海上運送法
- 公布日
- 1949/06/01
- 最終改正公布
- 2023/05/12
- 施行日
- 2026/04/01
- 条数
- 282 条
条文
この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業(港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業及び同法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう。)以外のものをいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。
3 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
4 この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業と対外旅客定期航路事業とに分ける。
5 この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航路事業以外のものをいい、「対外旅客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業をいう。
6 この法律において「貨物定期航路事業」とは、旅客定期航路事業以外の定期航路事業をいい、これを貨客定期航路事業と貨物専用定期航路事業とに分ける。
7 この法律において「貨客定期航路事業」とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいう。
8 この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいい、これを旅客不定期航路事業と一般不定期航路事業と貨物専用不定期航路事業とに分ける。
9 この法律において「旅客不定期航路事業」とは、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)をいい、「一般不定期航路事業」とは、人の運送をする不定期航路事業であつて旅客不定期航路事業以外のものをいい、「貨物専用不定期航路事業」とは、旅客不定期航路事業及び一般不定期航路事業以外の不定期航路事業をいう。
10 この法律において「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡し(定期傭よう船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいう。
11 この法律において「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう。
12 この法律において「海運代理店業」とは、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいう。
13 この法律において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ。)並びに次に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。 一当該自動車の運転者 二前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人 三当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物
14 この法律において「指定区間」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。
一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二航路の起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3 第一項の許可の申請をする者は、指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、申請書に当該指定区間に係る船舶運航計画(運航日程及び運航時刻その他国土交通省令で定める事項に関する計画をいう。以下同じ。)を併せて記載しなければならない。
4 第二項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。 二当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 三前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 四当該事業を自ら適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 五当該事業の開始によつて船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。 六指定区間を含む航路に係るものにあつては、当該指定区間に係る船舶運航計画が、当該指定区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するために適切なものであること。
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 一一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していない者であるとき。 二一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第十七条(第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しの処分又は第十九条の十四(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消しの処分(以下この条及び第十九条の九第一項第二号から第五号までにおいて「許可等取消処分」という。)を受けた日から起算して五年を経過していない者(当該許可等取消処分を受けた者が法人である場合においては、当該許可等取消処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条並びに第十九条の九第一項第二号、第六号及び第八号において同じ。)として在任した者で当該許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していないものを含む。)であるとき。 三一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していない者であるとき。イ当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)ロ親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるものハ当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの 四一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、許可等取消処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該許可等取消処分をする日又は当該許可等取消処分をしないことを決定する日までの間(第六号において「処分決定期間」という。)に第十六条第一項(第十九条の六第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第十九条の十三第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の四の規定による事業の廃止の届出(以下この条及び第十九条の九第一項第四号から第六号までにおいて「事業廃止届出」という。)をした者(当該事業廃止届出について相当の理由がある者を除く。次号において同じ。)で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。 五一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第二十五条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき許可等取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に事業廃止届出をした者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。 六処分決定期間内に事業廃止届出があつた場合において、一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第四号の通知の日前六十日以内に当該事業廃止届出に係る法人(当該事業廃止届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。 七一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十九条の九第一項第七号において同じ。)が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。 八一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。
一般旅客定期航路事業の許可を受けた者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。 一特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 二社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。 三他の一般旅客定期航路事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
5 第三項の運賃についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「定め」とあるのは「第三項の認可を受けた運賃の上限の範囲内で定め」と、第二項第二号中「社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれ」とあるのは「当該事業の継続に著しい支障を来すおそれ」とする。
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。 一利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送につき、運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が明確に定められていること。
3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。
一般旅客定期航路事業者は、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。賃率表を変更しようとするときも、同様とする。
一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全を確保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項 三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項 四次条第一項に規定する安全統括管理者の選任に関する事項 五第十条の六第一項に規定する運航管理者の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 一般旅客定期航路事業者は、安全管理規程を遵守しなければならない。
一般旅客定期航路事業者は、その事業における安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者一人を選任しなければならない。 一当該事業の用に供する船舶が総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下同じ。)二十トン未満の船舶(以下「小型船舶」という。)以外の船舶及び小型船舶である場合第三十二条の三第一項第一号の総合安全統括管理者資格者証の交付を受けている者 二当該事業の用に供する船舶が小型船舶以外の船舶のみである場合第三十二条の三第一項第一号の総合安全統括管理者資格者証又は同項第二号の大型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者 三当該事業の用に供する船舶が小型船舶のみである場合第三十二条の三第一項第一号の総合安全統括管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者
2 安全統括管理者は、次に掲げる職務を行う。 一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針を決定すること。 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制を整備すること。 三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法を確立し、及び改善すること。 四その他事業における安全管理体制の確保を図るために必要なものとして国土交通省令で定める職務
3 小型船舶をその事業の用に供する一般旅客定期航路事業者が選任した安全統括管理者は、前項に定めるもののほか、当該小型船舶に船長として乗船しようとする者が次に掲げる要件に適合することの確認を行わなければならない。 一船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十八条の四又は第百十八条の五第一項の規定による特定教育訓練を修了した者であること。 二船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の三十五第一項に規定する乗船基準に定める小型船舶操縦者として当該小型船舶に乗船することができる小型船舶操縦士であること。
4 一般旅客定期航路事業者は、第一項の規定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
安全統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行い、及び同条第三項の確認を行うため必要な権限を与えなければならない。
3 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。 一運航を管理させる船舶が小型船舶以外の船舶である場合第三十二条の七第一項第一号の総合運航管理者資格者証又は同項第二号の大型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者 二運航を管理させる船舶が小型船舶である場合第三十二条の七第一項第一号の総合運航管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者
2 運航管理者は、次に掲げる職務を行う。 一船舶の運航に関する計画を策定すること。 二前号の計画の安全な実施を確保するために必要な従業者を配置することその他輸送の安全を確保するための船舶の運航体制を整備すること。 三気象、海象その他の事情を勘案して船舶の運航の中止を指示することその他輸送の安全を確保するための船舶の運航管理を実施すること。 四その他事業の用に供する船舶の運航の適切な管理を図るために必要なものとして国土交通省令で定める職務
3 一般旅客定期航路事業者は、第一項の規定により運航管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
運航管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 一般旅客定期航路事業者は、運航管理者がその職務を行つている間は、当該運航管理者を船舶に乗り組ませてはならない。ただし、当該事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合であつて、当該一般旅客定期航路事業者が、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者(船舶に乗り組んでいない者に限る。)を配置しているときは、この限りでない。
3 一般旅客定期航路事業者は、運航管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。
4 一般旅客定期航路事業者は、運航管理者がその職務として行う助言を尊重しなければならない。
5 一般旅客定期航路事業者の従業者は、運航管理者が気象、海象その他の事情を勘案して船舶の運航を中止するよう指示をしたときは、これに従わなければならない。
国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 第四条の規定は、前項の認可について準用する。
3 一般旅客定期航路事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 一般旅客定期航路事業者が指定区間に係るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
3 第四条(第六号に係るものに限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
4 一般旅客定期航路事業者は、第一項ただし書又は第二項ただし書の事項について船舶運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 一当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。 二天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 三当該運送が第八条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。
一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。
2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、船舶運航計画に従い運航すべきことを命ずることができる。
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
2 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の六月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができる。 一この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船員法第七十条、第百十七条の二から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項又は船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。 四第五条第一号、第二号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。
一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を承継させない場合は、この限りでない。
3 第一項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を経営する法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般旅客定期航路事業を承継した法人は、第三条第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
4 一般旅客定期航路事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5 相続人が前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、被相続人に対してした一般旅客定期航路事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
6 第四項の認可を受けた者は、被相続人に係る第三条第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
7 第四条及び第五条の規定は、第一項、第二項又は第四項の認可について準用する。
国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 一運賃の上限を変更すること。 二運送約款を変更すること。 三事業計画を変更すること。 四船舶運航計画を変更すること。
2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。
国土交通大臣は、毎年度、第十九条第二項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。
一の区間が指定区間となつた際現に当該区間を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日(次項において「指定日」という。)から二月間は、第七条第三項及び第五項の規定は、適用しない。その者がその期間内に同条第三項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
2 前項の一般旅客定期航路事業者であつて、指定日前に第十六条第一項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしたものについては、同条第二項の規定は、適用しない。
3 一の区間が指定区間でなくなつた際現にされている第十一条の二第二項の規定による当該区間に係る船舶運航計画の変更の認可の申請は、同条第一項の規定によりした届出とみなす。
特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 第三条第二項及び第四項、第四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)、第五条、第十条から第十一条まで、第十六条第一項、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第十九条の三並びに第十九条の四の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業について準用する。この場合において、第十一条第二項及び第十八条第七項中「第四条」とあるのは、「第四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者(第五号、次条第二項及び第十九条の九において「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二航路の起点、寄港地及び終点 三当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号 四当該事業の用に供する係留施設の名称及び位置 五登録申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人(第十九条の九第一項第三号において「密接関係法人」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名イ当該登録申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該登録申請者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)ロ親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるものハ当該登録申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの
3 前項の申請書には、第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。 一前条第二項第一号から第四号までに掲げる事項 二登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
国土交通大臣は、第十九条の七第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 一登録申請者が、一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していない者であるとき。 二登録申請者が許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していない者(当該許可等取消処分を受けた者が法人である場合においては、当該許可等取消処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で当該許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していないものを含む。)であるとき。 三密接関係法人が許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していない者であるとき。 四登録申請者が、許可等取消処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該許可等取消処分をする日又は当該許可等取消処分をしないことを決定する日までの間(第六号において「処分決定期間」という。)に事業廃止届出をした者(当該事業廃止届出について相当の理由がある者を除く。次号において同じ。)で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。 五登録申請者が、第二十五条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき許可等取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該登録申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に事業廃止届出をした者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。 六処分決定期間内に事業廃止届出があつた場合において、登録申請者が、第四号の通知の日前六十日以内に当該事業廃止届出に係る法人(当該事業廃止届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。 七登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。 八登録申請者が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第十九条の七第一項の登録を受けた者(以下「対外旅客定期航路事業者」という。)は、同条第二項第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。
対外旅客定期航路事業者(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業者を除く。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする対外旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、その事業の開始前に、公示しなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
対外旅客定期航路事業の譲渡又は対外旅客定期航路事業者について相続、合併若しくは分割(当該対外旅客定期航路事業を承継させるものに限る。)があつた場合は、当該対外旅客定期航路事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該対外旅客定期航路事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。第五項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該対外旅客定期航路事業を承継した法人(以下この条において「承継法人等」という。)は、当該承継法人等が第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないことについて国土交通大臣の確認を受けたときに限り、対外旅客定期航路事業者の地位を承継する。
2 前項の確認を受けようとする承継法人等は、国土交通省令で定めるところにより、承継の事由並びに第十九条の七第二項第一号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の確認をしたときは、前項の申請書に記載された事項(第十九条の七第二項第一号に掲げるものに限る。)を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の確認をしなかつたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該確認の申請をした承継法人等に通知しなければならない。
5 相続人が被相続人の死亡後六十日以内に第一項の確認の申請をした場合においては、当該確認をした旨の通知又は前項の通知を受けるまでは、被相続人に対してした対外旅客定期航路事業の登録は、その相続人に対してしたものとみなす。
対外旅客定期航路事業者は、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
2 対外旅客定期航路事業者が前項の規定による届出をしたときは、その者に係る第十九条の七第一項の登録は、当該届出に係る廃止の日にその効力を失う。
国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消すことができる。 一この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。 二船舶安全法、船員法第七十条、第百十七条の二から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項又は船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に違反したとき。 三第十九条の九第一項第一号、第二号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。
国土交通大臣は、第十九条の十三第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該対外旅客定期航路事業者の登録を抹消しなければならない。
第十条から第十条の八まで、第十五条、第十九条第二項、第十九条の三及び第十九条の四の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。
2 第十三条及び第十九条の二の規定は、対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。
対外旅客定期航路事業者は、前条第一項において準用する第十五条の規定により旅客名簿を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、その事業の用に供する船舶の船長に対し、当該旅客名簿の写しを交付しなければならない。
貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
2 第十条から第十条の八まで、第十九条第二項、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の七第二項及び第三項、第十九条の八から第十九条の十まで並びに第十九条の十二から第十九条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。この場合において、第十条中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは「当該航路により貨物」と、第十九条の八第一項及び第三項、第十九条の十第二項並びに第十九条の十二第三項中「対外旅客定期航路事業者登録簿」とあるのは「貨客定期航路事業者登録簿」と読み替えるものとする。
3 第十三条、第十九条の二及び第十九条の十一の規定は、貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。
貨物専用定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、航路ごとに、その事業の開始の日の十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 貨物専用定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
3 第十条及び第十条の二の規定は、貨物専用定期航路事業について準用する。この場合において、第十条中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは、「当該航路により貨物」と読み替えるものとする。
旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 一次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 二小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業
2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号 三航路の起点、寄港地及び終点、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一第一項第一号に掲げる旅客不定期航路事業にあつては、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載した書類 二第一項第二号に掲げる旅客不定期航路事業にあつては、前号に掲げる書類並びに小型船舶による輸送の安全を確保するための人材の確保及び資質の向上に関する計画(次項及び第二十一条の三第三項において「安全人材確保計画」という。)
4 安全人材確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一安全人材(第三十二条の三第一項第一号の総合安全統括管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者及び第三十二条の七第一項第一号の総合運航管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者をいう。次号において同じ。)の確保の目標 二安全人材の養成その他の安全人材を確保するための取組に関する事項 三輸送の安全を確保するための従業者に対する教育訓練の実施に関する事項 四計画期間 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
5 第四条(第六号に係る部分を除く。)及び第五条の規定は、第一項の許可について準用する。
6 第一項第一号に掲げる旅客不定期航路事業に係る許可(以下この条、第二十一条の六及び第四十六条第三号において「第一号許可」という。)を受けた者が、当該第一号許可に係る航路について同項第二号に掲げる旅客不定期航路事業に係る許可(以下「第二号許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該第一号許可は、その効力を失う。
7 第二号許可(第二十一条の三第一項及び第二項の許可の更新を含む。以下この項及び第二十一条の六において同じ。)を受けた者が、当該第二号許可に係る航路について第一号許可を受けたときは、その者に対する当該第二号許可は、その効力を失う。
旅客不定期航路事業の許可を受けた者(第二十一条の四において「旅客不定期航路事業者」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。 一陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの
第二号許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 次の各号に掲げる処分を受けた者が当該処分を受けた後の第二号許可の最初の更新(以下この項において「処分後更新」という。)を受けた場合における当該第二号許可は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間内にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 一第二十一条の五において準用する第十七条の規定による事業の停止の命令当該処分後更新を受けた日から起算して一年を経過する日までの間 二第二十一条の五において準用する第十七条の規定による輸送施設の使用の停止の命令当該処分後更新を受けた日から起算して三年を経過する日までの間 三第二十一条の五において準用する第十九条第二項の規定による命令当該処分後更新を受けた日から起算して三年を経過する日までの間
3 前二項の許可の更新を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、申請書に安全人材確保計画を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
4 第一項又は第二項の更新の申請があつた場合において、第一項又は第二項各号の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の第二号許可は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、第二号許可の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第四条(第六号に係る部分を除く。)及び第五条の規定は、第一項及び第二項の許可の更新について準用する。
旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第七条第一項及び第二項、第八条、第九条、第十条の二から第十一条まで、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十九条の二から第十九条の四までの規定は、旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第十一条第二項及び第十八条第七項中「第四条」とあるのは、「第四条(第六号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
前条において準用する第十八条第三項又は第六項の規定により、第一号許可を受けている者が当該第一号許可に係る航路について第二号許可に基づく権利義務を承継したとき、又は第二号許可を受けている者が当該第二号許可に係る航路について第一号許可に基づく権利義務を承継したときは、当該航路についての第二号許可は、その効力を失う。
一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
2 第十条の二から第十条の八まで、第十九条第二項、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の七第二項及び第三項、第十九条の八から第十九条の十まで並びに第十九条の十二から第十九条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用する。この場合において、第十九条の七第二項第二号中「終点」とあるのは「終点又は航行する水域」と、第十九条の八第一項及び第三項、第十九条の十第二項並びに第十九条の十二第三項中「対外旅客定期航路事業者登録簿」とあるのは「一般不定期航路事業者登録簿」と読み替えるものとする。
3 第十三条、第十九条の二及び第十九条の十一の規定は、一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。
4 第十五条及び第十九条の十七の規定は、一般不定期航路事業(旅客船を就航させて、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするものに限る。)について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第二十二条第四項」と読み替えるものとする。
5 第十五条の規定は、一般不定期航路事業(本邦の各港間において行うものにあつては、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの以外のもの、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行うものにあつては、旅客船以外の船舶を就航させて行うものに限る。)について準用する。
貨物専用不定期航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更したときも、同様とする。
2 貨物専用不定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
3 第十条の二の規定は、貨物専用不定期航路事業について準用する。
何人も、みだりに一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業(第三十二条の三第二項から第四項まで、第三十二条の七第二項から第四項まで及び第四十三条において「旅客運送船舶運航事業」という。)の用に供する船舶の操舵だ設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作し、その他これらの船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしてはならない。
この章に規定する許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を確保し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、船舶運航事業を営む者(以下「船舶運航事業者」という。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。
2 船舶運航事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならない。
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業の用に供する船舶、事業場その他の場所に臨んで、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。
2 当該職員は、前項の規定により検査又は質問をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
国土交通大臣は、第二十四条第一項の規定による報告の徴収又は前条第一項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十条の三第二項第一号(第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による命令を行うに当たつては、当該命令により航海に従事する船舶及び船員の安全の確保に配慮しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該命令により航海に従事する船舶である旨の証明書を当該船舶の船長に交付しなければならない。
4 第一項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。
前条の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。
2 前項の規定による補償の額は、当該船舶運航事業者がその航海を行つたことにより通常生ずべき損失及びその命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失の額とする。
3 前項の補償の額の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
5 前各項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条第一項の認可を受けて行う第一号から第三号までに掲げる行為又は第二十九条の二第一項の規定による届出をして行う第四号に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は第二十九条の三第四項(第二十九条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示があつた後一月を経過したとき(第二十九条の三第三項又は第二十九条の四第二項の請求に応じ、国土交通大臣が次条第三項又は第二十九条の二第二項の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。 一輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦の各港間の航路において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該航路において事業を経営している二以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結 二本邦の各港間の航路において旅客の利便を増進する適切な運航日程又は運航時刻を設定するため、同一の航路において事業を経営している二以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結 三本邦の各港間の航路において貨物の運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため、同一の航路において事業を経営している二以上の一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業を営む者(次条第一項及び第三項において「貨物定期航路事業者」という。)が行う共同経営に関する協定の締結 四本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路において、船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条件、航路、配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定若しくは契約の締結又は共同行為
一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前条第一号から第三号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一利用者の利益を不当に害さないこと。 二不当に差別的でないこと。 三加入及び脱退を不当に制限しないこと。 四協定の目的に照らして必要最小限度であること。
3 国土交通大臣は、第一項の認可に係る協定の内容が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
船舶運航事業者は、第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る行為の内容が前条第二項各号に適合するものでないと認めるときは、その船舶運航事業者に対し、その行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその行為を禁止しなければならない。
国土交通大臣は、第二十九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 国土交通大臣は、第二十九条第三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、第二十九条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、同条第三項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
国土交通大臣は、第二十九条の二第一項の規定による届出を受理し、又は同条第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
2 公正取引委員会は、第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合するものでないと認めるときは、国土交通大臣に対し、第二十九条の二第二項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
3 前条第四項の規定は、前項の請求について準用する。
船舶運航事業者は、次に掲げる事項をしてはならない。 一荷物の量の多寡によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若しくは損害賠償の請求の調整及び解決について荷主に対して不公正又は不当に差別的な取扱いをすること。 二特定の人、地域又は運送の方法に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。 三虚偽の運賃請求書を作成し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他不公正な方法によつて、第十条(第十九条の六第二項及び第十九条の十六第一項において準用する場合並びに第二十条第二項及び第二十条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より高い金額又は低い金額で貨物を運送すること。 四船舶運航事業者が加入を申し出た場合において、他の加盟者に比べ、加入の条件が不当に差別的であり、又は当該航路における船腹の供給が需要に対し過剰となることその他の正当かつ合理的な理由がないのに加入を認めない明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。 五荷主若しくは港によつて、又は日本の輸出業者に対して外国の競争者に比べ、不当に差別的な運賃及び料金を設定し、その他不当な運賃及び料金を設定する明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。 六運賃延戻し(荷主が一定期間内に一定範囲の貨物の運送を専ら一定の船舶運航事業者に行わせた場合に、当該期間に引き続く一定期間内に一定範囲の貨物の運送をその一定の船舶運航事業者以外の者に行わせなかつたことを条件として、当該運賃及び料金の一部を返還することをいう。以下この号において同じ。)により荷主を不当に拘束し、又は運賃延戻しにより荷主を不当に拘束する明示若しくは黙示の貨物の運送に関する結合、協定若しくは申合せに参加すること。
荷主は、定期航路事業を営む者(以下この条及び次条において「定期航路事業者」という。)と通謀して、虚偽の運賃請求書を受領し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他著しく不公正な方法によつて、定期航路事業者が第十条の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より低い金額で当該定期航路事業者に貨物を運送させてはならない。
国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。)と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対して競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
一般旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 一総合安全統括管理者試験総合安全統括管理者資格者証 二大型船舶安全統括管理者試験大型船舶安全統括管理者資格者証 三小型船舶安全統括管理者試験小型船舶安全統括管理者資格者証
2 総合安全統括管理者試験は、旅客運送船舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
3 大型船舶安全統括管理者試験は、小型船舶以外の船舶のみをその用に供する旅客運送船舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
4 小型船舶安全統括管理者試験は、小型船舶のみをその用に供する旅客運送船舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合安全統括管理者資格者証、大型船舶安全統括管理者資格者証又は小型船舶安全統括管理者資格者証(以下「安全統括管理者資格者証」という。)の交付を行わない。 一十八歳に満たない者 二第三十二条の六の規定により安全統括管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者 三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
安全統括管理者資格者証の有効期間は、二年とする。
2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による安全統括管理者資格者証の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が安全統括管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「安全統括管理者講習」という。)であつて第三十二条の二十六の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録安全統括管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、安全統括管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。
国土交通大臣は、安全統括管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その安全統括管理者資格者証の返納を命ずることができる。
国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 一総合運航管理者試験総合運航管理者資格者証 二大型船舶運航管理者試験大型船舶運航管理者資格者証 三小型船舶運航管理者試験小型船舶運航管理者資格者証
2 総合運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
3 大型船舶運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
4 小型船舶運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合運航管理者資格者証、大型船舶運航管理者資格者証又は小型船舶運航管理者資格者証(以下「運航管理者資格者証」という。)の交付を行わない。 一第三十二条の四第一号又は第三号に掲げる者 二第三十二条の十の規定により運航管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者
運航管理者資格者証の有効期間は、二年とする。
2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による運航管理者資格者証の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が運航管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「運航管理者講習」という。)であつて第三十二条の四十第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(同条第二項及び第三十二条の四十一第一項第三号において「登録運航管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、運航管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。
国土交通大臣は、運航管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運航管理者資格者証の返納を命ずることができる。
安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の様式及び再交付に関する事項、第三十二条の三第一項各号及び第三十二条の七第一項各号の試験の科目及び受験手続並びに安全統括管理者講習及び運航管理者講習の科目は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、一に限り指定する者に、第三十二条の三第二項から第四項まで及び第三十二条の七第二項から第四項までの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 国土交通大臣は、指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。 二前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 三法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四前号に掲げるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 一申請者が、第三十二条の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 二法人にあつては、その役員のうちにこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第三十二条の十二第二項及び第三十二条の十三の規定は、前項の指定の更新について準用する。
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、安全統括管理者又は運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務の実施に関する規程(次条及び第三十二条の二十三第一項第五号において「試験事務規程」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、試験員の解任を命ずることができる。
5 前項の規定による命令により試験員の職を解任され、その解任の日から二年を経過しない者は、試験員となることができない。
6 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 指定試験機関は、事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、その変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
国土交通大臣は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第三十二条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。 二第三十二条の十三第二項第二号に該当するに至つたとき。 三第三十二条の十四第二項、第三十二条の十六第一項から第三項まで若しくは第六項、第三十二条の十八又は第三十二条の十九の規定に違反したとき。 四第三十二条の十六第四項、第三十二条の十七第二項又は第三十二条の二十一の規定による命令に違反したとき。 五第三十二条の十七第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 六不正の手段により指定を受けたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を自ら行うものとする。 一指定試験機関が第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部を休止したとき。 二前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 三指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
3 国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
安全統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る安全統括管理者講習が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 一十八歳以上であること。 二過去二年間に第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三総合安全統括管理者資格者証の交付を受けている者であつて、一年以上安全統括管理者として職務を行つた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第三十二条の三十七の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 前条の登録は、登録安全統括管理者講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二安全統括管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三安全統括管理者講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行う事務所の所在地 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
登録安全統括管理者講習機関は、前条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第三十二条の二十六の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第三十二条の二十六及び第三十二条の二十七の規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録安全統括管理者講習機関は、公正に、かつ、第三十二条の二十七第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
登録安全統括管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習事務規程には、安全統括管理者講習の実施方法、安全統括管理者講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
登録安全統括管理者講習機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
登録安全統括管理者講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第一号及び第三号並びに第五十七条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 安全統括管理者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録安全統括管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全統括管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
国土交通大臣は、安全統括管理者講習が第三十二条の二十七第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が第三十二条の三十の規定に違反していると認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、同条の規定による安全統括管理者講習を行うべきこと又は講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
登録安全統括管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第三十二条の二十七第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二第三十二条の二十八、第三十二条の三十一、第三十二条の三十二、第三十二条の三十三第一項又は前条の規定に違反したとき。 三正当な理由がなく、第三十二条の三十三第二項各号の請求を拒んだとき。 四第三十二条の三十四又は第三十二条の三十五の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により第三十二条の二十六の登録を受けたとき。
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 一登録安全統括管理者講習機関がいないとき。 二第三十二条の三十六の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。 三前条の規定により第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は登録安全統括管理者講習機関に対し講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四登録安全統括管理者講習機関が天災その他の事由により講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2 国土交通大臣が前項の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。 一第三十二条の二十六の登録をしたとき。 二第三十二条の二十八の規定による届出があつたとき。 三第三十二条の三十六の規定による届出があつたとき。 四第三十二条の三十七の規定により第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。
運航管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2 第三十二条の二十七から前条までの規定は、前項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。この場合において、第三十二条の二十七第一項第三号中「総合安全統括管理者資格者証」とあるのは「総合運航管理者資格者証」と、「安全統括管理者として」とあるのは「運航管理者として」と、同条第三項中「登録安全統括管理者講習機関登録簿」とあるのは「登録運航管理者講習機関登録簿」と、第三十二条の二十九第二項中「第三十二条の二十六」とあるのは「第三十二条の四十第一項」と読み替えるものとする。
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務の状況について報告をさせ、又はその職員に、次の各号に掲げる者の事務所に立ち入り、当該各号に定める事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 一指定試験機関試験事務 二登録安全統括管理者講習機関安全統括管理者講習の実施に関する事務 三登録運航管理者講習機関運航管理者講習の実施に関する事務
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保(これらに関連して実施される措置であつて、第三十八条第七項に規定する準日本船舶の確保、これに乗り組む船員の育成及び確保その他の国土交通省令で定めるものを含む。以下「日本船舶及び船員の確保」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下この条、次条第三項第一号及び第三十九条第四項において「日本船舶・船員確保基本方針」という。)を定めるものとする。
2 日本船舶・船員確保基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一日本船舶及び船員の確保の意義及び目標に関する事項 二日本船舶及び船員の確保のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 三船舶運航事業者等(日本船舶及び船員の確保を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項 四次条第一項に規定する日本船舶・船員確保計画の同条第三項の認定に関する基本的な事項 五前各号に掲げるもののほか、日本船舶及び船員の確保のために必要な事項
3 日本船舶・船員確保基本方針は、船舶運航事業者等の競争力の確保を考慮して定めるものとする。
4 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、日本船舶・船員確保基本方針を変更するものとする。
5 国土交通大臣は、日本船舶・船員確保基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、交通政策審議会の意見を聴くものとする。
6 国土交通大臣は、日本船舶・船員確保基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画(以下「日本船舶・船員確保計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2 日本船舶・船員確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一日本船舶及び船員の確保の目標 二日本船舶及び船員の確保の内容 三計画期間 四日本船舶及び船員の確保の実施に必要な資金の額及びその調達方法 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、第四号(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十五条第一項に規定する船員派遣事業の許可に係る部分に限る。)に係る日本船舶・船員確保計画の認定については、交通政策審議会の意見を聴くものとする。 一日本船舶・船員確保基本方針に適合するものであること。 二確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。 三計画期間が国土交通省令で定める期間であること。 四船員職業安定法第五十五条第一項に規定する船員派遣事業の許可又は同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、当該事業を実施する者が同法第五十六条各号(同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、同法第五十六条第五号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、当該事業の内容が同法第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合すること。 五第三十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとするものにあつては、当該特例の適用を受けようとする者が対外船舶運航事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。以下同じ。)を営む者であり、かつ、前項第一号に掲げる日本船舶及び船員の確保の目標として同項第三号に掲げる計画期間における同条に規定する日本船舶の隻数の増加の割合が記載されたものであつて、当該割合が国土交通省令で定める割合以上のものであること。
4 前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る日本船舶・船員確保計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
5 第三項の規定は、前項の認定について準用する。
6 船員職業安定法第百五条(第二号及び第四号を除く。)の規定は、第三項の認定(第四項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けようとする者のうち、当該認定を受けることによつて次条の規定により同法第五十五条第一項の許可又は同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けたものとみなされることとなる者について準用する。
船舶運航事業者等がその日本船舶・船員確保計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該日本船舶・船員確保計画に基づき実施する船員派遣事業についての船員職業安定法第五十五条第一項の許可若しくは同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受け、又は同法第六十一条第一項の規定による変更の届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは許可の有効期間の更新を受け、又は変更の届出をしたものとみなす。
国は、認定事業者が第三十五条第三項の認定を受けた日本船舶・船員確保計画(以下「認定日本船舶・船員確保計画」という。)に従つて日本船舶及び船員の確保を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
認定事業者(第三十五条第三項第五号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第一項において同じ。)が日本船舶(安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。同条において同じ。)を用いて営む対外船舶運航事業等(対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業(対外船舶運航事業の用に供する船舶の貸渡し又は運航の委託をする事業をいう。同項、第三十九条第一項及び第二項第三号並びに第三十九条の六第一項において同じ。)その他これらに関連する事業として国土交通省令で定めるものをいう。)に係る所得については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
認定事業者が、対外船舶運航事業又は対外船舶貸渡業の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(第四十二条及び第四十四条の二において「外国人等」という。)への貸渡し又はこれらに類する行為として国土交通省令で定めるものをしようとするときは、その日の二十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る日本船舶が第四十四条の二に規定する国際船舶であるときは、同条の規定による届出をすることを要しない。
国土交通大臣は、認定事業者が正当な理由がなく認定日本船舶・船員確保計画に従つて日本船舶及び船員の確保を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定事業者が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。
国土交通大臣、船舶運航事業者等及びその組織する団体並びに独立行政法人海技教育機構その他の船員教育機関は、日本船舶及び船員の確保に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定事業者に対して、認定日本船舶・船員確保計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定日本船舶・船員確保計画に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第三十二条の四十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
対外船舶運航事業を営む者(以下この条、第三十九条第一項及び第二項第三号並びに第三十九条の六第一項において「対外船舶運航事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条、第三十九条第一項並びに第三十九条の六第一項及び第二項において同じ。)が所有し、かつ、当該対外船舶運航事業者が運航するものについて、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができる。 一当該対外船舶運航事業者が、その子会社との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第二十六条第一項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を当該命令による航海(以下この条において「命令航海」という。)に従事させる必要があるときに、当該対外船舶運航事業者の求めに応じて遅滞なく当該子会社が当該対外船舶運航事業者に譲渡することを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。 二当該船舶の大きさその他の当該船舶に関する事項及び当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、国土交通省令で定めるものが、当該船舶を命令航海に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものであること。
2 対外船舶運航事業者及び本邦船主(当該対外船舶運航事業者以外の日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が所有する日本船舶以外の船舶を当該対外船舶運航事業者が運航するものをいう。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、当該船舶について、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができる。 一当該本邦船主が、その子会社との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第二十六条第一項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を命令航海に従事させる必要があるときに、当該本邦船主の求めに応じて遅滞なく当該子会社が当該本邦船主に譲渡することを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。 二当該対外船舶運航事業者が、当該本邦船主との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第二十六条第一項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を命令航海に従事させる必要があるときに、当該対外船舶運航事業者の求めに応じて遅滞なく当該本邦船主が当該対外船舶運航事業者に譲渡又は貸渡しをすることを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。 三当該船舶の大きさその他の当該船舶に関する事項及び当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、国土交通省令で定めるものが、当該船舶を命令航海に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものであること。 四当該本邦船主が第十二項の規定により第五項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者(第十二項第三号に該当するものとして当該認定を取り消された者に限る。)に該当しないものであること。
3 前二項の規定による認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶について国土交通大臣が行う総トン数等(国際総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数をいう。次条において同じ。)、総トン数及び純トン数(同法第六条第一項に規定する純トン数をいう。次条において同じ。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)の測度を受けなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶(総トン数五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。第九項において同じ。)について国土交通大臣又は登録検査機関(船員法第百条の二第一項に規定する登録検査機関をいう。第九項及び第三十八条の三において同じ。)が行う検査を受けなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る船舶が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認定をするものとする。 一第一項の規定による認定の申請に係るものである場合は、同項各号のいずれにも適合していること。 二第二項の規定による認定の申請に係るものである場合は、同項各号のいずれにも適合していること。 三前項の規定による検査を受けたものである場合は、当該検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第三十八条の三において同じ。)に適合していること。
6 国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、当該認定の申請をした者に対し、当該船舶の名称、総トン数等その他国土交通省令で定める事項(第四項の規定による検査を受けた船舶にあつては、当該検査をした事項の内容(以下この条及び第三十八条の三において「検査内容」という。)を含む。)を記載した認定証(以下この条、次条及び第三十八条の三において「認定証」という。)を交付するものとする。
7 第五項の認定を受けた者(以下「認定対外船舶運航事業者等」という。)は、当該認定に係る船舶(以下「準日本船舶」という。)について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。この場合において、当該認定対外船舶運航事業者等は、当該変更に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、当該準日本船舶に係る認定証の書換えを申請しなければならない。 一名称又は総トン数等 二第一項第一号又は第二項第一号若しくは第二号の契約の内容 三第一項第二号又は第二項第三号の国土交通省令で定める事項 四第四項の規定による検査を受けた船舶にあつては、検査内容 五前項の国土交通省令で定める事項
8 認定対外船舶運航事業者等は、前項の規定による認定証の書換えの申請(総トン数等の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該準日本船舶について国土交通大臣が行う総トン数等(当該変更に係るものに限る。)の測度を受けなければならない。
9 認定対外船舶運航事業者等は、第四項の規定による検査を受けた船舶について第七項の規定による認定証の書換えの申請(検査内容の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該準日本船舶に係る船員の安全衛生について国土交通大臣又は登録検査機関が行う検査(当該変更に係るものに限る。)を受けなければならない。
10 認定対外船舶運航事業者等は、次に掲げる場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 一当該認定対外船舶運航事業者等(第二項の規定による認定の申請に基づく第五項の認定にあつては、同項の認定を受けた本邦船主(第十二項第三号及び第三十八条の四において「認定本邦船主」という。)に限る。)が準日本船舶を譲り受けたとき。 二前号に掲げる場合のほか、準日本船舶について所有者の変更があつたとき。 三準日本船舶を所有するその子会社が子会社でなくなつたとき。 四当該認定対外船舶運航事業者等(第二項の規定による認定の申請に基づく第五項の認定にあつては、同項の認定を受けた対外船舶運航事業者に限る。)が準日本船舶を運航しないこととなつたとき。
11 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該準日本船舶に係る第五項の認定を取り消すものとする。
12 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該準日本船舶に係る第五項の認定を取り消すことができる。 一準日本船舶が、第一項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項各号のいずれかに適合しなくなつたとき、第二項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなつたとき。 二認定対外船舶運航事業者等が第七項又は第十項の規定に違反したとき。 三第三十八条の四第一項の規定による勧告を受けた認定本邦船主が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたとき。
13 前各項に定めるもののほか、第五項の認定及び認定証、第三項又は第八項の規定による測度並びに第四項又は第九項の規定による検査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
認定対外船舶運航事業者等が前条第十項の規定による届出(同項第一号に掲げる場合に係るものに限る。次条において同じ。)をした場合において、国土交通大臣が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶に係る認定証に記載された総トン数等に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶について、船舶法第四条第一項の規定による当該船舶の総トン数の測度の申請及び当該申請に係る総トン数の測度が行われ、かつ、船舶のトン数の測度に関する法律第八条第二項の規定による当該船舶の国際総トン数及び純トン数の測度が行われたものとみなす。
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