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行政組織昭和二十三年政令第九十六号現行

海上保安庁法施行令

公布日
1948/04/30
最終改正公布
1987/05/21
施行日
1987/05/21
条数
11 条

条文

第一章 総則
第一条 (法の施行期日)

海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号、以下法という。)第三十四条の規定による法の施行期日は、昭和二十三年五月一日とする。

第一章 総則
第二条 (船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗)

法第四条第三項の規定による海上保安庁の船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗は、長官がこれを定める。

第二章 職員
第三条から第五条まで

削除

第二章 職員
第六条 (首席監察官)

海上保安庁に、法第三十三条の規定に基づき、首席監察官一人を置く。

2 首席監察官は、上官の命を受け、海上保安庁の職員の非違及び所管行政の実況を監察する。

第二章 職員
第七条及び第八条

削除

第二章 職員
第九条 (海上保安官及び海上保安官補の階級)

法第十四条第二項の規定による海上保安官及び海上保安官補の階級は、左の通りとする。

第二章 職員
第十条から第十五条まで

削除

第二章 職員
第十六条 (巡視警戒に任ずる船舶の乗組員)

巡視警戒に任ずる船舶の乗組員(海上保安官を命ぜられた者を除く。)は、海上保安官の職務を助ける。

第二章 職員
第十七条から第二十条まで

削除

第二十一条

この政令は、昭和二十三年五月一日から、これを施行する。

第二十六条

この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、そのまま海上保安庁に属させられたものとする。但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。

2 この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員で休職中の者は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま前項の例により、海上保安庁に属させられたものとする。但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。

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