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司法昭和二十四年政令第百三十九号現行

公証人身元保証金令

公布日
1949/05/31
最終改正公布
1949/05/31
施行日
1949/05/31
条数
2

条文

第一条

公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。

第二条

身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。

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