民事昭和二十年法律第四十六号現行
昭和二十年法律第四十六号(戦時民事特別法廃止法律)
- 公布日
- 1945/12/20
- 最終改正公布
- 1951/06/09
- 施行日
- 1951/06/09
- 条数
- 3 条
条文
第一条
この法律中、附則第八条の規定を除くその他の規定は、昭和二十四年一月一日から、附則第八条の規定は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。
第一条 (施行期日)
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
第十三条 (従前の調停事件)
この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。