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行政組織昭和二十四年法務府令第四十号現行

人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則

公布日
1949/08/06
最終改正公布
2024/01/26
施行日
2024/04/01
条数
11

直近の改正法: 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則等の一部を改正する省令

条文

第一条

人権擁護委員協議会(以下協議会という。)の名称、位置及び組織の区域は、別表第一による。

第二条

人権擁護委員は、その者の置かれている市町村を組織の区域内に含む協議会の会員となる。

第三条

協議会は、会則を定めなければならない。

協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。 一名称 二事務所の所在地 三役員に関する事項 四会議に関する事項 五会計に関する事項 六会則の変更に関する事項

第四条

協議会には、会長、副会長及び常務委員を置く。

会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。

副会長及び常務委員は、協議会の会務を掌理する。

会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。

第五条

人権擁護委員連合会(以下連合会という。)の名称、位置及び組織の区域は、別表第二による。

第六条

協議会は、その所在地のある都道府県(北海道にあつては、別表第二により定められた区域)で組織される連合会の会員となる。

第七条

第三条の規定は、連合会について準用する。

第八条

連合会には、会長、副会長及び理事を置く。

会長は、連合会を代表し、その会務を総理する。

副会長及び理事は、連合会の会務を掌理する。

会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。

第九条

全国人権擁護委員連合会(以下全国連合会という。)は、東京都に置く。

第十条

連合会は、全国連合会の会員となる。

第十一条

第三条及び第八条の規定は、全国連合会について準用する。

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