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地方財政昭和二十三年法律第百五十八号現行

競馬法

公布日
1948/07/13
最終改正公布
2022/06/17
施行日
2025/06/01
条数
163

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

条文

第一章 総則
第一条 (趣旨)

この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。

第一章 総則
第一条の二 (競馬の施行)

日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行うことができる。

次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)で、その財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という。)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる。 一著しく災害を受けた市町村 二その区域内に地方競馬場が存在する市町村

総務大臣は、前項の規定により市町村を指定しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

第二項の規定による指定には、条件を付することができる。

日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市町村が行う競馬は、地方競馬という。

日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。

第二章 中央競馬
第二条 (競馬場)

中央競馬の競馬場は、十二箇所以内において農林水産省令で定める。

第二章 中央競馬
第三条 (競馬の開催)

中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 一年間開催回数 二一競馬場当たりの年間開催回数 三一回の開催日数 四一日の競走回数

第二章 中央競馬
第三条の二 (海外競馬の競走の指定)

農林水産大臣は、海外競馬(海外において実施される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。)の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。

前項の規定による指定は、第十四条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。

第二章 中央競馬
第四条 (競馬の実施に関する事務の委託)

日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。

第二章 中央競馬
第五条 (入場料)

日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第二十九条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

第二章 中央競馬
第六条 (勝馬投票券)

日本中央競馬会は、その開催する競馬の競走及び第三条の二第一項の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額十円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。

日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券十枚分以上を一枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。

第一項の勝馬投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の勝馬投票券と、当該電磁的記録の記録は同項の勝馬投票券の記載とみなす。

日本中央競馬会は、第一項の規定により海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

農林水産大臣は、勝馬投票の実施体制その他の事情を勘案し、当該勝馬投票が公正かつ適正に実施されると認められる場合に限り、前項の認可をするものとする。

第二章 中央競馬
第七条 (勝馬投票法)

勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第十二条第四項において「基本勝馬投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝馬投票法の種類(重勝式勝馬投票法その他農林水産省令で定める勝馬投票法については、当該勝馬投票法ごとに農林水産省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝馬の決定の方法並びに勝馬投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、農林水産省令で定める。

第二章 中央競馬
第八条 (払戻金)

日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第十二条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額に百分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で日本中央競馬会が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝馬投票法において次条第一項又は第三項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を、当該勝馬に対する各勝馬投票券に按あん分して払戻金として交付する。

前項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。

勝馬投票の的中者がない場合(次条第一項に規定する場合を除く。)においては、その競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝馬以外の出走した馬に投票した者に対し、各勝馬投票券に按分して払戻金として交付する。

第一項又は前項の規定により交付すべき金額の算出方法及びその交付については、農林水産省令で定める。

第二章 中央競馬
第九条

重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。)についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

指定重勝式勝馬投票法について、前条第一項の払戻金の額が農林水産省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の前条第一項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合における第一項及び前項の加算金の処分については、農林水産省令で定める。

第二章 中央競馬
第十条

払戻金を交付する場合において、前二条の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。

前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。

第二章 中央競馬
第十一条

第八条及び第九条の規定による払戻金又は次条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。

第二章 中央競馬
第十二条 (投票の無効)

勝馬投票券(重勝式勝馬投票法に係るものを除く。次項及び第三項において同じ。)を発売した後、当該競走につき次の各号のいずれかに該当する事由を生じたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。 一出走すべき馬がなくなり、又は一頭のみとなつたこと。 二競走が成立しなかつたこと。

前項の場合のほか、勝馬投票券を発売した後、当該競走につき勝馬がない勝馬投票法の種類があつたときは、当該勝馬投票法の種類についての投票は、これを無効とする。

発売した勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その勝馬投票券に表示された組のいずれかの番号の馬)が出走しなかつた場合は、その馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その番号の属する組)に対する投票は、これを無効とする。連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法において同一の番号を一組とした場合において、その番号の馬のうちいずれか一頭のみが出走したときは、その組に対する投票についてもまた同様である。

重勝式勝馬投票法に係る基本勝馬投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法を基本勝馬投票法とする場合にあつては、その勝馬投票券に表示された組)をその勝馬投票券に表示する重勝式勝馬投票法の投票は、これを無効とする。

入場者以外の者に対し発売した勝馬投票券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した勝馬投票券の発売金額と合計することができなかつた場合には、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。

前各項の場合においては、当該勝馬投票券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その勝馬投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。

第二章 中央競馬
第十三条 (馬主の登録)

農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)に馬を出走させることができない。

日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。

第二章 中央競馬
第十四条 (馬の登録)

日本中央競馬会が行う登録を受けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。

第二章 中央競馬
第十五条 (服色の登録)

自己の服色を使用して、中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。

第二章 中央競馬
第十六条 (競走馬の調教及び騎乗)

農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。

日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。

第二章 中央競馬
第十七条 (登録料及び免許手数料)

日本中央競馬会は、第十三条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。

第二章 中央競馬
第十八条 (特別登録料)

日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、三百万円以下の特別登録料を徴収することができる。

前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。

第三章 地方競馬
第十九条 (競馬場の数)

地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては六箇所以内、都府県にあつては各二箇所以内とする。

第三章 地方競馬
第二十条 (競馬の開催)

地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 一都道府県の区域ごとの年間開催回数 二一回の開催日数 三一日の競走回数

農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。

第三章 地方競馬
第二十条の二 (海外競馬の競走の指定)

農林水産大臣は、海外競馬の競走のうち、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。

前項の規定による指定は、第二十二条において準用する第十四条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。

第三章 地方競馬
第二十一条 (競馬の実施に関する事務の委託)

都道府県又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。

第三章 地方競馬
第二十二条 (準用規定)

第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、第五条、第六条第一項、第二項及び第四項、第八条第一項、第十二条第六項並びに第十八条第一項中「日本中央競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第六条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第二十条の二第一項」と、第十三条第一項中「、日本中央競馬会」とあるのは「、地方競馬全国協会」と、「(日本中央競馬会」とあるのは「(都道府県又は指定市町村」と、同条第二項、第十四条、第十六条及び第十七条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と読み替えるものとする。

第三章 地方競馬
第二十三条 (地方競馬全国協会への交付金)

都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 一売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下この項及び別表において同じ。)が同表の上欄に掲げる金額に相当するときは、当該売得金の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 二売得金の額に応じ、当該売得金の額の千分の四以内において農林水産省令で定める金額に相当する金額

前項の規定による交付金は、競馬の開催又は同項第一号に規定する期間ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間内に交付しなければならない。

第三章 地方競馬
第二十三条の二 (交付金の特例)

都道府県又は指定市町村は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項第一号の規定による交付金(以下「一号交付金」という。)の交付を同条第二項の農林水産省令で定める期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該一号交付金の交付の期限を延長することができる。 一その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。 二その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で農林水産省令で定める期間継続することが見込まれること。

前項の場合において、当該一号交付金の交付の期限を延長しようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 一その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。) 二特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする一号交付金の額の見込み 三前号の一号交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。) 四その他農林水産省令で定める事項

特例期間は、五年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を超えることができないものとする。

第二項の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、その競馬の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の農林水産省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

第三章 地方競馬
第二十三条の三

農林水産大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。 一その競馬の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。 二事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競馬の事業の収支の改善及びこれによる一号交付金の安定的な交付が見込まれること。

農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。

前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、第二十三条の十七第一項の運営委員会の議決を経なければならない。

農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。

第三章 地方競馬
第二十三条の四

都道府県又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該一号交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるときは、当該一号交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。

第二十三条の二第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。

第三章 地方競馬
第二十三条の五

第二十三条の二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競馬の事業を実施しなければならない。

第三章 地方競馬
第二十三条の六

都道府県又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(第二十三条の四の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの)内に当該期限の延長の対象となつている一号交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であると見込まれ、かつ、競馬の事業からの撤退(都道府県又は指定市町村が、その議会の議決に基づき、競馬を行わなくなることをいう。以下同じ。)をしたときは、第二十三条第一項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てることができる。

前項の場合において、当該特例対象交付金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 一競馬の事業からの撤退の日 二競馬の事業からの撤退に伴う事務を行うために必要な期間 三前号の期間内において競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費の総額 四前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額 五その他農林水産省令で定める事項

前項の規定による協議は、特例期間の終了後一年以内にしなければならない。

農林水産大臣は、第二項の協議があつた場合において、同項第四号の額の特例対象交付金を同項第三号の経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。

競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村であつて第二項の規定による同意を得ていたものが再び競馬を行おうとするときは、地方競馬全国協会に対し、第一項の規定により競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた特例対象交付金に相当する金額について、当該同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、当該同意を得た日における法定利率により計算した金額を加算して交付しなければならない。

第二十三条の三第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による同意について準用する。

第三章 地方競馬
第二十三条の七 (競馬活性化計画の認定)

都道府県又は指定市町村は、共同して、農林水産省令で定めるところにより、競馬の実施に関する相互の連携の促進その他の地方競馬の活性化に資する方策を実施することによりその事業の経営基盤の強化を図るための計画(以下「競馬活性化計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。

競馬活性化計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一競馬活性化計画の期間 二競馬活性化計画の実施による当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の経営基盤の強化の程度を示す指標 三当該都道府県又は当該指定市町村が地方競馬全国協会による調整又は助言に基づいて行う競走体系の整備に向けた当該都道府県又は当該指定市町村間の競走の編成又は出走の条件についての調整その他の競走の魅力を高めるために必要な措置に関する事項 四当該都道府県又は当該指定市町村が単独で又は共同して行う競馬の実施に必要な施設又は設備の設置の事業、競走馬の競走能力の向上を図るための事業その他の地方競馬の活性化に資する事業に関する事項 五競馬活性化計画の実施を促進するために必要な協議を行うために当該都道府県又は当該指定市町村が組織する協議会に関する事項その他の競馬活性化計画の実施に必要な事項

競馬活性化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該競馬活性化計画の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

農林水産大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた競馬活性化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一競馬活性化計画の期間が五年以内であること。 二競馬活性化計画の実施により、当該都道府県又は当該指定市町村の競馬の事業の経営基盤の強化が相当程度見込まれること。 三競馬活性化計画に当該都道府県又は当該指定市町村が単独で行う事業に関する事項が定められている場合にあつては、当該事業が競馬の実施に関する相互の連携の促進その他地方競馬の活性化に資するものであること。

農林水産大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。

前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、第二十三条の十七第一項の運営委員会の議決を経なければならない。

農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。

第三章 地方競馬
第二十三条の八 (競馬活性化計画の変更等)

前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(次項及び第二十三条の三十六第一項第九号において「認定都道府県等」という。)は、当該認定に係る競馬活性化計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

農林水産大臣は、認定都道府県等が当該認定に係る競馬活性化計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第二十三条の三十六第一項第九号及び第十号において「認定競馬活性化計画」という。)に従つて競馬の事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

前条第四項から第七項までの規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第七項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。

第三章 地方競馬
第二十三条の九 (収益の使途)

都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

第三章 地方競馬
第二十三条の十 (地方競馬全国協会)

地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。

第三章 地方競馬
第二十三条の十一 (法人格)

地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

第三章 地方競馬
第二十三条の十二 (事務所)

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

協会は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第三章 地方競馬
第二十三条の十三 (登記)

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第三章 地方競馬
第二十三条の十四 (名称の使用制限)

協会でない者は、地方競馬全国協会という名称を用いてはならない。

第三章 地方競馬
第二十三条の十五 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

第三章 地方競馬
第二十三条の十六 (定款)

協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。 一目的 二名称 三事務所の所在地 四資産に関する事項 五運営委員会の委員の選任及び解任その他運営委員会に関する事項 六評議員会に関する事項 七役員に関する事項 八業務及びその執行に関する事項 九財務及び会計に関する事項 十公告の方法

定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第三章 地方競馬
第二十三条の十七 (運営委員会の設置及び組織)

協会に、運営委員会を置く。

運営委員会は、委員九人以内で組織する。

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 一競馬を行う都道府県及び指定市町村(第二十三条の十九第一項において「競馬を行う都道府県等」という。)の長七人以内 二学識経験を有する者二人以内

第三章 地方競馬
第二十三条の十八 (運営委員会の権限)

この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。 一定款の変更 二業務方法書の作成及び変更 三予算及び決算 四事業計画の作成及び変更 五第二十三条の三十六第一項第六号に掲げる業務の実施に関する方針の決定又は変更 六その他定款で定める事項

第三章 地方競馬
第二十三条の十九 (運営委員会の委員)

委員は、定款で定めるところにより、競馬を行う都道府県等の長をもつて構成する会議(第二十三条の二十二において「会議」という。)が選任する。

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員は、その都道府県若しくは指定市町村の長でなくなつたとき、又はその都道府県若しくは指定市町村が競馬の事業からの撤退をしたときは、その職を失うものとする。

第三章 地方競馬
第二十三条の二十 (運営委員会の委員長)

運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第三章 地方競馬
第二十三条の二十一 (委員の欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員となることができない。 一破産者で復権を得ない者 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者 三この法律又は日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者 四地方競馬に係る馬主の登録を受けている者 五協会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第二号に掲げる委員となることができない。 一前項各号に掲げる者 二政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

第三章 地方競馬
第二十三条の二十二 (委員の解任)

会議は、定款で定めるところにより、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

会議は、定款で定めるところにより、委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 二職務上の義務違反があるとき。

第三章 地方競馬
第二十三条の二十三 (委員の公務員たる性質)

委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 地方競馬
第二十三条の二十四 (役員)

協会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。

第三章 地方競馬
第二十三条の二十五 (役員の職務及び権限)

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

副理事長は、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

監事は、協会の業務を監査する。

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

第三章 地方競馬
第二十三条の二十六 (役員の任命及び任期)

理事長及び監事は、運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

副理事長及び理事は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。

理事長及び副理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第二十三条の十九第三項の規定は、役員について準用する。

第三章 地方競馬
第二十三条の二十七 (役員の欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一第二十三条の二十一第一項各号に掲げる者 二政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

第三章 地方競馬
第二十三条の二十八 (役員の解任)

運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 二職務上の義務違反があるとき。

理事長は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。

役員が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、農林水産大臣は、運営委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。

運営委員会が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。

第三章 地方競馬
第二十三条の二十九 (役員の兼職禁止)

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

第三章 地方競馬
第二十三条の三十 (代表権の制限)

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

第三章 地方競馬
第二十三条の三十一 (代理人の選任)

理事長は、副理事長、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第三章 地方競馬
第二十三条の三十二 (職員の任命)

協会の職員は、理事長が任命する。

第三章 地方競馬
第二十三条の三十三 (役員及び職員の公務員たる性質)

第二十三条の二十三の規定は、協会の役員及び職員について準用する。

第三章 地方競馬
第二十三条の三十四 (評議員会)

協会に、評議員会を置く。

評議員会は、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。 一定款の変更 二業務方法書の作成及び変更 三予算及び決算 四事業計画の作成及び変更

評議員会は、協会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

第三章 地方競馬
第二十三条の三十五 (評議員)

評議員会は、評議員十二人以内で組織する。

評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

評議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第二十三条の十九第三項及び第二十三条の二十八第二項の規定は、評議員について準用する。

第三章 地方競馬
第二十三条の三十六 (業務の範囲)

協会は、第二十三条の十に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一馬主及び馬を登録すること。 二調教師及び騎手を免許すること。 三調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 四審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者を養成し、若しくは訓練し、又は都道府県、指定市町村若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをすること。 五都道府県又は指定市町村に対して地方競馬の公正な実施を確保するために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。 六競馬の開催回数、一回の開催日数、開催の日取り及び競走の編成その他競馬の実施に関し、競走体系の整備その他の観点から、都道府県若しくは指定市町村間における必要な調整を行い、又は都道府県若しくは指定市町村に対して必要な助言を行うこと。 七都道府県又は指定市町村が共同して利用する競馬の事業のための施設又は設備の設置又は整備(第二十三条の三十八第二項第四号において「設置等」という。)を行うこと。 八地方競馬に関する調査及び研究を行うこと。 九認定都道府県等が認定競馬活性化計画に基づいて行う事業につきその経費を補助すること。 十地方競馬における競走馬の需要の変化、認定競馬活性化計画の実施その他の地方競馬をめぐる情勢の変化に対応して行う競走馬の生産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。 十一前号に掲げるもののほか、馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。 十二第二十三条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。 十三前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 十四前各号に掲げるもののほか、第二十三条の十に掲げる目的を達成するため必要な業務を行うこと。

協会は、前項に掲げる業務のほか、第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うことができる。

協会は、第一項第十四号に掲げる業務又は前項の業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

第三章 地方競馬
第二十三条の三十六の二 (情報の提供の求め)

協会は、都道府県若しくは指定市町村又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会若しくは私人に対し、前条第一項第二号に掲げる業務を適正に行うために必要となる調教師又は騎手に関する情報の提供を求めることができる。

第三章 地方競馬
第二十三条の三十七 (補助の業務の適正な実施)

協会は、第二十三条の三十六第一項第十号及び第十一号の規定による補助(次項において「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

協会から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた業務方法書及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

第三章 地方競馬
第二十三条の三十八 (業務方法書)

協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一馬主及び馬の登録に関する事項 二調教師及び騎手の免許に関する事項 三第二十三条の三十六第一項第五号及び第六号に掲げる業務に関する事項 四第二十三条の三十六第一項第七号に掲げる業務に係る設置等の対象となる施設又は設備の範囲及び当該設置等の方法 五第二十三条の三十六第一項第九号から第十一号までに掲げる業務に係る補助の対象となる事業の選定の基準、当該補助の申請及び決定の手続その他当該補助の方法 六第二十三条の三十六第二項の業務を行う場合には、当該業務に関する事項 七その他農林水産省令で定める事項

第三章 地方競馬
第二十三条の三十九 (事業年度)

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第三章 地方競馬
第二十三条の四十 (予算等の認可)

協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第三章 地方競馬
第二十三条の四十一 (財務諸表等)

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

協会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

第三章 地方競馬
第二十三条の四十二 (交付金の使途)

協会は、一号交付金として交付を受けた金額に相当する金額(その運用又は使用に伴い生ずる収入金に相当する金額を含み、第二十三条の四十四第一項の規定により繰り入れる金額に相当する金額を除く。)を次に掲げる業務以外の業務に必要な経費に充てて運用し、又は使用してはならない。 一第二十三条の三十六第一項第十号及び第十一号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務 二第二十三条の三十六第一項第十二号に掲げる業務(一号交付金に係るものに限る。) 三前二号に掲げる業務に附帯する業務

第三章 地方競馬
第二十三条の四十三 (区分経理)

協会は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。 一前条各号に掲げる業務(第三号に規定する業務を除く。)に係る経理畜産振興勘定 二第二十三条の三十六第一項第七号及び第九号に掲げる業務(以下「競馬活性化業務」という。)並びにこれらに附帯する業務に係る経理競馬活性化勘定 三第二十三条の三十六第一項第十号に掲げる業務(次条第三項において「競走馬生産振興業務」という。)及びこれに附帯する業務に係る経理競走馬生産振興勘定

第三章 地方競馬
第二十三条の四十四 (競馬活性化業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金の確保)

協会は、地方競馬の事業の経営基盤の強化を図るために必要がある場合には、競馬活性化業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受けた金額を前条第一号に定める畜産振興勘定から同条第二号に定める競馬活性化勘定に繰り入れることができる。

農林水産大臣は、前項の規定による繰入れが、第二十三条の四十二各号に掲げる業務の遂行に支障がなく、かつ、競馬活性化業務を通じた地方競馬の事業の経営基盤の強化に必要であると認められる場合に限り、同項の承認をするものとする。

日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第二十九条の二第五項の規定にかかわらず、協会が行う競走馬生産振興業務に必要な経費の財源に充てるため、同条第一項の特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。

第三章 地方競馬
第二十三条の四十五 (農林水産省令への委任)

この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第三章 地方競馬
第二十三条の四十六 (監督)

協会は、農林水産大臣が監督する。

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第三章 地方競馬
第二十三条の四十七 (解散)

協会の解散については、別に法律で定める。

第四章 雑則
第二十四条 (秩序の維持等)

この法律で別に定めるもののほか、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則
第二十四条の二 (競馬の停止)

農林水産大臣は、日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬を行つたとき、又は第四条若しくは第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に係る事務の執行としてこの法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つたときは、日本中央競馬会、当該都道府県又は当該指定市町村に対し、競馬の停止若しくは委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じ、又は必要によりこれらの事項を併せて命ずることができる。

農林水産大臣は、第四条又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた市町村(指定市町村を除く。)若しくは私人(以下「競馬事務受託者」という。)又は協会(以下「競馬事務受託者等」という。)が、当該委託に係る事務の執行として、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つた場合には、当該競馬事務受託者等に対し、委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命ずることができる。

都道府県知事は、指定市町村がこの法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して地方競馬を行つた場合は、農林水産大臣の承認を得て、当該指定市町村に対し地方競馬の停止を命ずることができる。

第四章 雑則
第二十五条 (競馬等の監督)

農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬事務受託者又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了及び会計その他必要があると認める事項について報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

都道府県知事は、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

農林水産大臣は中央競馬及び地方競馬について、都道府県知事は指定市町村の行う競馬について、当該競馬が実施されている場合において必要があるときは、その職員に、当該競馬場又は当該競馬に関係がある事務所その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都道府県、指定市町村又は競馬事務受託者等に対し、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項を指示させることができる。

第一項又は前項の規定により職員が立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四章 雑則
第二十六条 (会計検査院の検査)

会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。

会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。

第四章 雑則
第二十七条 (脱法行為の禁止)

何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第一条の二第六項の規定を免れる行為をすることができない。

第四章 雑則
第二十八条 (勝馬投票券の購入等の制限)

二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

第四章 雑則
第二十九条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。 一競馬に関係する政府職員中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走 二日本中央競馬会の役員及び職員中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走 三日本中央競馬会が第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるその役員及び職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの当該委託に係る競馬の競走 四都道府県、指定市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合(以下この号において「都道府県等」という。)の職員であつて当該都道府県等が行う競馬に関係するもの全ての地方競馬の競走及び当該都道府県等が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走 五都道府県、市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合が第四条又は第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるこれらの職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの当該委託に係る競馬の競走 六協会の役員及び職員全ての地方競馬の競走及び都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走 七中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者中央競馬の競走 八地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者全ての地方競馬の競走 九日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者当該海外競馬の競走 十その他競馬の事務に従事する者当該競馬の競走

第四章 雑則
第二十九条の二 (勝馬投票類似の行為の特例)

日本中央競馬会の職員は中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、都道府県又は指定市町村の職員は地方競馬の競走及び当該都道府県又は当該指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣の許可を受けて、勝馬投票類似の行為をすることができる。

農林水産大臣は、第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

第四章 雑則
第二十九条の三 (権限の委任)

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。

第五章 罰則
第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 一第一条の二第六項の規定に違反した者 二第二十七条の規定に違反した者 三中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都道府県若しくは指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

第五章 罰則
第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者 二出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者 三競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手

第五章 罰則
第三十二条

前二条の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

第五章 罰則
第三十二条の二

調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

第五章 罰則
第三十二条の三

前条の場合において、収受したわいろは、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第五章 罰則
第三十二条の四

第三十二条の二に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

第五章 罰則
第三十二条の五

偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第三十二条の六

競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第三十二条の七

第二十三条の四十二の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第三十三条

第二十九条の規定に違反した者は、二百万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第三十四条

第三十条第三号の場合において勝馬投票類似の行為をした者(第二十九条の二第一項の規定による許可を受けた場合を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第三十五条

第二十八条又は第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第三十六条

第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした競馬事務受託者(私人に限る。)又は協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第三十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。 一この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 二第二十三条の十三第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。 三第二十三条の三十六第一項及び第二項の業務以外の業務を行つたとき。 四第二十三条の四十三の規定に違反したとき。 五第二十三条の四十六第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

第五章 罰則
第三十八条

第二十三条の十四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第一条

この法律施行の日は、その公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。

第二条

競馬法(大正十二年法律第四十七号)、競馬法の臨時特例に関する法律(昭和十四年法律第三十八号)、地方競馬法(昭和二十一年法律第五十七号)及び馬券税法(昭和十七年法律第六十号)は、これを廃止する。

馬券税法の廃止前に競馬を開催した者に課した又は課すべきであつた馬券税については、なお従前の例による。

第一項に掲げる法律の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四条 (特別区に関する特例)

特別区の存する区域内に地方競馬場が存在する場合には、当該地方競馬場が存在する特別区を除くその他の特別区は、当分の間、第一条の二第二項第二号に掲げる市町村とみなす。

第五条 (給付金の交付等)

日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第十九条に規定する業務のほか、当分の間、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。 一当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(以下この条において「一号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者 二第八条第一項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合(第十条第一項の端数切捨てにより勝馬投票券の券面金額となる場合を含む。)において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の一に相当する金額(以下この条において「二号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者

一号給付金を交付する場合において、前項第一号の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

二号給付金は、当該二号給付金の交付の対象となる勝馬投票法の種類ごとの払戻金の総額に当該勝馬投票法の種類ごとの二号給付金の総額を加算した額が当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額を超える場合は、交付してはならない。

一号給付金又は二号給付金を交付する場合において、当該一号給付金又は当該二号給付金に係る債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。

第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、日本中央競馬会法第二十九条の二第一項及び第五項中「第十九条第三項及び第四項」とあるのは「第十九条第三項及び第四項並びに競馬法附則第五条第一項」と、同法第四十条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条又は競馬法附則第五条第一項」とする。

第六条

都道府県又は指定市町村は、当分の間、その競馬の事業の収支の状況からみて、競馬の円滑な実施に支障がないものと認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。 一当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(次項において「一号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者 二第二十二条において準用する第八条第一項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の一に相当する金額(次項において「二号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者

前条第三項の規定は二号給付金について、同条第四項の規定は一号給付金及び二号給付金について準用する。

第七条 (特定事業収支改善措置を実施した都道府県又は指定市町村に対する還付)

都道府県又は指定市町村は、その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれるため、農林水産省令で定めるところにより、競馬場の改修その他の競馬の事業の収支の改善を図る措置として農林水産省令で定めるもの(以下この項において「特定事業収支改善措置」という。)の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難であると農林水産大臣が認めた場合において、平成二十年度から平成二十九年度までの間の各年度において特定事業収支改善措置を実施したときは、当該特定事業収支改善措置に要した費用の額について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定事業収支改善措置を実施した年度(次項において「実施年度」という。)の翌年度に農林水産大臣の認定を受けることができる。

協会は、農林水産省令で定めるところにより、前項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(以下この項において「認定都道府県等」という。)の申請により、実施年度に当該認定都道府県等が実施した競馬に係る一号交付金のうち前項の認定を受けた額(その額が実施年度において当該認定都道府県等が実施した競馬に係る一号交付金の合計額の三分の一を超える場合は、当該合計額の三分の一)に相当する金額を還付しなければならない。

第八条 (競馬活性化業務に必要な資金の確保)

第二十三条の四十四第三項に定めるもののほか、日本中央競馬会は、平成十七事業年度から令和九事業年度までに限り、日本中央競馬会法第二十九条の二第五項の規定にかかわらず、協会が行う競馬活性化業務に必要な経費の財源に充てるため、同条第一項の特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。

第九条 (総務省設置法の適用除外)

競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十六号)の施行後においては、協会については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

第三条 (経過規定)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

第六条 (地方競馬全国協会の設立)

協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

第十四条 (経過規定)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中競馬法別表の改正規定は平成三年十月一日から、同法第十一条及び第十二条の改正規定は平成四年四月一日から施行する。

第五条 (消滅時効の期間に関する経過措置)

勝馬投票券についての払戻金又は返還金の債権であって平成四年三月三十一日以前に生じたものの時効期間については、なお従前の例による。

第六条 (地方競馬の騎手の免許に関する経過措置)

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第二十二条において準用する旧競馬法第十六条の規定に基づき免許を受けている騎手は、農林水産省令で定めるところにより、新競馬法第二十二条において準用する新競馬法第十六条第一項の規定に基づき免許を受けた調教師又は騎手とみなす。

第七条 (地方競馬全国協会の副会長の任命に関する経過措置)

この法律の施行の際現に地方競馬全国協会の副会長である者は、その際新競馬法第二十三条の十二第二項の規定により副会長として任命されたものとみなす。

第八条 (地方競馬全国協会の役員の任期に関する経過措置)

この法律の施行の際現に地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事である者の任期は、新競馬法第二十三条の十二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における旧競馬法第二十三条の十二第三項の規定によるその者の地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

第十二条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十三条 (政令への委任)

附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

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