P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
民事昭和二十年法律第四十六号現行

昭和二十年法律第四十六号(戦時民事特別法廃止法律)

公布日
1945/12/20
最終改正公布
1951/06/09
施行日
1951/06/09
条数
3

直近の改正法: 民事調停法

条文

第一条

この法律中、附則第八条の規定を除くその他の規定は、昭和二十四年一月一日から、附則第八条の規定は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。

第十三条 (従前の調停事件)

この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗