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厚生昭和二十四年政令第十六号現行

母体保護法施行令

公布日
1949/01/20
最終改正公布
2023/03/30
施行日
2023/04/01
条数
12

直近の改正法: こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

条文

第一条

都道府県知事は、母体保護法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下「被指定者」という。)に交付しなければならない。

都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、内閣府令で定める様式による標識を交付しなければならない。

第二条

都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する被指定者について、内閣府令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。

第三条

都道府県知事は、指定証の記載事項に変更を生じた被指定者から指定証の訂正の申請があつたときは、指定証を訂正して交付しなければならない。

第四条

都道府県知事は、被指定者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を変更した旨の届出があつたときは、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

前項の通知を受けた都道府県知事は、第二条に規定する名簿のうち当該被指定者に関する部分の写しを新住所地の都道府県知事に送付しなければならない。

第五条

都道府県知事は、指定証又は標識を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証又は標識を交付しなければならない。

第六条

都道府県知事は、法第十五条第二項に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく内閣総理大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第七条

法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出その他の行為であつて内閣府令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。

法第十五条第二項の規定による都道府県知事の認定に関する申請及び届出であつて内閣府令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。

第八条

前各条に定めるもののほか、法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定及び同条第二項の規定による都道府県知事の認定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

第九条

法第二十五条の規定による届出は、当該届出をした医師の住所地の保健所長を経由して行うものとする。

第十条

第七条及び前条の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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