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国家公務員昭和二十二年政令第五十二号略称: ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令現行

昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令)

公布日
1947/05/17
最終改正公布
1953/08/01
施行日
1953/08/01
条数
2

直近の改正法: 未帰還者留守家族等援護法

条文

第六条

この政令は、昭和二十二年五月三日から、これを適用する。

第七条

もとの陸海軍に属していた者であつて、まだ復員していないものは、復員するまでの間、なお、従前の未復員者としての身分を有するものとする。

前項の未復員者が帰還し、又は自己の意思により帰還しないと認められるときは、厚生大臣は、その者の復員に関して必要な手続をとらなければならない。

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