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昭和二十二年運輸省・内務省令第二号(軌道法第三十一条の一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める省令)
陸運
昭和二十二年運輸省・内務省令第二号
現行
昭和二十二年運輸省・内務省令第二号(軌道法第三十一条の一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める省令)
公布日
1947/12/20
最終改正公布
1947/12/20
施行日
1947/12/20
条数
0 条
条文
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