除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。労組法第二十七条の三第二項ただし書の事実についても、同様とする。
3 第一項の申立てについては、公益委員会議が決定する。
公益委員は、労組法第二十七条の二第一項又は第二十七条の三第一項に規定する場合には、会長の許可を得て、審査に係る職務の執行を回避することができる。
委員会は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要があると認めるときは、公益委員会議の決定により、当事者に対し、審査中であつても、審査の実効を確保するため必要な措置を執ることを勧告することができる。
会長は、適当と認めるときは、審査を併合し又は分離することができる。
2 審査を併合し又は分離するときは、その旨を当事者に通知するとともに、第五十条第一項に規定する通知に付記しなければならない。
調査を開始するときは、委員会は、遅滞なく、その旨を当事者に通知し、申立人に申立理由を疎明するための証拠の提出を求めるとともに、申立書の写しを被申立人に送付し、それに対する答弁書及びその理由を疎明するための証拠の提出を求めなければならない。
2 被申立人は、申立書の写しが送付された日から原則として三十日以内に、前項に規定する答弁書を提出しなければならない。ただし、被申立人は、当該答弁書の提出に代えて、会長が指定する期日に出頭して口頭により答弁することができる。
3 前項の規定は、委員会が、迅速な審査を行うため、労組法第二十七条の十八の規定により定めた審査の期間の目標の達成状況その他の審査の実施状況等を勘案し、公益委員会議の決定により、前項に規定する答弁書の提出の期限について別段の定めをすることを妨げない。
4 第一項に規定する答弁書には、申立てに対する答弁を記載するほか、申立書に記載された事実に対する認否及び申立書に記載された主張に対する反論を具体的に記載しなければならない。
5 労組法第七条第二号に規定する不当労働行為に係る事件については、第二項の規定にかかわらず、会長は、調査を開始した後速やかに期日を指定し、被申立人に対して、当該期日に出頭して口頭により答弁することを求めることができる。
6 会長は、必要と認めるときは、当事者又は関係人の出頭を求めてその陳述を聴き、その他適当な方法により、争点及び証拠の整理、労組法第二十七条の六第一項に規定する審査の計画を定めるための調査等必要な調査を行うことができる。
7 第二項から前項までの場合において、会長は、相当と認めるときは、当事者又は関係人(以下この項において「当事者等」という。)の出頭に代えて、委員会と当事者等が相互に音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて当事者等を手続に関与させることができる。
8 会長は、調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員の参与を求めることができる。
9 会長は、担当職員に調査を行わせることができる。
10 担当職員は、当事者又は関係人の陳述その他調査について、期日ごとに調書を作成しなければならない。ただし、当事者又は関係人が氏名又は名称を記載した口述書を提出したときは、これをもつて調書の一部とすることができる。
11 第四十一条の七第八項前段及び第九項の規定は、前項の調書について準用する。
委員会に陳述のために書面を提出する当事者は、当該書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
2 会長は、事実の認定のために書面の提出を求めるときは、当該書面の提出をすべき期間を定めることができる。
会長は、必要があると認めるときは、当事者に対し、答弁書その他の委員会に提出される書面(申立書及び申立ての取下げに係る書面を除く。以下「答弁書等」という。)について、その写しを相手方に対して直接送付すること(以下「直送」という。)を求めることができる。
2 前項の規定による答弁書等の直送を受けた相手方は、当該答弁書等を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を委員会に提出しなければならない。
労組法第二十七条の六第一項又は第三項の規定に基づく審査の計画の策定又は変更は、会長が行う。
委員会は、審問を開始するに当たつては、審問開始通知書を当事者に送付しなければならない。
2 審問開始通知書には、事件及び当事者の表示並びに審問の期日及び場所を記載し、かつ、当事者が出頭すべき旨を付記しなければならない。
3 委員会は、当事者が法人その他の団体であるとき、その他必要があると認めるときは、審問に出頭すべき者を指定することができる。
4 審問を行う手続に参与する委員は、あらかじめ会長に申し出るものとする。
審問は、当事者の立会いの下で行う。ただし、当事者が出頭しない場合でも適当と認めたときは、これを行うことを妨げない。
2 審問は、公開する。ただし、公益委員会議が必要と認めたときは、これを公開しないことができる。
3 審問には、当事者自身又は前条第三項の規定により指定された者が、出頭しなければならない。ただし、当事者は、会長の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。
4 審問の期日及び場所は、そのたびごとに、あらかじめ審問を行う手続に参与を申し出た委員及び当事者に、書面又は口頭で通知しなければならない。
5 審問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
6 審問期日の変更の申出は、相当の理由がない限り、認めてはならない。
7 会長は、労組法第二十七条の十一の規定に基づき、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
8 担当職員は、審問の要領を記録した審問調書を作成して、署名又は記名押印しなければならない。当事者その他の者の陳述は、その正確な要旨を記載し、又は速記等によつて逐語的に記録して、これを審問調書の一部としなければならない。
9 当事者又は関係人は、審問調書を閲覧することができる。この場合、当事者その他の者の陳述の記載について異議が述べられたときは、その旨を審問調書に付記しなければならない。
会長は、審問を終結するに先立つて、当事者に対し、終結の日を予告して、最後陳述の機会を与えなければならない。
2 審問の結果、命令を発するに熟すると認められるときは、会長は、審問を終結する。審問を終結した後合議が行われるまでの間に、会長は、必要があると認めたときは、審問を行う手続に参与した委員の意見を聴いたうえ、審問を再開することができる。
審査においては、会長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。
2 会長は、証拠調べをするに当たつては、当該証拠の提出をすべき期間を定めることができる。
3 会長は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
4 会長は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。
証人の尋問の申出は、証人の氏名及び住所、尋問に要する見込みの時間並びに証明すべき事実を明らかにしてしなければならない。
2 証人の尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
3 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。 一事件の表示 二証人の氏名及び住所 三出頭すべき日時及び場所
証人を尋問する旨の決定があつたときは、尋問の申出をした当事者は、証人を期日に出頭させるように努めなければならない。
2 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、委員会に、その事由を明らかにして届け出なければならない。
第四十一条の十から前条までの規定は、当事者に対する尋問について準用する。
労組法第二十七条の七第四項に規定する証人等出頭命令(以下「証人等出頭命令」という。)は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときに、公益委員会議の決定により、委員会がこれを行う。
2 公益委員会議は、証人等出頭命令をしようとする場合には、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を求めるものとする。
3 証人等出頭命令は、出頭しない場合における法律上の制裁を明らかにした通知書により行う。
4 前項の通知書には、委員会名(決定を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。第四十一条の十九第四項第七号及び第四十一条の二十二第二項において同じ。)を記載し、会長が署名又は記名押印しなければならない。
5 委員会が証人等出頭命令を通知するときは、労組法第二十七条の十第一項又は第三項の規定により、審査の申立て又は異議の申立てができることを教示しなければならない。
6 第四十一条の十の規定は証人等出頭命令の申立てについて、第四十一条の十一の規定は第三項の通知書についてそれぞれ準用する。
会長は、審問において、当事者又は証人を尋問することができる。
2 当事者、代理人又は補佐人は、会長の許可を得て、陳述を行い、当事者又は証人を尋問し、又は反対尋問することができる。この場合において、会長が適当であると認めるときは、当事者、代理人又は補佐人は、会長に先立つて尋問をすることができる。
3 審問を行う手続に参与する委員は、会長に告げて、当事者又は証人を尋問することができる。
4 会長は、陳述又は尋問が、既に行われた陳述又は尋問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるとき、その他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。
宣誓は、尋問の前にさせなければならない。
2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3 会長は、証人又は宣誓が必要と認めた当事者に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。当事者又は証人が宣誓書を朗読することができないときは、会長は、担当職員にこれを朗読させなければならない。
4 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5 会長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述に対する罰を告げなければならない。
書証の申出は、文書を提出し、又は労組法第二十七条の七第二項に規定する物件提出命令(以下「物件提出命令」という。)の申立てによりしなければならない。
2 当事者は、前項の規定により文書を提出して書証の申出をするときは、当該文書を提出するときまでに、次に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。 一文書の表示 二文書の作成者 三立証の趣旨
前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準用する。
物件提出命令は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときに、公益委員会議の決定により、委員会がこれを行う。
2 当事者からの物件提出命令の申立ては、労組法第二十七条の七第六項各号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
3 公益委員会議において物件提出命令をしようとする場合には、会長は物件の所持者を審尋しなければならない。
4 物件提出命令は、次に掲げる事項を記載した通知書により行う。 一事件の表示 二提出を求める物件の表示及び趣旨 三物件所持者の氏名又は名称及び住所又は所在地 四提出すべき期限及び場所 五証明すべき事実 六提出しない場合における法律上の制裁 七委員会名
5 前項の通知書には、会長が署名又は記名押印しなければならない。
6 第四十一条の十四第二項及び第五項の規定は、物件提出命令の決定手続について準用する。
都道府県労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第二十七条の十第一項の規定により当該証人等出頭命令等に対して審査を申し立てる場合には、当該証人等出頭命令等をした都道府県労委(以下「原処分労委」という。)若しくは地方事務所を経由し、又は直接中労委に、証人等出頭命令等審査申立書(以下「審査申立書」という。)を提出しなければならない。
2 審査申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、原処分労委の証人等出頭命令等の通知書の写しを添付して、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。 一申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地 二原処分労委の名称及び審査の申立てに係る不当労働行為事件の表示 三審査を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付及びその具体的内容 四審査の申立ての要点及び理由 五審査の申立ての日付
3 原処分労委は、審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。中労委は、審査が直接中労委に申し立てられたときは、直ちにその旨を原処分労委に通知しなければならない。
4 原処分労委を経由して審査申立書が提出されたときは、原処分労委に提出された日をもつて、審査を申し立てた日とみなす。
5 中労委は、審査の申立てが、労組法第二十七条の十第一項に規定する期間経過後になされたとき、又は第二項に規定する要件を欠き補正されないときは、公益委員会議の決定により、これを却下することができる。
6 申立人は、第四十一条の二十二第一項の決定書の写しが交付されるまでの間は、いつでも、審査の申立てを取り下げることができる。この場合において、審査の申立ての取下げは書面で行わなければならない。
証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理は、中労委会長が指揮して行う。
2 審査の申立てがあつたときは、中労委会長は、審査申立書の写しを原処分労委に送付し、相当の期間を定めて、意見書の提出を求めるものとする。ただし、前条第一項の規定により審査申立書が原処分労委を経由して中労委に提出された場合に、当該審査申立書に併せて原処分労委から意見書が提出されたときは、この限りでない。
3 中労委会長は、必要があると認めるときは、原処分労委に対し、関係資料の写しの提出を求めることができる。
4 原処分労委から意見書の提出があつたときは、中労委会長は、その写しを申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。
5 中労委会長は、職権で申立人を審尋することができる。
中労委は、公益委員会議の決定により、書面をもつて、審査の申立てが理由があると認めるときは証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは審査の申立てを棄却する。
2 前項の決定書には理由を付すとともに、委員会名を記載し、中労委会長が署名又は記名押印しなければならない。
3 中労委は、第一項の決定書の写しを、申立人に交付するとともに、原処分労委に送付しなければならない。
4 中労委は、前項に定める交付に代え、第一項の決定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者において、当該信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。)を配達し、又は交付した事実を証明する信書便の役務をいう。以下同じ。)により、申立人に送付することができる。この場合には、その配達のあつた日を交付の日とみなす。
中労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第二十七条の十第三項の規定により当該証人等出頭命令等に対して異議を申し立てる場合には、証人等出頭命令等異議申立書(以下「異議申立書」という。)を中労委に提出しなければならない。
2 異議申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、中労委の証人等出頭命令等の通知書の写しを添付し、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。 一申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地 二異議の申立てに係る不当労働行為事件の表示 三異議を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付及びその具体的内容 四異議の申立ての要点及び理由 五異議の申立ての日付
3 中労委は、異議の申立てが、労組法第二十七条の十第三項に規定する期間経過後になされたとき、又は前項に規定する要件を欠き補正されないときは、公益委員会議の決定により、これを却下することができる。
異議の申立てがあつたときは、中労委会長は、当該異議の申立てに係る証人等出頭命令等をした部会に意見書の提出を求め、当該部会から意見書の提出があつたときは、その写しを申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。
2 第四十一条の二十第六項、第四十一条の二十一第一項及び第五項並びに第四十一条の二十二の規定は、異議の申立てについて準用する。この場合において、第四十一条の二十第六項中「第四十一条の二十二第一項」とあるのは「第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項」と、第四十一条の二十二第一項中「全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは」とあるのは「全部又は一部を取り消し、又は変更し、理由がないと認めるときは」と、同条第三項中「するとともに、原処分労委に送付しなければならない」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。
事件が命令を発するのに熟したときは、会長は、公益委員会議を開き合議を行う。
2 公益委員会議は、合議に先立つて、調査又は審問を行う手続に参与した委員の出席を求め、その意見を聴かなければならない。ただし、出席がないときは、この限りでない。この場合において、意見書の提出による旨の申出があつたときは、意見書の提出をもつて意見の聴取に代えることができる。
3 合議は、公開しない。
4 委員会は、合議の結果により、審問を再開することができる。
会長は、第十六条の二の規定に定めるところにより、合議を同条第一項に規定する方法によつて行うことができる。
2 第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前条第二項の意見の聴取について準用する。
委員会は、合議により、申立人の請求に係る救済を理由があると判定したときは救済の全部又は一部を認容する命令を、理由がないと判定したときは申立てを棄却する命令を、遅滞なく、書面によつて発しなければならない。
2 前項の命令書には、次の各号に掲げる事項を記載し、会長が署名又は記名押印するとともに、判定に関与した委員の氏名を記載しなければならない。 一命令書である旨の表示 二当事者の表示 三主文(請求に係る救済の全部若しくは一部を認容する旨及びその履行方法の具体的内容又は申立てを棄却する旨) 四理由(認定した事実及び法律上の根拠) 五判定の日付 六委員会名(部会が労組法第二十七条の十二第一項の救済命令等(以下「救済命令等」という。)を発する場合には、委員会名及び部会名)
3 会長は、第一項の命令書に字句の書き損じその他これに類する明白な誤りがあるときは、その旨を命令書に付記して訂正することができる。この場合において、会長は、命令書を訂正した旨を当事者に通知しなければならない。
4 委員会は、事件の内容に照らし、申立書その他当事者から提出された書面等により、命令を発するに熟すると認めるときは、審問を経ないで命令を発することができる。
委員会は、期日を定めて当事者を出頭させ、命令書の写しを交付し、第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。この場合には、担当職員は、交付調書を作成しなければならない。ただし、当事者の受領証をもつてこれに代えることができる。
2 委員会は、前項に定める手続に代えて、命令書の写し及び第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面を配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務によつて、当事者に送付することができる。この場合には、その配達のあつた日を交付の日とみなす。
3 前二項の命令書の写しについては、必要があるときは、事務局長は、命令書の写しであることを証明することができる。
前条の規定により救済の全部又は一部を認容する命令につき命令書の写しが交付されたときは、使用者は、遅滞なくその命令を履行しなければならない。
2 命令を発した委員会の会長は、使用者に対し、命令の履行に関して報告を求めることができる。
会長は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。
2 調査又は審問を行う手続に参与する委員は、和解を勧める手続に参与することができる。和解を勧める手続に参与することを会長に申し出た委員についても同様とする。
3 救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方から書面による申立てがあつた場合において、会長が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了する。
4 前項の規定により和解の内容が適当であると認めるときは、委員会は、その旨及びこれにより審査の手続が終了した旨を、書面により遅滞なく当事者に通知しなければならない。
労組法第二十七条の十四第四項の規定による和解調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一事件の表示 二委員会の表示 三当事者及び利害関係人(当事者以外の者であつて、労組法第二十七条の十四第四項に規定する合意をした者をいう。)の氏名又は名称及び住所 四和解の成立した日 五金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付に関する事項
2 前項の和解調書には、会長が署名又は記名押印するとともに、和解を勧める手続に参与した委員の氏名を記載しなければならない。
3 第一項の和解調書の正本には、正本であることを記載し、会長が記名押印しなければならない。
労組法施行令第三十条第二項の規定による不特定多数の者が閲覧することができる状態は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同項に規定する委員会の職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をいう。以下この条において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより閲覧できる状態とする。 一委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
労組法第二十七条の十四第六項の規定に基づく執行文の付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二前条第一項の和解調書の表示 三民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由
債務名義(労組法第二十七条の十四第五項の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。
2 民事執行法第二十七条第二項の規定により同項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
3 民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
4 執行文には、付与の年月日を記載して会長が記名押印しなければならない。
会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一債務名義に係る請求権の一部について付与したとき強制執行をすることができる範囲 二民事執行法第二十七条第二項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるときその旨及びその者の氏名又は名称
会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。
会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件の解決のための勧告を行うことができる。
前条に規定する勧告は、当事者の氏名、勧告の日付を記載し、会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員が署名又は記名押印した書面により行うものとする。
当事者が中労委の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいい、労組法第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)に係る行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴えを提起したとき又は中労委を当事者若しくは参加人とする訴えを提起したときは、中労委は、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条の規定に基づいて、特定の公益委員、事務局長又は職員を指定してこの訴訟を行わせることができる。
委員会は、使用者が裁判所に訴えを提起したことを知つたときには、直ちに公益委員会議を開き、受訴裁判所に労組法第二十七条の二十に定める命令(以下「緊急命令」という。)を申し立てるかどうかについて、決定しなければならない。
2 中労委が行う緊急命令の申立てに関しては、前条の規定を準用する。
委員会の命令の全部又は一部を取り消す旨の判決が確定し、行政事件訴訟法第三十三条第二項又は第三項の規定により、委員会があらためて命令を発しなければならないときは、委員会は、公益委員会議の決定により、当該事件の審査を再開しなければならない。
2 前項の規定により審査を再開するときは、委員会は、審査再開決定書を当事者に送付しなければならない。
3 審査再開決定書には、事件及び当事者の表示、審査を再開する旨並びに審査の範囲及び手続を記載しなければならない。
第三十三条第三項、第四十一条の二第一項、第四十一条の六第一項、第四十一条の七第四項、第四十一条の十四第三項、第四十一条の十九第四項、第四十一条の二十二第三項(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条の二第四項並びに第四十八条第二項の規定により当事者に通知し、又は文書を交付する場合において、当事者の所在が知れないとき、その他通知又は交付をすることができないときは、公示の方法によることができる。
2 前項に規定する公示は、委員会の職員が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を第四十五条の四の規定の例により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。
3 委員会が、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項後段の規定にかかわらず、前項に定める措置を開始した日の翌日に通知があつたものとみなす。
都道府県労委会長は、次に掲げる各号の規定に該当するときは、遅滞なく、その旨を中労委会長に通知しなければならない。 一審査を開始したとき及び第四十八条第一項の規定により審査を再開したとき。 二審査を開始した後に、事件を移送し若しくは申立てを却下したとき、又は申立てが取り下げられたとき。 三和解が成立したとき。 四命令書の写しを交付したとき。 五緊急命令又は確定した命令に使用者が従わないとき。 六確定判決により支持された命令に使用者が従わないとき。
2 会長は、前項第五号の規定に該当するときは公益委員会議の決定により使用者の住所地を管轄する地方裁判所に、同項第六号の規定に該当するときは公益委員会議の決定により検察官に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3 会長は、前二項の規定によつて通知をしたとき、第四十七条の規定によつて緊急命令の申立てをしたとき、及び都道府県労委においてはその処分に対する再審査の申立てがあつたときは、最近の総会にその旨を報告しなければならない。
委員会は、労組法第二十七条の十八の規定に基づき、公益委員会議の決定により、審査の期間の目標を定めるものとする。
2 委員会は、毎年少なくとも一回、年報、インターネットの利用その他の方法により、審査の期間の目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。
都道府県労委の救済命令等に対して、その当事者のいずれか一方が再審査を申し立てる場合には、再審査申立書を、初審の都道府県労委を経由し、又は直接中労委に提出しなければならない。
2 再審査申立書については、第三十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用するほか、不服の要点及びその理由を記載しなければならない。この場合において、都道府県労委の命令書又は決定書に記載された事実に認定の誤りがあると主張するときは、不服の理由の記載には当該箇所を示さなければならない。再審査申立書には、都道府県労委の命令書又は決定書の写しが交付された日付を記載し、その命令書又は決定書の写しを添付するものとする。
3 都道府県労委は、再審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。再審査が中労委に直接申し立てられたときは、中労委は、直ちにその旨を初審の都道府県労委に通知しなければならない。
4 初審の都道府県労委を経由して再審査申立書が提出されたときは、都道府県労委に提出された日をもつて、再審査を申し立てた日とみなす。
5 中労委は、再審査の申立てが、労組法第二十七条の十五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する期間経過後になされたとき、第二項(後段を除く。)に規定する要件を欠き補正されないとき、又は証人等出頭命令等の当否を不服の理由とするものであるときは、これを却下することができる。
中労委会長は、使用者が再審査を申し立て、命令の全部又は一部を履行しない場合において、必要があると認めたときは、使用者に対し、命令の全部又は一部の履行を勧告することができる。
2 前項の勧告を行なう場合は、あらかじめ、使用者に対し弁明を求めなければならない。
中労委が労組法第二十五条第二項の規定による職権に基づく再審査をするには、公益委員会議の議決によらなければならない。
2 前項の議決があつたときには、中労委は、その旨を当事者及び初審の都道府県労委に書面によつて通知しなければならない。
再審査の申立てがあつたとき、又は中労委が職権によつて再審査を行うことを議決したときには、中労委は、初審の都道府県労委に当該事件の記録の提出を求めることができる。
再審査は、申し立てられた不服の範囲において行う。ただし、不服の申立ては、初審において請求した範囲を超えてはならない。
2 第五十二条の規定による再審査は、中労委が決定した範囲において行う。
中労委会長は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、中労委と当事者又は第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の六第三項の規定により指定された者(以下この条において「当事者等」という。)が相互に映像と音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて、審問の手続を行うことができる。
2 前項の規定による審問の手続は、当事者等を地方事務所に出頭させることによつて行う。
3 第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の七第七項の規定は、第一項に規定する方法により審問の手続を行う場合に地方事務所について準用する。
4 第一項に規定する方法により審問の手続が行われたときは、担当職員は、その旨及び当事者等が所在した場所を審問調書に記載しなければならない。
中労委会長は、当事者又は証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、当事者又は証人が審問廷に出頭することが困難であると認める場合であつて、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、審問において、前条第一項に規定する方法によつて、当事者又は証人を尋問することができる。
2 第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の十五第二項及び第三項の規定は、前項の当事者又は証人の尋問について準用する。
3 前二項の規定による当事者又は証人の尋問は、次のいずれかの方法によつて行う。 一当事者を審問廷に出頭させ、証人を地方事務所に出頭させること。 二当事者及び証人をいずれも地方事務所に出頭させること。
4 前三項の規定により当事者又は証人の尋問を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを使用することができる。
5 第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の七第七項の規定は、第一項から第三項までの規定により当事者又は証人の尋問を行う場合において、同項の地方事務所について準用する。
中労委は、再審査の結果、その申立てに理由がないと認めたときにはこれを棄却し、理由があると認めたときには都道府県労委の処分を取り消し、これに代わる命令を発することができる。ただし、初審の救済命令等の変更は不服申立ての限度においてのみ行うことができる。
2 中労委は、事件の初審の記録及び再審査申立書その他当事者から提出された書面等により、命令を発するに熟すると認めるときは、審問を経ないで命令を発することができる。
第五章第二節(第四十一条の二第四項、第四十一条の二十から第四十一条の二十二まで及び第四十三条第四項を除く。)の規定は、その性質に反しない限り、再審査の手続について準用する。
2 会長は、第五十一条第一項の規定により申し立てられた事件について、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員を指名して、その審査の一部を行わせることができる。
3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の九、第四十五条の十及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 中労委会長は、第一項の規定により準用される第五十条第一項第一号から第四号までの規定に該当する場合には、初審の都道府県労委会長に通知しなければならない。再審査の命令書又は決定書の写しは、初審の都道府県労委に送付しなければならない。
行政執行法人(行労法第二条第一号に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)が労組法第七条の規定に違反した旨の申立てに係る事件の手続については、この節の定めるところによる。
2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 会長は、行政執行法人が緊急命令又は確定した中労委の命令に従わないときは、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び行政執行法人を所管する大臣(当該事件に係る行政執行法人を所管する大臣に限る。)にその旨を報告しなければならない。
4 会長は、前項の報告をしたとき及び第二項においてその定める手続によるものとする第四十七条の規定による緊急命令の申立てをしたときは、最近の総会にその旨を報告しなければならない。
前条第一項に規定する事件の処理について、会長は、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員(以下この条において「地方調整公益委員」という。)を指名して、審問開始前の調査その他の審査の一部を行わせることができる。
2 前項の規定により地方調整公益委員の二人以上に審査の一部を行わせるときは、会長(前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項の規定により会長が審査委員を選任した場合にあつては、一人の審査委員が選任されたときにはその審査委員、数人の審査委員が選任されたときには審査委員長とする。以下この条において「審査委員長」という。)は、そのうちの一人を主査に指名するものとする。
3 第一項の規定により審問開始前の調査を行うため指名された地方調整公益委員は、遅滞なく、その調査を行わなければならない。その調査の期間は、申立ての日から起算して三十日を超えないものとする。ただし、主査(一人の地方調整公益委員が指名されたときは、その者。以下この条において同じ。)は、当事者の同意を得て、この期間を延長することができる。
4 主査は、調査を終了したとき(前項に定める期間内に調査が終了しなかつたときは、その期間が経過したとき)は、遅滞なく、その結果を審査委員長に報告しなければならない。
5 地方調整公益委員が審問を行う場合には、主査は、その区域に置かれる地方調整委員の全員に対し、審問を開始する旨を通知しなければならない。審問に参与する地方調整委員は、主査に、原則として、審問の開始に先立つてその旨を申し出るものとする。
6 主査は、審査を終了したとき(第四項の規定による報告を行つたときを除く。)は、遅滞なく、審問に参与した地方調整委員の意見を聴いて、その審査結果を審査委員長に報告しなければならない。
7 地方調整公益委員が審査を行う場合には、主査は、事務の処理を担当する職員を指名するものとする。
8 地方事務所は、前項の担当職員が作成した調査調書又は審問調書を、地方調整公益委員が行う調査又は審問の終了後(審問開始前の調査にあつては、第三項に定める期間内に調査が終了しなかつたときは、その期間の経過後)、遅滞なく、事務局に送付しなければならない。
9 前条第二項においてその定める手続によるものとする第四十二条第一項の合議に先立つて、公益委員会議は、主査その他の審問に参与した地方調整委員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
10 第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の意見の聴取について準用する。
11 第一項の規定による指名があつた場合は、前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項中「会長」とあるのは、「審査委員長又は主査」と読み替えるものとする。
12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の九並びに第四十五条の十に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
削除
委員会が労調法第三十七条の規定に違反すると疑われる事実があることを知つたときには、遅滞なく、審査を開始しなければならない。ただし、公益委員会議の議決あることを要する。
2 審査に当たつて、必要があるときには、審問を開くことができる。
3 会長は、職員に事実の取調べを行なわせることができる。
委員会は、公益委員会議の議決により、労調法第三十七条違反の疑いがある者に対し警告を発することができる。
審査の結果、処罰の必要があると認めたときには、委員会は、書面によつて検察官にその請求をしなければならない。
委員会が第五十八条の規定による審査を開始したとき、第五十九条の規定による警告をしたとき、及び審査の結果については、最近の総会にその旨を報告しなければならない。
第三十条、第三十一条、第三十五条、第三十七条、第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第二項、第四十一条の六から第四十一条の十三まで、第四十一条の十五、第四十一条の十七、第四十一条の十八及び第四十二条の規定は、その性質に反しない限り、この章に定める手続に関する管轄、審査及び合議について準用する。
労働関係(行政執行法人職員に関する労働関係を除く。)の当事者間において労働争議が発生した場合における実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関する手続は、この章の定めるところによる。
労働争議が発生したときには、会長は、必要に応じ、委員(中労委にあつては、一般企業担当委員)、特別調整委員、地方調整委員、事務局長若しくは職員にその実情を調査させ、又はあつせん員候補者にこの調査を依頼することができる。その労働争議が公益事業に係るものであるときは、会長は、すみやかに、この調査をさせ又は依頼しなければならない。
2 前項の規定による実情調査の結果は、会長に報告しなければならない。
労調法第三十五条の三の規定に基づき中労委が緊急調整の決定にかかる労働争議の実情を調査するために、実情調査委員会を設けることができる。実情調査委員会の運営については、第五条第五項から第七項まで及び第十六条の二の規定を準用する。
2 前項の規定による実情調査の結果は、総会に報告しなければならない。
労調法第三十七条第一項の規定に基づく通知を受けたときには、会長は、その事件に関する実情とともにその旨を総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議)に報告しなければならない。
2 都道府県労委は、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係ると考える公益事業に関する労働争議につき争議行為が行われる旨の通知を受けたときには、直ちに中労委に報告しなければならない。都道府県労委がその事件の管轄の有無についてにわかに判断しがたい場合にも同様とする。
削除
あつせん申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 一申請の日付 二申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。) 三関係当事者の名称及びその組織 四事業の種類 五関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶) 六あつせん事項 七申請に至るまでの交渉経過 八争議行為を伴つている場合は、その概況 九労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項
2 職員は、あつせん申請書を受け付けるにあたつて、事実を聞き取り、前項各号に定める記載事項と相違する箇所があるときは、申請者に説明してその補正を求めなければならない。
3 関係当事者からあつせんの申請があつたとき、又はあつせん事項の変更若しくは追加があつたときは、その日を明確にしておかなければならない。
申請又は職権に基づいてあつせんを行なうことを適当と認めたときは、会長は、あつせん員を指名するか、又は臨時のあつせん員を委嘱するとともに担当職員を指名し、その旨をすみやかに関係当事者の双方に通知しなければならない。
2 申請があつた場合でも、会長があつせんの必要がないと認めたとき、又は争議の実情があつせんに適しないと認めたときは、あつせんを行なわないことができる。
3 前項の規定によりあつせんを行なわないときは、会長は、その理由を関係当事者に明示しなければならない。
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