司法昭和二十二年法律第百十七号現行
昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律)
- 公布日
- 1947/10/15
- 最終改正公布
- 1947/10/15
- 施行日
- 1947/10/15
- 条数
- 2 条
条文
第一条
裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
第二条
裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。
裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。