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行政組織昭和二十四年法務府令第十三号現行

登記事務委任規則

公布日
1949/06/01
最終改正公布
2026/01/30
施行日
2026/04/23
条数
51

直近の改正法: 登記事務委任規則の一部を改正する省令

条文

第一条

東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。

東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。

第二条

横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第二項(同法第十二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局で取り扱わせる。

横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。

横浜地方法務局厚木支局管内神奈川県秦野市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、横浜地方法務局西湘二宮支局で取り扱わせる。

第三条

さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、さいたま地方法務局で取り扱わせる。

さいたま地方法務局管内埼玉県蓮田市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局久喜支局で取り扱わせる。

さいたま地方法務局川越支局管内埼玉県富士見市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局志木出張所で取り扱わせる。

第四条

千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、千葉地方法務局で取り扱わせる。

千葉地方法務局成田出張所管内千葉県成田市青山、伊能、臼作、大菅、大沼、大和田、小野、川上、官林、吉岡、久井崎、倉水、小浮、桜田、猿山、地蔵原新田、柴田、新川、新田、浅間、大栄十余三、高、高岡、高倉、多良貝、津富浦、稲荷山、東ノ台、所、冬父、中里、中野、名木、名古屋、南敷、奈土、七沢、滑川、成井、西大須賀、野馬込、一鍬田、一坪田、平川、堀籠、前林、馬乗里、松子、水の上、村田、横山及び四谷に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、千葉地方法務局香取支局で取り扱わせる。

第五条

水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、水戸地方法務局で取り扱わせる。

第六条

宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。

第六条の二

前橋地方法務局高崎支局、桐生支局、伊勢崎支局、太田支局、沼田支局、富岡支局、中之条支局及び渋川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、前橋地方法務局で取り扱わせる。

第七条

静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局で取り扱わせる。

静岡地方法務局掛川支局、袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局浜松支局で取り扱わせる。

静岡地方法務局富士支局、下田支局及び熱海出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局沼津支局で取り扱わせる。

第七条の二

甲府地方法務局大月支局、鰍沢支局、韮崎出張所及び吉田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、甲府地方法務局で取り扱わせる。

第八条

長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長野地方法務局で取り扱わせる。

第九条

削除

第十条

新潟地方法務局長岡支局、三条支局、柏崎支局、新発田支局、新津支局、十日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、新潟地方法務局で取り扱わせる。

新潟地方法務局管内新潟県新潟市北区朝日町/自一丁目/至四丁目、彩野/自一丁目/至四丁目、石動/一丁目/二丁目、内島見、内沼、浦木、浦ノ入、大久保、大瀬柳、太田、大月、大迎、岡新田、笠柳、かぶとやま/一丁目/二丁目、上大月、上土地亀、上堀田、嘉山、嘉山/自一丁目/至六丁目、川西/自一丁目/至四丁目、木崎、葛塚、笹山、笹山東、里飯野、下大谷内、下土地亀、下早通、十二、新鼻、須戸、須戸/自一丁目/至五丁目、すみれ野四丁目、太子堂、高森、高森新田、東栄町/自一丁目/至三丁目、樋ノ入、鳥屋、長戸、長戸呂、長戸呂新田、長場、新井郷、灰塚、白新町/自一丁目/至四丁目、浜浦、早通、早通北/自一丁目/至六丁目、早通南/自一丁目/至五丁目、平林、仏伝、北陽/一丁目/二丁目、前新田、美里/一丁目/二丁目、三ツ森川原、三ツ屋、村新田、森下、柳原/自一丁目/至七丁目、山飯野、横井及び横土居に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、新潟地方法務局新発田支局で取り扱わせる。

第十一条

大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。

大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局で取り扱わせる。

大阪法務局岸和田支局及び富田林支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局堺支局で取り扱わせる。

大阪法務局池田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局北大阪支局で取り扱わせる。

大阪法務局管内大阪府大東市及び四條畷市に属する地域内の登記事務は、大阪法務局東大阪支局で取り扱わせる。

第十二条

京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。

京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、京都地方法務局で取り扱わせる。

第十三条

神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、神戸地方法務局で取り扱わせる。

神戸地方法務局須磨出張所管内兵庫県神戸市西区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、神戸地方法務局明石支局で取り扱わせる。

神戸地方法務局西宮支局管内兵庫県芦屋市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、神戸地方法務局東神戸出張所で取り扱わせる。

第十四条

奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五條支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、奈良地方法務局で取り扱わせる。

第十五条

大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大津地方法務局で取り扱わせる。

第十六条

和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。

第十七条

名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。

名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局で取り扱わせる。

名古屋法務局豊橋支局、刈谷支局、豊田支局、西尾支局、新城支局及び豊川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局岡崎支局で取り扱わせる。

名古屋法務局一宮支局管内愛知県犬山市及び丹羽郡に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、名古屋法務局春日井支局で取り扱わせる。

第十八条

津地方法務局四日市支局、伊勢支局、松阪支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、津地方法務局で取り扱わせる。

津地方法務局伊勢支局管内三重県度会郡大紀町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、津地方法務局松阪支局で取り扱わせる。

第十九条

岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。

岐阜地方法務局管内岐阜県関市及び美濃市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)並びに同地方法務局高山支局管内岐阜県下呂市金山町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、岐阜地方法務局美濃加茂支局で取り扱わせる。

第二十条

福井地方法務局敦賀支局、武生支局及び小浜支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福井地方法務局で取り扱わせる。

福井地方法務局敦賀支局管内福井県三方上中郡若狭町安賀里、麻生野、海士坂、有田、市場、井ノ口、瓜生、大鳥羽、小原、兼田、上黒田、上野木、上吉田、仮屋、熊川、神谷、河内、無悪、下タ中、下野木、下吉田、新道、末野、杉山、関、玉置、堤、天徳寺、長江、中野木、日笠、三生野、三田、南、三宅、武生、持田、山内、若王子、若狭テクノバレー及び脇袋に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、福井地方法務局小浜支局で取り扱わせる。

第二十一条

金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪島支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、金沢地方法務局で取り扱わせる。

第二十二条

富山地方法務局高岡支局、魚津支局及び砺波支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、富山地方法務局で取り扱わせる。

第二十三条

広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、広島法務局で取り扱わせる。

広島法務局管内広島市佐伯区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、広島法務局廿日市支局で取り扱わせる。

第二十四条

山口地方法務局下関支局、宇部支局、萩支局、周南支局、岩国支局及び柳井出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、山口地方法務局で取り扱わせる。

山口地方法務局管内山口県美祢市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、山口地方法務局宇部支局で取り扱わせる。

山口地方法務局周南支局管内山口県熊毛郡田布施町、平生町及び上関町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、山口地方法務局柳井出張所で取り扱わせる。

第二十五条

岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡支局、高梁支局及び備前支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岡山地方法務局で取り扱わせる。

第二十六条

鳥取地方法務局米子支局及び倉吉支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、鳥取地方法務局で取り扱わせる。

第二十七条

松江地方法務局浜田支局、出雲支局、益田支局及び西郷支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、松江地方法務局で取り扱わせる。

第二十八条

福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福岡法務局で取り扱わせる。

福岡法務局筑紫支局管内福岡県那珂川市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、福岡法務局で取り扱わせる。

福岡法務局直方支局、田川支局、行橋支局及び八幡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福岡法務局北九州支局で取り扱わせる。

第二十九条

佐賀地方法務局唐津支局、伊万里支局、武雄支局及び鳥栖出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、佐賀地方法務局で取り扱わせる。

第三十条

長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長崎地方法務局で取り扱わせる。

第三十一条

大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大分地方法務局で取り扱わせる。

第三十二条

熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、熊本地方法務局で取り扱わせる。

熊本地方法務局山鹿支局管内熊本県菊池市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、熊本地方法務局阿蘇大津支局で取り扱わせる。

第三十三条

鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。

鹿児島地方法務局知覧支局管内鹿児島県指宿市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。

第三十四条

宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。

第三十五条

那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、那覇地方法務局で取り扱わせる。

第三十五条の二

仙台法務局石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局及び名取出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、仙台法務局で取り扱わせる。

第三十六条

福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわき支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福島地方法務局で取り扱わせる。

第三十六条の二

山形地方法務局米沢支局、鶴岡支局、酒田支局、新庄支局、寒河江支局及び村山出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、山形地方法務局で取り扱わせる。

第三十七条

盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。

第三十八条

秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、秋田地方法務局で取り扱わせる。

第三十九条

青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、青森地方法務局で取り扱わせる。

第四十条

札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、札幌法務局で取り扱わせる。

第四十一条

函館地方法務局江差支局及び八雲支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、函館地方法務局で取り扱わせる。

第四十二条

旭川地方法務局留萌支局、稚内支局、紋別支局及び名寄支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、旭川地方法務局で取り扱わせる。

旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、札幌法務局滝川支局で取り扱わせる。

旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の商業登記の事務は、札幌法務局で取り扱わせる。

第四十三条

高松法務局丸亀支局、観音寺支局及び寒川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、高松法務局で取り扱わせる。

第四十四条

徳島地方法務局阿南支局及び美馬支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、徳島地方法務局で取り扱わせる。

第四十四条の二

高知地方法務局安芸支局、須崎支局、四万十支局及び香美支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、高知地方法務局で取り扱わせる。

第四十五条

松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、松山地方法務局で取り扱わせる。

第四十六条

この省令中商業登記の事務に関する規定は、次に掲げる事務について準用する。 一法人(会社及び外国会社を除く。)の登記の事務 二投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約の登記の事務 三動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第五条第二項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の事務 四有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約の登記の事務 五信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十二項に規定する限定責任信託の登記の事務

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