医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則
- 公布日
- 1948/07/31
- 最終改正公布
- 2026/09/30
- 施行日
- 2026/10/01
- 条数
- 29 条
条文
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十八条第四項の規定により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)が、各保険者、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長と契約を締結したときは、遅滞なくその写を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。その契約を変更し、又は解除したときも同様とする。
法第二十七条の個人の権利利益を害するおそれが大きい事態として厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、機構は、当該事態を知った後、速やかに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。)を報告しなければならない。
2 前項の規定による報告をする場合において、機構は、当該事態を知った日から三十日以内(個人情報の保護に関する法律施行規則第八条第二項若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第三条第二項の規定により六十日以内に報告をしなければならないものとされる事態又は前項の表第三項に規定する事態であって不正の目的をもって行われたおそれがある場合は、六十日以内)に、当該事態に関する前項の表の下欄に掲げる事項を報告しなければならない。
機構は、法第二十九条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 機構は、法第二十九条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構に係る法第二十九条第二項第三号の厚生労働省令で定める医療情報化推進業務の運営に必要な事項は、同項第一号及び第二号に掲げるもののほか、医療情報化推進業務の運営に必要な事項とする。
機構に係る法第三十条に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、法第三十条後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構に係る法第三十一条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2 機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
機構は、法第十八条に規定する業務に係る財務状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2 機構は、医療情報化推進業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分するほか、計算の過程を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
3 機構は、医療情報化推進業務とその他の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
法第三十三条第一項の収支予算(以下「収支予算」という。)は、法第十八条第一項から第三項までに掲げる業務の事務の執行に要する費用について作成し、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。
機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、収支予算の実施上必要かつ適当であるときは、第九条の規定による区分にかかわらず相互流用することができる。
機構は、収支予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
法第三十三条第一項の事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
法第三十三条第一項の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。 一法第十八条第一項から第三項までに規定する業務に関する事項 二その他必要な事項
法第三十四条第一項の事業状況報告書には、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一法第十八条第一項第三号から第六号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務次に掲げる事項イ事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較並びに沿革ロ役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴ハその事業年度及び過去三事業年度以上の事業の実施状況(前条の事業計画の実施の結果を含み、国から補助金等の交付を受けているときはその名称、受入れに係る目的及び金額を含む。)ニ機構が対処すべき課題(法第十八条第一項第三号から第六号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係るものに限る。) 二法第十八条に規定する業務(前号に掲げる業務を除く。)次に掲げる事項イ事業内容、事務所の所在地並びに職員の定数及びその前事業年度末との比較ロ契約の状況ハ管掌別診療報酬支払状況ニ管掌別診療報酬収入状況ホ管掌別事務費収入状況ヘ事業費収支状況ト前条の事業計画の実施の結果
法第三十四条第一項の財産目録及び事業状況報告書には、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
2 前項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 一収入イ収入予算額ロ収入決定済額ハ収入予算額と収入決定済額との差額 二支出イ支出予算額ロ前事業年度からの繰越額ハ予備費の使用の金額及びその理由ニ流用の金額及びその理由ホ支出予算現額ヘ支出決定済額ト翌事業年度への繰越額チ不用額
機構は、第十五条第一号に掲げる業務については、毎月、収入及び支出についてはその金額を明らかにした報告書を、翌月末日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 機構は、第十五条第二号に掲げる業務については、毎月の事業状況につき、次に掲げる事項を記載した報告書を翌月末日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一契約の状況 二管掌別診療報酬支払状況 三管掌別診療報酬収入状況 四管掌別事務費収入状況 五事業費収支状況 六事務費収支状況 七管掌別審査状況
法第三十五条の厚生労働省令で定めるものは、診療担当者(法第一条に規定する診療担当者をいう。)又は医療機関(法第十八条第一項第十一号、第二項第三号から第五号まで及び第三項に規定する医療を担当する機関をいう。)の提出する診療報酬請求書の数及び当該診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があった場合の再審査を含む。)並びに同条第二項第二号の意見を述べる業務の内容とする。
法第三十八条第二項に規定する証票は、別記様式によるものとする。
法第四十条第一項の規定により、法第二十一条第一項、第二十二条、第三十八条第一項及び第三十九条の規定による権限(定款の変更の命令を除く。)を地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。
2 法第四十条第二項の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係るこの省令による改正後の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則第三条第一項の規定の適用については、「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「法第九条第一項第二号の中期計画の作成に関する運営会議の議決を経た後遅滞なく」とする。