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財務通則昭和二十三年法律第二十七号現行

財政法第三条の特例に関する法律

公布日
1948/04/14
最終改正公布
2002/07/31
施行日
2003/04/01
条数
5

条文

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

第三十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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