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海運昭和二十四年運輸省令第三十号現行

航路標識法施行規則

公布日
1949/06/25
最終改正公布
2021/10/01
施行日
2021/11/01
条数
43

直近の改正法: 航路標識法施行規則及び船員法施行規則の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (航路標識)

航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号。以下「法」という。)第一条第二項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一灯台(灯光の光度(実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。以下この条において同じ。)が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項及び別表第一において同じ。) 二灯標(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。) 三灯浮標(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。) 四導灯 五指向灯 六照射灯 七施設灯(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。) 八橋梁灯(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。) 九立標(標体(航路標識の頭標(航路標識の最上部に掲げられる形象物をいう。以下同じ。)以外(灯火を有する航路標識にあっては、頭標及び灯火以外)の平均水面より上方の部分(基礎の上面が平均水面より高い航路標識にあっては基礎の上面より上方の部分、第三号及び次号に掲げる航路標識にあっては水面より上方の部分)をいう。以下同じ。)の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九条第一項において同じ。) 十浮標(標体の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九条第一項において同じ。) 十一導標 十二橋梁標(標体の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九条第一項において同じ。) 十三霧信号所 十四無線方位信号所 十五ディファレンシャルGPS局(ディファレンシャル方式によりグローバルポジショニングシステムの位置誤差を補正する電波標識をいう。第六条第一項第十六号において同じ。) 十六AIS信号所(AIS信号(船舶自動識別装置により送信される船舶の航行の安全に関する情報をいう。第四条及び第二十八条の四において同じ。)の提供を行う電波標識をいう。以下同じ。) 十七船舶通航信号所(レーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附属の設備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標識をいう。第六条第一項第十八号において同じ。) 十八潮流信号所

第二章 海上保安庁の行う航路標識の管理
第一条の二 (管理航路標識に関する工事等の承認申請)

法第四条第一項の承認を受けようとする者は、第一号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

第二章 海上保安庁の行う航路標識の管理
第一条の三 (申請書の記載事項)

法第四条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一管理航路標識の名称 二管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の目的 三管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の期間 四その他参考となるべき事項

第二章 海上保安庁の行う航路標識の管理
第一条の四 (承認申請事項の指定)

海上保安庁長官は、法第四条第一項の承認の申請について特に必要があると認めるときは、同条第二項及び前条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。

第二章 海上保安庁の行う航路標識の管理
第一条の五 (航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要な基準)

法第五条第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一当該管理航路標識の位置、構造又は設備を変更するものでないこと(海上保安庁長官が航路標識としての機能に支障が生じないと認める場合を除く。)。 二当該管理航路標識又はその附属施設を損傷するおそれがあるものでないこと。 三当該管理航路標識の機能の障害となるおそれのある管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をするときは、その障害を防ぐため必要な措置をするものであること。

第三章 航路標識協力団体
第一条の六 (航路標識協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

法第七条第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第二条 (設置の許可申請)

法第十一条第一項の許可を受けようとする者は、第一号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 二航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 三航路標識の全体を示した側面図 四航路標識の機器の構成を示した図面 五第二号様式による告示要項書

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第三条 (申請書の記載事項)

法第十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一設置の目的 二航路標識の供用開始の予定期日 三その他参考となるべき事項

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第四条 (用品の調書)

法第十一条第一項の許可の申請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器、ディファレンシャルGPS用機器、AIS信号用機器、船舶通航信号用機器又は潮流信号用機器を使用するときは、第二条第一項の申請書及び同条第二項の書類のほか、当該用品の規格及び性能についての調書を提出しなければならない。ただし、海上保安庁長官が定める用品については、当該用品の型式を記入した書類を提出すれば足りる。

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第五条 (許可申請事項の指定)

海上保安庁長官は、法第十一条第一項及び法第十三条第一項の許可の申請について特に必要があると認めるときは、法第十一条第二項並びに第二条、第三条及び第九条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第六条 (位置、構造及び設備の基準)

法第十二条第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 二航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。 三自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 四灯台に係る標体並びに灯標及び灯浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 五灯台、灯標、灯浮標、導灯、指向灯、照射灯、施設灯及び橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。イ灯光の光度又は実効光度は、設置の目的に適合するものであること。ロ灯光の色は、白、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。ハ灯光の光り方は、不動光、単明暗光、群明暗光、等明暗光、単せん光、長せん光、群せん光、複合群せん光、連続急せん光、群急せん光、モールス符号光、連成不動単せん光、連成不動群せん光、不動互光、単せん互光、群せん互光、複合群せん互光又は明暗互光とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。ニ灯質(灯光の色及び光り方をいう。以下同じ。)は、付近の航路標識と明確に区別できるものであって、かつ、容易に視認できるものであること。 六灯台にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。イ標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。ロ標体の塗色は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。ハ標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを奇数等分した値であること。ニ灯質は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 七灯標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。イ標体の形状は、塔形又は柱形であること。ロ標体の塗色は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりであること。ハ標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。ニ標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。ホ灯質は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりであること。ヘ頭標を設置すること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。ト頭標の形状及び塗色は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりであること。 八灯浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。イ標体の形状は、やぐら形であること。ロ標体の塗色は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりであること。ハ標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。ニ標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。ホ灯質は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりであること。ヘ頭標を設置すること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。ト頭標の形状及び塗色は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりであること。 九導灯にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。イ前灯及び後灯の位置は、それぞれの灯光を縦に一直線上に視認して進行した場合に安全に航行できるものであること。ロ標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。ハ前灯の灯光は、後灯の灯光より低い位置に設置すること。ニ灯光の色は、赤又は緑であること。ただし、赤又は緑とすることが適当でない場合には、白又は黄とすることができる。ホ灯光の光り方は、次の基準に適合するものであること。(1)前灯及び後灯に係る灯光の光り方は、不動光、単明暗光又は等明暗光とし、原則として同一のものであること。ただし、これらを同一のものとすることが適当でない場合には、不動光及び単明暗光又は不動光及び等明暗光とすることができる。(2)前灯及び後灯に係る灯光の光り方を単明暗光又は等明暗光とするときは、それぞれの光り方を同期させること。ヘ頭標を設置すること。ト前灯の頭標は、後灯の頭標より低い位置に設置すること。 十指向灯にあっては、次の設備を有するものであること。イ灯光の色は、次の(1)から(3)までに掲げる色の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める水域において視認できるものであること。(1)白可航水域(水源(別表第一の備考に規定する水源をいう。以下この号及び第十九条第一項第五号において同じ。)に向かって可航水域の左端及び可航水域の右端の水域を除く。)(2)緑水源に向かって可航水域の左端及び可航水域の左側の水域(3)赤水源に向かって可航水域の右端及び可航水域の右側の水域ロ灯光の光り方は、不動光、単明暗光又は等明暗光とし、原則として同一のものであること。ただし、これらを同一のものとすることが適当でない場合には、不動光及び等明暗光(一周期が四秒のものに限る。)とすることができる。この場合において、赤及び緑の灯光の光り方は、同一のものであること。 十一照射灯にあっては、次の設備を有するものであること。イ灯光が照射する範囲は、設置の目的に適合するものであること。ロ灯光の色は、白であること。ただし、白とすることが適当でない場合には、赤又は緑とすることができる。ハ灯光の光り方は、不動光であること。ニ副標を設置する場合には、当該副標の塗色は、白であること。 十二施設灯の灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。区分灯質色光り方風力発電施設に設置する施設灯白モールス符号光(一周期が八秒以上十五秒以下のものであって、モールス符号のUの信号に係るものに限る。)黄単せん光又は群せん光前項の施設灯以外のもの白モールス符号光(一周期が八秒以上十五秒以下のものであって、モールス符号のUの信号に係るものに限る。) 十三橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。イ灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。区分灯質色光り方左側端灯緑不動光、等明暗光、単せん光、群せん光又はモールス符号光(モールス符号のUの信号に係るものを除く。)右側端灯赤不動光、等明暗光、単せん光、群せん光又はモールス符号光(モールス符号のUの信号に係るものを除く。)中央灯白不動光、等明暗光、長せん光(一周期が十秒のものに限る。)又はモールス符号光(モールス符号のAの信号に係るものに限る。)橋脚灯黄不動光、単せん光、群せん光又はモールス符号光(モールス符号のA及びUの信号に係るものを除く。)備考一この表において「左側端灯」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の左側(別表第二の備考第一号に規定する左側をいう。第十九条第一項第八号において同じ。)の端を示す施設をいう。二この表において「右側端灯」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の右側(別表第二の備考第一号に規定する右側をいう。第十九条第一項第八号において同じ。)の端を示す施設をいう。三この表において「中央灯」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の中央を示す施設をいう。四この表において「橋脚灯」とは、橋脚を示す施設をいう。ロ左側端灯、右側端灯及び中央灯に係る灯光の光り方は、原則として同一のものとし、不動光以外の光り方とする場合には、これらを同期させること。ハ橋梁の下に複数の可航水域又は航路がある場合であって、主たる可航水域又は航路を区別して示す必要があるときは、主たる可航水域又は航路を示すための灯光の光り方は、不動光以外とすること。 十四霧信号所にあっては、次の設備を有するものであること。イ施設灯と併せて設置する霧信号所にあっては、音達距離が二海里以上であり、かつ、一周期が三十秒以内のモールス符号のUの信号に係る音を吹鳴するものであること。ロイに規定する霧信号所以外のものにあっては、一周期が六十秒以内の音を吹鳴するものであること。ハ音の吹鳴の一周期は、付近の霧信号所と明確に区別できるものであること。 十五無線方位信号所にあっては、次の設備を有するものであること。イ有効範囲は、設置の目的に適合するものであること。ロレーダーから発射された電波を受信したときは、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものであること。ハイ及びロに規定するもののほか、無線方位信号所の設備に関し必要な事項として海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 十六ディファレンシャルGPS局にあっては、次の設備を有するものであること。イ衛星の電波を受信して得られる測位誤差を補正する衛星測位誤差補正情報を送信できるものであること。ロイに規定するもののほか、ディファレンシャルGPS局の設備に関し必要な事項として海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 十七AIS信号所の設備は、海上保安庁長官が定める情報を自動的に送信するものであること。 十八船舶通航信号所にあっては、次の設備を有するものであること。イ情報収集用設備は、レーダー、船舶自動識別装置、テレビカメラ、無線電話その他の手段により、船舶交通の状況及び船舶交通の安全を確保するために必要な情報を的確に収集できるものであること。ロ情報提供用設備は、無線電話、電光表示盤その他の手段により、船舶に対して迅速かつ的確に船舶交通の状況及び船舶交通の安全を確保するために必要な情報を提供できるものであること。 十九潮流信号所の設備は、船舶に対して迅速かつ的確に潮流に関する情報を提供できるものであること。

地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第七条 (管理の方法の基準)

法第十二条第三号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。 二航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。 三建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。 四やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。 五天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。 六航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。 七航路標識には、灯光、音響又は電波を発する機器の部品のうち交換が可能な部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第八条 (許可を要しない軽微な変更)

法第十三条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一第二条第二項第五号に掲げる告示要項書に係る変更 二前条第四号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第九条 (変更の許可申請)

法第十三条第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二航路標識の種類 三航路標識の位置 四航路標識の名称 五変更しようとする事項 六変更を必要とする理由 七変更後の供用開始の予定期日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一航路標識の位置に係る変更がある場合には、第二条第二項第一号及び第五号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第二号の書類 二航路標識の構造に係る変更がある場合には、第二条第二項第三号及び第五号の書類に変更後の状況を記入したもの 三航路標識の設備に係る変更がある場合には、第二条第二項第四号及び第五号の書類に変更後の状況を記入したもの

第四条の規定は、前二項の場合について準用する。

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第九条の二 (電波を使用する航路標識)

法第十三条第三項の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第九条の三 (変更の届出)

法第十三条第三項又は第五項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三号の二様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二AIS信号所の位置 三AIS信号所の名称 四変更した事項 五法第十三条第三項の規定による変更の届出の場合には、変更を必要とした理由 六変更した日時

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第十条 (届出を要する変更)

法第十三条第六項の国土交通省令で定める事項は、航路標識の供用開始の予定期日とする。

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第十一条 (供用の休廃止等の届出)

法第十四条の規定により、航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第四号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二航路標識の種類 三航路標識の位置 四航路標識の名称 五休止の届出の場合には、休止の予定期日及び期間並びに休止に伴う措置 六廃止の届出の場合には、廃止の予定期日及び廃止に伴う措置 七再開の届出の場合には、再開の予定期日 八休止、廃止又は再開を必要とする理由

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第十二条 (事故が発生した場合の報告)

法第十五条の規定による報告は、電話、ファクシミリ装置その他なるべく早く到着するような手段によらなければならない。

海上保安庁長官は、前項の報告があったときは、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第十三条 (直接管理)

法第十八条第二項の規定により直接に管理する場合は、次の各号によらなければならない。 一法第十一条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知すること。 二管理の期間その他の条件は、海上保安庁長官と法第十一条第一項の許可を受けた者とが協議して定めるところによるものであること。

海上保安庁長官は、航路標識を直接に管理するために必要と認める書類の提出を命ずることができる。

第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第十四条 (収用)

法第十八条第二項の規定により収用する場合は、法第十一条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知しなければならない。

海上保安庁長官は、法第十一条第一項の許可に係る航路標識についての第五号様式による調書その他必要と認める書類の提出を命ずることができる。

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第十五条 (設置の届出)

法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、第六号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 二航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 三航路標識の全体を示した側面図 四第二号様式による告示要項書

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第十六条 (届出書の記載事項)

法第二十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一設置の目的 二航路標識の供用開始の予定期日 三その他参考となるべき事項

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第十七条 (事前届出を要しない軽微な変更)

法第二十一条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一第十五条第二項第四号に掲げる告示要項書に係る変更 二第二十条第四号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第十八条 (変更の届出)

法第二十一条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第七号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二航路標識の種類 三航路標識の位置 四航路標識の名称 五変更しようとする事項 六変更を必要とする理由 七変更後の供用開始の予定期日

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一航路標識の位置に係る変更がある場合には、第十五条第二項第一号及び第四号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第二号の書類 二航路標識の構造に係る変更がある場合には、第十五条第二項第三号及び第四号の書類に変更後の状況を記入したもの 三航路標識の設備に係る変更がある場合には、第十五条第二項第四号の書類に変更後の状況を記入したもの

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第十九条 (位置、構造及び設備の基準)

法第二十一条第三項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 二航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。 三自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 四陸上に設置される立標及び橋梁標に係る標体並びに海上に設置される立標及び浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 五立標にあっては、種類別に次の構造及び設備を有するものであること。イ陸上に設置するもの(1)標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。(2)標体の塗色は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。区分標体の塗色港口又は湾口に設置する立標であって、水源に向かって当該港口又は湾口の左側であることを示すもの白港口又は湾口に設置する立標であって、水源に向かって当該港口又は湾口の右側であることを示すもの赤工事区域、作業区域その他の特別な区域の境界を示す立標黄前三項の立標以外のもの白(白では視認が困難である場合にあっては、最上部から帯状に白及び黒又は白及び赤)(3)標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを奇数等分した値であること。ロ海上に設置するもの(1)標体の形状は、柱形であること。(2)標体の塗色は、別表第三の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。(3)標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。(4)標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。(5)頭標を設置すること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。(6)頭標の形状及び塗色は、別表第三の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 六浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。イ標体の形状及び塗色は、別表第四の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。ロ標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。ハ標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。ニ頭標を設置すること。ただし、標体の形状が設置すべき頭標と同一の形状の場合又は構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。ホ頭標の形状及び塗色は、別表第四の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 七導標にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。イ前標及び後標の位置は、それぞれの頭標を縦に一直線上に視認して進行した場合に安全に航行できるものであること。ロ標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。ハ頭標を設置すること。ニ前標の頭標は、後標の頭標より低い位置に設置すること。 八橋梁標に係る標体の形状及び塗色は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。区分標体形状塗色左側端標正方形緑右側端標上向き正三角形赤中央標円形白地に二本以上の赤の縦縞備考一この表において「左側端標」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の左側の端を示す施設をいう。二この表において「右側端標」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の右側の端を示す施設をいう。三この表において「中央標」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の中央を示す施設をいう。

地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第二十条 (管理の方法の基準)

法第二十一条第四項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。 二航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。 三建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。 四やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。 五天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。 六航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第二十一条 (直接管理)

第十三条の規定は、法第二十一条第七項の規定により直接に管理する場合について準用する。この場合において、第十三条第一項中「法第十一条第一項の許可を受けた者」とあるのは、「法第二十一条第一項の規定による届出をした者」と読み替えるものとする。

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第二十二条 (収用)

第十四条の規定は、法第二十一条第七項の規定により収用する場合について準用する。この場合において、第十四条第一項中「法第十一条第一項の許可を受けた者」とあるのは「法第二十一条第一項の規定による届出をした者」と、同条第二項中「法第十一条第一項の許可」とあるのは「法第二十一条第一項の規定による届出」と読み替えるものとする。

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第二十三条 (承継の届出)

法第二十一条第九項の規定による航路標識の設置の届出をした者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第八号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三航路標識の種類 四航路標識の位置 五航路標識の名称 六承継の理由 七承継の年月日 八航路標識の管理の方法

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一当該承継の事実を証する書類 二相続の場合にあっては、届出者と被相続人との続柄を証する書類 三相続の場合であって、届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第二十四条 (届出を要する変更)

第十条の規定は、法第二十一条第十項において読み替えて準用する法第十三条第六項の国土交通省令で定める事項について準用する。

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第二十五条 (供用の休廃止等の届出)

第十一条の規定は、法第二十一条第十項において準用する法第十四条の規定による航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出について準用する。

第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理
第二十六条 (事故が発生した場合の報告)

第十二条の規定は、法第二十一条第十項において準用する法第十五条の規定による報告について準用する。

第三節 雑則
第二十七条 (立入検査をする者の身分を示す証票)

法第二十三条第三項の職員の身分を示す証票は、第九号様式によるものとする。

第五章 雑則
第二十八条 (聴聞開催の公示)

海上保安庁長官又は海上保安官は、法第二十六条第二項、法第二十七条第二項及び法第二十八条第二項若しくは第三項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、当該処分の件名に番号を付し、その旨を管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

第五章 雑則
第二十八条の二 (延滞金)

法第三十四条第二項の規定により海上保安庁長官が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった負担金の額を控除した額による。

第五章 雑則
第二十八条の三 (電波を使用する航路標識)

法第三十六条第一項の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。

第五章 雑則
第二十八条の四 (情報の送信の申出)

法第三十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第十号様式による申出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二申出に係る施設の位置 三申出に係る施設の名称 四送信を希望する情報の内容(AIS信号により示す地点(次条において単に「地点」という。)の数を含む。) 五情報の送信を必要とする理由 六希望する情報の送信の開始期日及び終了期日 七その他参考となるべき事項

第五章 雑則
第二十八条の五 (手数料の額)

法第三十六条第二項の手数料の額は、同条第一項の規定により海上保安庁が送信する情報に係る地点の数が一の場合には一万二千百五十円、二以上の場合には一万二千百五十円に一を増すごとに二千七百円を加算した額とする。

第五章 雑則
第二十九条 (権限の委任)

法及びこの省令に規定する海上保安庁長官の権限のうち、法第十三条第三項第三号及び第四項、法第二十四条並びに法第三十六条第一項並びに第四条ただし書、第六条、第十九条、第二十八条の四及び別表第一の備考の規定によるもの以外のものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

法第十三条第三項第三号及び第四項の規定による海上保安庁長官の権限は、同条第三項第三号に規定する当該特定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

法第二十四条の規定による海上保安庁長官の権限(同条ただし書に規定する方法による場合に限る。)は、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

法第三十六条第一項及び第二十八条の四の規定による海上保安庁長官の権限は、当該空港、道路、港湾その他の施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

管区海上保安本部長は、次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの長に行わせるものとする。 一法第二章第三節(法第十三条第三項第三号及び第四項を除く。)、法第二十二条(法第四条第一項に係る部分を除く。)、法第二十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項第二号及び第三号(法第六条第二項及び法第二十八条第三項に係る部分を除く。)並びにこの省令(第一条の二、第一条の四、第一条の五第一号、第二十八条及び第二十八条の四を除く。)の規定による権限当該航路標識(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第一条第二項に規定する同法を適用する海域に設置するもの及び当該海域以外の海域に設置する第一条第十四号から第十八号までに掲げるものを除く。次項において同じ。)の設置に係る場所を管轄する海上保安監部又は海上保安部 二法第三章、法第三十七条第一項第二号及び第三号(法第二十八条第三項に係る部分に限る。)並びに法第三十八条並びに第二十八条の規定による権限イ海上保安監部、海上保安部又は海上交通センター(当該海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターが管理する航路標識に係るものに限る。)ロ海上保安監部又は海上保安部(当該海上保安監部又は海上保安部の管轄する場所にある航路標識であって、海上保安庁以外の者が管理するものに係るものに限る。)

第一項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち、法第十条の規定によるものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する海上保安監部又は海上保安部の長も行うことができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第三条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

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