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行政組織昭和二十四年政令第百三十四号現行

法制審議会令

公布日
1949/05/31
最終改正公布
2000/06/07
施行日
2001/01/06
条数
9 条

条文

第一条 (組織)

法制審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

第二条 (委員)

委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

第三条 (臨時委員)

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 第二条第一項及び第四項の規定は、臨時委員に準用する。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

第四条 (会長)

審議会に会長を置く。

2 会長は、審議会の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

第五条 (幹事)

審議会に幹事を置くことができる。

2 幹事は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4 幹事の任期は、二年とする。

5 幹事は、非常勤とする。

第六条 (部会)

審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び幹事は、審議会の承認を経て、会長が指名する。

3 各部会に部会長を置く。部会長は、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選に基づき、会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。

第七条 (議事)

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。

第八条 (庶務)

審議会の庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。

第九条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、審議会の議事及び部会に関し必要な事項は、審議会が定める。

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