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民事昭和二十四年法務府令第十一号現行

確定日附簿及び日附印章調製規則

公布日
1949/06/01
最終改正公布
1949/06/01
施行日
1949/06/01
条数
2

条文

第一条

登記所及び公証人役場に備えるべき確定日附簿及び日附のある印章は、附録様式により調製しなければならない。

第二条

登記所に備えるべき確定日附簿には、法務局又は地方法務局の長において、その枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、且つ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

前項の規定は、公証人役場に備えるべき確定日附簿につき、当該公証人に準用する。

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