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国会昭和二十二年法律第七十九号現行

国会法

公布日
1947/04/30
最終改正公布
2025/05/23
施行日
2025/05/23
条数
202

直近の改正法: 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

条文

第一章 国会の召集及び開会式
第一条

国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。

常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。

臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。

第一章 国会の召集及び開会式
第二条

常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。

第一章 国会の召集及び開会式
第二条の二

特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。

第一章 国会の召集及び開会式
第二条の三

衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会が召集された場合又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。

参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会若しくは特別会が召集された場合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。

第一章 国会の召集及び開会式
第三条

臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。

第一章 国会の召集及び開会式
第四条

削除

第一章 国会の召集及び開会式
第五条

議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。

第一章 国会の召集及び開会式
第六条

各議院において、召集の当日に議長若しくは副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。

第一章 国会の召集及び開会式
第七条

議長及び副議長が選挙されるまでは、事務総長が、議長の職務を行う。

第一章 国会の召集及び開会式
第八条

国会の開会式は、会期の始めにこれを行う。

第一章 国会の召集及び開会式
第九条

開会式は、衆議院議長が主宰する。

衆議院議長に事故があるときは、参議院議長が、主宰する。

第二章 国会の会期及び休会
第十条

常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

第二章 国会の会期及び休会
第十一条

臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。

第二章 国会の会期及び休会
第十二条

国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

第二章 国会の会期及び休会
第十三条

前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。

第二章 国会の会期及び休会
第十四条

国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。

第二章 国会の会期及び休会
第十五条

国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。

国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。

前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。

各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。

第三章 役員及び経費
第十六条

各議院の役員は、左の通りとする。 一議長 二副議長 三仮議長 四常任委員長 五事務総長

第三章 役員及び経費
第十七条

各議院の議長及び副議長は、各々一人とする。

第三章 役員及び経費
第十八条

各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。

第三章 役員及び経費
第十九条

各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。

第三章 役員及び経費
第二十条

議長は、委員会に出席し発言することができる。

第三章 役員及び経費
第二十一条

各議院において、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が、議長の職務を行う。

第三章 役員及び経費
第二十二条

各議院において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。

前項の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。

議院は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

第三章 役員及び経費
第二十三条

各議院において、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。

第三章 役員及び経費
第二十四条

前条前段の選挙において副議長若しくは議長に事故がある場合又は前条後段の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。

第三章 役員及び経費
第二十五条

常任委員長は、各議院において各々その常任委員の中からこれを選挙する。

第三章 役員及び経費
第二十六条

各議院に、事務総長一人、参事その他必要な職員を置く。

第三章 役員及び経費
第二十七条

事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する。

参事その他の職員は、事務総長が、議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

第三章 役員及び経費
第二十八条

事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する。

参事は、事務総長の命を受け事務を掌理する。

第三章 役員及び経費
第二十九条

事務総長に事故があるとき又は事務総長が欠けたときは、その予め指定する参事が、事務総長の職務を行う。

第三章 役員及び経費
第三十条

役員は、議院の許可を得て辞任することができる。但し、閉会中は、議長において役員の辞任を許可することができる。

第三章 役員及び経費
第三十条の二

各議院において特に必要があるときは、その院の議決をもつて、常任委員長を解任することができる。

第三章 役員及び経費
第三十一条

役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。

議員であつて前項の職を兼ねている者が、役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。

第三章 役員及び経費
第三十二条

両議院の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。

前項の経費中には、予備金を設けることを要する。

第四章 議員
第三十三条

各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

第四章 議員
第三十四条

各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。

第四章 議員
第三十四条の二

内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。

内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない。

第四章 議員
第三十四条の三

議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。

第四章 議員
第三十五条

議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受ける。

第四章 議員
第三十六条

議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。

第四章 議員
第三十七条

削除

第四章 議員
第三十八条

議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、別に定めるところにより手当を受ける。

第四章 議員
第三十九条

議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。

第五章 委員会及び委員
第四十条

各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。

第五章 委員会及び委員
第四十一条

常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。

衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。 一内閣委員会 二総務委員会 三法務委員会 四外務委員会 五財務金融委員会 六文部科学委員会 七厚生労働委員会 八農林水産委員会 九経済産業委員会 十国土交通委員会 十一環境委員会 十二安全保障委員会 十三国家基本政策委員会 十四予算委員会 十五決算行政監視委員会 十六議院運営委員会 十七懲罰委員会

参議院の常任委員会は、次のとおりとする。 一内閣委員会 二総務委員会 三法務委員会 四外交防衛委員会 五財政金融委員会 六文教科学委員会 七厚生労働委員会 八農林水産委員会 九経済産業委員会 十国土交通委員会 十一環境委員会 十二国家基本政策委員会 十三予算委員会 十四決算委員会 十五行政監視委員会 十六議院運営委員会 十七懲罰委員会

第五章 委員会及び委員
第四十二条

常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。

議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。

前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。

第五章 委員会及び委員
第四十三条

常任委員会には、専門の知識を有する職員(これを専門員という)及び調査員を置くことができる。

第五章 委員会及び委員
第四十四条

各議院の常任委員会は、他の議院の常任委員会と協議して合同審査会を開くことができる。

第五章 委員会及び委員
第四十五条

各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。

特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。

特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。

第五章 委員会及び委員
第四十六条

常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。

第五章 委員会及び委員
第四十七条

常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。

常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)については、閉会中もなお、これを審査することができる。

前項の規定により懲罰事犯の件を閉会中審査に付する場合においては、その会期中に生じた事犯にかかるものでなければならない。

第二項の規定により閉会中もなお審査することに決したときは、その院の議長から、その旨を他の議院及び内閣に通知する。

第五章 委員会及び委員
第四十八条

委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

第五章 委員会及び委員
第四十九条

委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第五章 委員会及び委員
第五十条

委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第五章 委員会及び委員
第五十条の二

委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる。

前項の法律案については、委員長をもつて提出者とする。

第五章 委員会及び委員
第五十一条

委員会は、一般的関心及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験者等から意見を聴くことができる。

総予算及び重要な歳入法案については、前項の公聴会を開かなければならない。但し、すでに公聴会を開いた案件と同一の内容のものについては、この限りでない。

第五章 委員会及び委員
第五十二条

委員会は、議員の外傍聴を許さない。但し、報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。

委員会は、その決議により秘密会とすることができる。

委員長は、秩序保持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。

第五章 委員会及び委員
第五十三条

委員長は、委員会の経過及び結果を議院に報告しなければならない。

第五章 委員会及び委員
第五十四条

委員会において廃棄された少数意見で、出席委員の十分の一以上の賛成があるものは、委員長の報告に次いで、少数意見者がこれを議院に報告することができる。この場合においては、少数意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。

議長は、少数意見の報告につき、時間を制限することができる。

第一項後段の報告書は、委員会の報告書と共にこれを会議録に掲載する。

第五章の二 参議院の調査会
第五十四条の二

参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。

調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。

調査会の名称、調査事項及び委員の数は、参議院の議決でこれを定める。

第五章の二 参議院の調査会
第五十四条の三

調査会の委員は、議院において選任し、調査会が存続する間、その任にあるものとする。

調査会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。

調査会長は、調査会においてその委員がこれを互選する。

第五章の二 参議院の調査会
第五十四条の四

調査会については、第二十条、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第四十八条から第五十条の二まで、第五十一条第一項、第五十二条、第六十条、第六十九条から第七十三条まで、第百四条から第百五条まで、第百二十条、第百二十一条第二項並びに第百二十四条の規定を準用する。

前項において準用する第五十条の二第一項の規定により調査会が提出する法律案については、第五十七条の三の規定を準用する。

第六章 会議
第五十五条

各議院の議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。

議長は、特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

第六章 会議
第五十五条の二

議長は、議事の順序その他必要と認める事項につき、議院運営委員長及び議院運営委員会が選任する議事協議員と協議することができる。この場合において、その意見が一致しないときは、議長は、これを裁定することができる。

議長は、議事協議会の主宰を議院運営委員長に委任することができる。

議長は、会期中であると閉会中であるとを問わず、何時でも議事協議会を開くことができる。

第六章 会議
第五十六条

議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。但し、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。

委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した議案は、これを会議に付さない。但し、委員会の決定の日から休会中の期間を除いて七日以内に議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

前項但書の要求がないときは、その議案は廃案となる。

前二項の規定は、他の議院から送付された議案については、これを適用しない。

第六章 会議
第五十六条の二

各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聴取することができる。

第六章 会議
第五十六条の三

各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

前項の中間報告があつた案件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け又は議院の会議において審議することができる。

委員会の審査に期限を附けた場合、その期間内に審査を終らなかつたときは、議院の会議においてこれを審議するものとする。但し、議院は、委員会の要求により、審査期間を延長することができる。

第六章 会議
第五十六条の四

各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。

第六章 会議
第五十七条

議案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、法律案に対する修正の動議で、予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものについては、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

第六章 会議
第五十七条の二

予算につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

第六章 会議
第五十七条の三

各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。

第六章 会議
第五十八条

内閣は、一の議院に議案を提出したときは、予備審査のため、提出の日から五日以内に他の議院に同一の案を送付しなければならない。

第六章 会議
第五十九条

内閣が、各議院の会議又は委員会において議題となつた議案を修正し、又は撤回するには、その院の承諾を要する。但し、一の議院で議決した後は、修正し、又は撤回することはできない。

第六章 会議
第六十条

各議院が提出した議案については、その委員長(その代理者を含む)又は発議者は、他の議院において、提案の理由を説明することができる。

第六章 会議
第六十一条

各議院の議長は、質疑、討論その他の発言につき、予め議院の議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる。

議長の定めた時間制限に対して、出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

議員が時間制限のため発言を終らなかつた部分につき特に議院の議決があつた場合を除いては、議長の認める範囲内において、これを会議録に掲載する。

第六章 会議
第六十二条

各議院の会議は、議長又は議員十人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の議決があつたときは、公開を停めることができる。

第六章 会議
第六十三条

秘密会議の記録中、特に秘密を要するものとその院において議決した部分は、これを公表しないことができる。

第六章 会議
第六十四条

内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は辞表を提出したときは、直ちにその旨を両議院に通知しなければならない。

第六章 会議
第六十五条

国会の議決を要する議案について、最後の議決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。

内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上する。

第六章 会議
第六十六条

法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。

第六章 会議
第六十七条

一の地方公共団体のみに適用される特別法については、国会において最後の可決があつた場合は、別に法律で定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票に付し、その過半数の同意を得たときに、さきの国会の議決が、確定して法律となる。

第六章 会議
第六十八条

会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。

第六章の二 日本国憲法の改正の発議
第六十八条の二

議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。

第六章の二 日本国憲法の改正の発議
第六十八条の三

前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。

第六章の二 日本国憲法の改正の発議
第六十八条の四

憲法改正原案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、第五十七条の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。

第六章の二 日本国憲法の改正の発議
第六十八条の五

憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)の発議をし、国民に提案したものとする。この場合において、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に公示する。

憲法改正原案について前項の最後の可決があつた場合には、第六十五条第一項の規定にかかわらず、その院の議長から、内閣に対し、その旨を通知するとともに、これを送付する。

第六章の二 日本国憲法の改正の発議
第六十八条の六

憲法改正の発議に係る国民投票の期日は、当該発議後速やかに、国会の議決でこれを定める。

第七章 国務大臣等の出席等
第六十九条

内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することができる。

内閣は、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることができる。

第七章 国務大臣等の出席等
第七十条

内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人が、議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長又は委員長に通告しなければならない。

第七章 国務大臣等の出席等
第七十一条

委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。

第七章 国務大臣等の出席等
第七十二条

委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出席説明を求めることができる。

最高裁判所長官又はその指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。

第七章 国務大臣等の出席等
第七十三条

議院の会議及び委員会の会議に関する報告は、議員に配付すると同時に、これを内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人に送付する。

第八章 質問
第七十四条

各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。

質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。

議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。

第八章 質問
第七十五条

議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。

内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。

第八章 質問
第七十六条

質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。

第八章 質問
第七十七条及び第七十八条

削除

第九章 請願
第七十九条

各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第九章 請願
第八十条

請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。

委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

第九章 請願
第八十一条

各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。

内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。

第九章 請願
第八十二条

各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。

第十章 両議院関係
第八十三条

国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。

乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。

乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。

甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。

第十章 両議院関係
第八十三条の二

参議院は、法律案について、衆議院の送付案を否決したときは、その議案を衆議院に返付する。

参議院は、法律案について、衆議院の回付案に同意しないで、両院協議会を求めたが衆議院がこれを拒んだとき、又は両院協議会を求めないときは、その議案を衆議院に返付する。

参議院は、予算又は衆議院先議の条約を否決したときは、これを衆議院に返付する。衆議院は、参議院先議の条約を否決したときは、これを参議院に返付する。

第十章 両議院関係
第八十三条の三

衆議院は、日本国憲法第五十九条第四項の規定により、参議院が法律案を否決したものとみなしたときは、その旨を参議院に通知する。

衆議院は、予算及び条約について、日本国憲法第六十条第二項又は第六十一条の規定により衆議院の議決が国会の議決となつたときは、その旨を参議院に通知する。

前二項の通知があつたときは、参議院は、直ちに衆議院の送付案又は回付案を衆議院に返付する。

第十章 両議院関係
第八十三条の四

憲法改正原案について、甲議院の送付案を乙議院が否決したときは、その議案を甲議院に返付する。

憲法改正原案について、甲議院は、乙議院の回付案に同意しなかつた場合において両院協議会を求めないときは、その議案を乙議院に返付する。

第十章 両議院関係
第八十三条の五

甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第八十三条による。

第十章 両議院関係
第八十四条

法律案について、衆議院において参議院の回付案に同意しなかつたとき、又は参議院において衆議院の送付案を否決し及び衆議院の回付案に同意しなかつたときは、衆議院は、両院協議会を求めることができる。

参議院は、衆議院の回付案に同意しなかつたときに限り前項の規定にかかわらず、その通知と同時に両院協議会を求めることができる。但し、衆議院は、この両院協議会の請求を拒むことができる。

第十章 両議院関係
第八十五条

予算及び衆議院先議の条約について、衆議院において参議院の回付案に同意しなかつたとき、又は参議院において衆議院の送付案を否決したときは、衆議院は、両院協議会を求めなければならない。

参議院先議の条約について、参議院において衆議院の回付案に同意しなかつたとき、又は衆議院において参議院の送付案を否決したときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。

第十章 両議院関係
第八十六条

各議院において、内閣総理大臣の指名を議決したときは、これを他の議院に通知する。

内閣総理大臣の指名について、両議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。

第十章 両議院関係
第八十六条の二

憲法改正原案について、甲議院において乙議院の回付案に同意しなかつたとき、又は乙議院において甲議院の送付案を否決したときは、甲議院は、両院協議会を求めることができる。

憲法改正原案について、甲議院が、乙議院の回付案に同意しなかつた場合において両院協議会を求めなかつたときは、乙議院は、両院協議会を求めることができる。

第十章 両議院関係
第八十七条

法律案、予算、条約及び憲法改正原案を除いて、国会の議決を要する案件について、後議の議院が先議の議院の議決に同意しないときは、その旨の通知と共にこれを先議の議院に返付する。

前項の場合において、先議の議院は、両院協議会を求めることができる。

第十章 両議院関係
第八十八条

第八十四条第二項但書の場合を除いては、一の議院から両院協議会を求められたときは、他の議院は、これを拒むことができない。

第十章 両議院関係
第八十九条

両院協議会は、各議院において選挙された各々十人の委員でこれを組織する。

第十章 両議院関係
第九十条

両院協議会の議長には、各議院の協議委員において夫々互選された議長が、毎会更代してこれに当る。その初会の議長は、くじでこれを定める。

第十章 両議院関係
第九十一条

両院協議会は、各議院の協議委員の各々三分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第十章 両議院関係
第九十一条の二

協議委員が、正当な理由がなくて欠席し、又は両院協議会の議長から再度の出席要求があつてもなお出席しないときは、その協議委員の属する議院の議長は、当該協議委員は辞任したものとみなす。

前項の場合において、その協議委員の属する議院は、直ちにその補欠選挙を行わなければならない。

第十章 両議院関係
第九十二条

両院協議会においては、協議案が出席協議委員の三分の二以上の多数で議決されたとき成案となる。

両院協議会の議事は、前項の場合を除いては、出席協議委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第十章 両議院関係
第九十三条

両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院において先ずこれを議し、他の議院にこれを送付する。

成案については、更に修正することができない。

第十章 両議院関係
第九十四条

両院協議会において、成案を得なかつたときは、各議院の協議委員議長は、各々その旨を議院に報告しなければならない。

第十章 両議院関係
第九十五条

各議院の議長は、両院協議会に出席して意見を述べることができる。

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