船舶設備規程
- 公布日
- 1934/02/01
- 最終改正公布
- 2025/12/24
- 施行日
- 2026/01/01
- 条数
- 513 条
条文
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
2 前項の規定にかかわらず、第九十七条第四項の規定を適用する場合における総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数とする。
3 前二項の規定にかかわらず、第百四十四条、第百四十六条の十二から第百四十六条の十六まで、第百四十六条の二十から第百四十六条の二十七まで、第百四十六条の二十九から第百四十六条の三十まで、第百四十六条の四十三及び第百四十六条の四十九の規定を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 一トン数法第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶トン数法第四条第一項の国際総トン数 二前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶トン数法第五条第一項の総トン数 三日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他の国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数 四日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数
この省令において「外洋航行船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶に限る。以下同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない船舶であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)をいう。
2 この省令において「限定近海貨物船」とは、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であつて近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
3 この省令において「二時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの(以下「二時間限定沿海船」という。)及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
4 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第十八号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。
5 この省令において「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン以上のものをいう。
6 この省令において「極海域航行船」とは、外洋航行船(総トン数五〇〇トン以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第二号の船舶(自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて極海域(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域をいう。以下同じ。)を航行するものをいう。
この省令の規定に適合しない設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第百四十六条の三、第百四十六条の十の三、第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の三十八の四、第百四十六条の三十九、第百四十六条の五十、第百八十三条の二第一項、第二百五条の二、第二百十九条、第三百一条の二の二及び第八編の規定を除く。)は、適用しない。
2 次に掲げる船舶(以下「極海域航行船等」という。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船又は極海域航行船等に関する規定は、適用しない。 一極海域航行船 二極海域を航行する船舶であつて次に掲げるものイ総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの(旅客船、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)並びに船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下「特定漁船」という。)を除く。)ロ全長二十四メートル以上の船舶(特定漁船に限る。)ハ国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号(自ら漁ろうに従事するものを除く。)から第四号までの船舶に限る。)
削除
船舶ニ設備スル旅客室ハ本章ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス
左ニ掲グル旅客以外ノ旅客ニ対シテハ旅客室ヲ設備スベシ 一甲板旅客(遠洋又ハ近海ノ航行区域ヲ有スル船舶ガ船舶安全法施行地ヲ除クノ外東ハ東経一八〇度、西ハ東経四〇度、南ハ南緯一一度、北ハ北緯三五度ノ線ニ依リ限ラレタル区域、紅海、黄海又ハ渤海ニ於テ船舶ノ暴露甲板上ニ搭載スル旅客ヲ謂フ以下同ジ) 二沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ搭載スル旅客
管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ七月一日ヨリ八月末日ニ至ル期間ニ限リ前項第二号ノ規定ニ依ル航行予定時間ヲ五時間迄延長スルコトヲ得
旅客室ハ最高航海吃水線ノ下方一・八メートルニ当ル箇所ヨリ上方ニ之ヲ設クベシ
遠洋ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ旅客室ノ高サハ二・一メートル以上ナルコトヲ要ス
近海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ旅客室ノ高サハ一・八メートル以上ナルコトヲ要ス但シ管海官庁ニ於テ非常ノ際ニ於ケル旅客ノ脱出上差支ナシト認ムルトキハ一・四メートル以上ノ高サト為スコトヲ得
削除
旅客室ハ燃料油槽ノ隔壁又ハ頂板ニ隣接シテ之ヲ設クルコトヲ得ズ但シ油槽隔壁ト旅客室トヲ隔離スル為通風十分ニシテ且通行シ得ル間隙ヲ以テ気密ナル鋼製隔壁ヲ設ケタル場合又ハ人孔其ノ他ノ開口ナキ油槽頂板ノ上面ヲ厚サ三八ミリメートル以上不燃性塗料ヲ以テ塗装シ且該場所ノ通風ヲ特ニ十分ト為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
旅客室ハ仮設ノ梁上ニ之ヲ設クルコトヲ得ズ
旅客甲板ハ梁ニ固著シ塡隙シタルモノナルコトヲ要ス
旅客室直上ノ暴露鋼甲板及旅客ヲ搭載スル暴露鋼甲板ニハ木甲板ヲ張ルカ又ハ管海官庁ニ於テ之ト同等以上ノ効力アリト認ムル被覆ヲ施スコトヲ要ス
沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
甲板旅客ヲ搭載スル船舶ハ管海官庁ニ於テ航路ノ状況等ニ依リ差支ナシト認ムルトキハ前条第三項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
雑居客室ニハ出入口ニ通ズル通路ヲ管海官庁ノ適当ト認ムル様配置スベシ但シ坐席ノミヲ設クル面積一五平方メートル以下ノ客室又ハ立席ノミヲ設クル客室ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ通路ノ幅ハ遠洋ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ九〇センチメートル以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ六〇センチメートル以上ト為スベシ
左ニ掲グル場所ハ客室ニ充ツルコトヲ得ズ 一外車汽船ノ車覆 二船首隔壁アル船舶ニ在リテハ其ノ前部、船首隔壁ナキ船舶ニ在リテハ上甲板上面ニ於テ船首材ノ内面ヨリ船ノ最大幅ノ二分ノ一ニ当ル箇所ヨリ前部 三幅又ハ長サ六〇センチメートル未満ノ場所 四汽缶室ノ周囲ニ防熱装置ヲ施サザル場合ニ於テハ其ノ周囲六〇センチメートル迄ノ場所 五其ノ他管海官庁ニ於テ旅客ノ起臥動作ニ不適当ト認ムル場所
左ニ掲グル場所ハ客室ノ面積ニ算入セズ但シ湖川港内ノミヲ航行スル船舶又ハ発航港ヨリ到達港迄直航スル船舶ニ在リテハ艙口ノ上面、周囲及載貨門ノ内側ヲ客席ニ算入スルモ妨ナシ 一通路 二艙口ノ上面 三艙口ノ周囲六〇センチメートル迄ノ場所 四載貨門ノ前後各三五センチメートルノ箇所ヨリ其ノ幅ニテ艙口ノ周囲六〇センチメートル迄ノ場所
上甲板其ノ他閉塞セザル場所ニ旅客ヲ搭載スル場合ト雖モ左ニ掲グル場所ハ之ヲ客席ニ充ツルコトヲ得ズ 一艙口、天窓、舷側水道其ノ他障害物ノ占ムル部分 二甲板室、艙口、天窓及舷側水道ノ間ニ於ケル幅六〇センチメートル未満ノ場所 三短船首楼甲板上ノ場所 四船首材ノ前面ヨリ船ノ長サノ八分ノ一間ニアル上甲板及長船首楼甲板上ノ場所 五管海官庁ニ於テ非常ノ際ニ於ケル旅客ノ集合上必要ト認ムル場所 六其ノ他管海官庁ニ於テ旅客ノ搭載ニ適セズト認ムル場所
旅客室ノ容積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル 一形状整正ナル場所ニ在リテハ平均ノ幅ニ長サ及高サヲ乗ズ 二形状整正ナラザル場所ニ在リテハ各室毎ニ其ノ前中後ノ三箇所ニ於テ上中下ノ幅ヲ測リ前後ニ於ケル上下ノ幅ノ和ニ前後ノ中幅ノ四倍及中央ニ於ケル上下ノ幅ノ各四倍ヲ加ヘ且中央ノ中幅ノ十六倍トヲ加ヘタルモノヲ三十六ニテ除シ之ニ長サ及平均ノ高サヲ乗ズ 三船尾斜曲ナル場所〔長サ(矢)ガ幅(弦)ノ二分ノ一ノ箇所ヨリ後部〕ニ在リテハ長サノ三分ノ二ニ其ノ場所ノ前端ノ幅ト高サトヲ乗ズ 四前各号ノ規定ニ依リ定メタル容積ヨリ該容積内ニ於テ客室ニ充ツルコトヲ得ザル場所ノ容積ヲ減ズ
客席ノ面積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル 一形状整正ナル場所ニ在リテハ平均ノ幅ニ長サヲ乗ズ 二形状整正ナラザル場所ニ在リテハ前中後ノ三箇所ノ幅ヲ測リ前後ノ幅ノ和ニ中央ノ幅ノ四倍ヲ加ヘ六ニテ除シ之ニ長サヲ乗ズ 三船尾斜曲ナル場所〔長サ(矢)ガ幅(弦)ノ二分ノ一ニ等シキ箇所ヨリ後部〕ニ在リテハ長サノ三分ノ二ニ其ノ場所ノ前端ノ幅ヲ乗ズ 四前各号ノ規定ニ依リ定メタル面積ヨリ第八十九条ノ規定ニ依リ客室ノ面積ニ算入セザル場所及第九十条各号ニ掲グル場所ノ面積ヲ減ズ
旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ
旅客定員ハ左ノ各号ニ掲グル員数ノ中小ナルモノトス 一旅客室及上甲板其ノ他閉塞セザル場所ニ於ケル客席ノ収容シ得ル旅客ノ合計数 二管海官庁ニ於テ十分ト認ムル乾舷及復原性ヲ保持シ得ル最大限ノ旅客数
管海官庁ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ前項ノ員数ヲ減ジテ旅客定員ヲ定ムルコトヲ得 一季節又ハ当該船舶ノ航路ヲ考慮シ必要ト認ムル場合 二船舶所有者ニ於テ旅客室ノ等級ノ設定等ノ理由ニ依リ前項ノ員数ヨリ小ナル員数ノ旅客定員ヲ希望スル旨ノ申出アリタル場合
旅客室又ハ第七十九条第二項第二号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場合ニ於ケル上甲板其ノ他閉塞セザル場所ノ定員ハ当該旅客室又ハ場所ノ客席ニ付左ノ各号ノ規定ニ依リ算定シタル旅客ノ収容数ノ合計員数トス但シ前条第一項第二号又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル 一寝台ノ収容数ハ一箇ニ付一人トス 二坐席ノ収容数ハ其ノ面積(平方メートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス航行区域航行予定時間単位面積(平方米)通路ヲ設クル旅客室通路ヲ設ケザル旅客室近海―〇・八五一・〇〇沿海及平水二四時間以上〇・八五一・〇〇六時間以上二四時間未満〇・五五〇・六五一・五時間以上六時間未満〇・四五〇・五五一・五時間未満〇・三〇〇・三五備考近海ノ航行区域ヲ有スルモ沿海区域ヲ除ク近海区域ノ航行予定時間ガ一・五時間ニ満タザル船舶ノ坐席ノ収容数ニ付テハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ沿海区域及平水区域ニ対スル単位面積ニ依リ算定スルコトヲ得 三椅子席ノ収容数ハ其ノ正面幅(センチメートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位幅ニテ除シタル員数トス航行予定時間単位幅(糎)六時間以上二四時間未満五〇一・五時間以上六時間未満四五一・五時間未満四〇 四立席ノ収容数ハ其ノ面積(平方メートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス航行予定時間単位面積(平方米)一・五時間以上三時間未満〇・三五一・五時間未満〇・三〇
削除
甲板旅客ノ定員ハ其ノ運送区域ニ応ジ第九十二条ノ規定ニ依リ算定シタル面積/平方メートル/ニテ/ヲ左表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス但シ第九十三条第一項第二号又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル
前項ニ於テ甲区域トハ大小「スンダ」列島ノ西方ニ在ル南緯一一度以北、北緯八度以南ノ印度洋ヲ謂ヒ乙区域トハ北緯八度以北ニ於ケル印度洋、「ベンガル」湾、「アラビヤ」海、「ペルシヤ」湾及紅海ヲ謂ヒ丙区域トハ南ハ南緯一一度ノ線ニ依リ北ハ東経一三〇度以西ニ在リテハ北緯八度、東経一三〇度以東ニ在リテハ北緯二一度ノ線ニ依リ東ハ東経一八〇度ノ線ニ依リ西ハ大小「スンダ」列島及馬来半島ニ依リ限ラレタル区域ヲ謂ヒ丁区域トハ南ハ東経一三〇度以西ニ在リテハ北緯八度、東経一三〇度以東ニ在リテハ北緯二一度ノ線ニ依リ北ハ北緯三五度(黄海及渤海ヲ含ム)ノ線ニ依リ東ハ東経一八〇度ノ線ニ依リ西ハ亜細亜ノ沿岸ニ依リ限ラレタル船舶安全法施行地外ノ区域ヲ謂フ
乙区域及丁区域ニ於テハ上甲板以外ノ暴露甲板ニ甲板旅客ヲ搭載スルコトヲ得ズ但シ特ニ限定セラレタル区域内ニ於テ甲板旅客ヲ運送スル場合ニ於テ管海官庁ニ於テ差支ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書ノ場合ニ於テハ単位面積ヲ暴露上甲板其ノ他ノ暴露甲板ニ対シ何レモ〇・八五平方メートルトシ甲板旅客ノ定員ヲ算定ス
船舶ハ左表ノ区分ニ依リ其ノ搭載スル旅客(甲板旅客ヲ除ク)ニ対シ同表ニ掲グル客席ヲ設クベシ
沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ臨時ニ搭載スル遊覧其ノ他ノ団体旅客ニ対スル客席ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ全部又ハ一部ヲ立席ト為スコトヲ得
前二項ノ規定ニ拘ラズ水中翼船ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ
第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ高速旅客船(左表ノ区分ニ依リ其ノ最強速力ガ同表ニ掲グル値以上ノ旅客船ニシテ水中翼船ニ該当セザルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ
寝台ハ長サ一八〇センチメートル以上幅六〇センチメートル以上ノモノトシ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ 一床面ヨリ寝台ノ上面迄ノ高サハ三〇センチメートル以上ト為スベシ 二寝台上ニハ其ノ上面ヨリノ高サ七五センチメートル以上ノ空間ヲ存スベシ 三寝台ノ少クトモ一側ハ出入口ニ通ズル空所又ハ通路ニ直接面スルコトヲ要ス
坐席ハ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ 一床面ヨリ坐席ノ上面迄ノ高サハ一〇センチメートル以上ト為スベシ但シ通路ヲ設ケザル旅客室ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ 二坐席上ニハ高サ一七〇センチメートル以上ノ空間ヲ存スベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 三通路ヨリ着席箇所ニ至ル距離ガ三・七メートル以内トナル様為スベシ 四浸水ニ依リ浮上セザル様成ルベク固定スベシ
椅子席ハ奥行四〇センチメートル以上ノ腰掛、適当ナル背当及肘掛ヨリ成ルモノト為シ且左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ但シ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ搭載スル旅客ヲ収容スル椅子席ニ付テハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル 一腰掛ノ前面ニハ距離三〇センチメートル以上ニ至ル迄ノ空間ヲ存スベシ 二通路ヨリ着席箇所ニ至ル距離ガ二メートル以内トナル様為スベシ 三船舶ノ傾斜ニ依リ移動セザル様為スベシ
水中翼船ノ椅子席ニハ前項ニ規定スルモノノ外衝撃ヲ受ケタル場合ニ於テ拘束力ヲ保持スルベルトニシテ管海官庁ノ適当ト認ムルモノヲ備フベシ
高速旅客船ノ椅子席ニハ第三項ニ規定スルモノノ外衝撃ヲ受ケタル場合ニ於テ旅客ガ椅子席ノ前方ニ移動スル事ヲ防止スル為ノベルトニシテ管海官庁ノ適当ト認ムルモノヲ備フベシ
旅客室ニハ採光通風ノ為相当ノ窓ヲ設クベシ但シ管海官庁ニ於テ照明装置及通風装置ヲ考慮シテ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
旅客室ニハ出入口ヲ設クベシ
定員一三人以上ノ旅客室ニ設クル出入口ハ二箇以上ト為シ且之ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ 一可能ナル限リ離レタル箇所ニ配置スベシ 二出入口ノ全テヲ何レカ片方ノ舷ノ暴露部ニ設クルコトヲ得ズ
旅客室ノ通常使用スル出入口ハ左ノ各号ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス 一幅(二箇以上設クル場合ニ在リテハ其ノ合計幅)ハ当該旅客室ノ定員一人ニ付一センチメートルノ割合ニ依ル幅以上ト為スベシ此ノ場合ニ於テ如何ナル出入口モ其ノ幅六〇センチメートル未満ト為スコトヲ得ズ 二雨浪ノ直接侵入セザル配置又ハ装置ト為スベシ
旅客室ニ左ノ各号ニ適合スル非常出入口ヲ設クルトキハ第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ同項ノ箇数ニ算入スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ定員五〇人未満ノ旅客室ニ設クル非常出入口ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程度迄第一号及第二号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得 一幅六〇センチメートル以上ト為スコト 二何レノ側ヨリモ一人ニテ容易ニ開キ得ル装置ト為スコト 三室内ノ旅客ガ常ニ容易ニ認メ得ル様其ノ所在ヲ示スベキ標示ヲ為スコト
前条ノ出入口ガ床面ヨリ相当高位ニ設ケラルル旅客室ニハ当該出入口ニ通ズル階段ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ備フベシ但シ非常出入口ニ備フル階段ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程度迄第三号及第四号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得 一幅ハ当該出入口ノ幅以上ト為スベシ 二成ルベク船舶ノ前後ノ方向ニ配置スベシ 三甲板ト四五度以内ノ角度ニ据附クベシ 四柵欄ヲ附シ且後面ニ板ヲ張ルベシ
回リ階段其ノ他昇降シ難キ階段又ハ上部若ハ下部ノ附近ニ障害物アル階段ニ付前項第一号ノ規定ヲ適用スルニ当リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル実際ヨリ狭キ幅ヲ以テ同号ノ幅ト看做ス
第一項ノ規定ニ拘ラズ定員五〇人未満ノ旅客室ニ設クル非常出入口ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ梯子ヲ以テ階段ニ代用スルコトヲ得
近海以上ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ上甲板下ニ於ケル雑居客室ニハ通風管ヲ旅客甲板毎ニ各別ニ設ケ其ノ截面積ハ旅客定員一人ニ付出口入口トモ各一六平方センチメートルノ割合ヲ以テ之ヲ定ムベシ但シ機関室ノ両側ニ於ケル雑居客室ニ於テハ通風管ノ截面積ハ二一平方センチメートルノ割合ト為スベシ
屈曲セル通風管ヲ用ウルトキハ其ノ截面ヲ屈曲ノ度ニ応ジ各屈曲ニ対シ前項ノ截面ノ百分ノ五乃至十ヲ増スベシ又屈折セル通風管ヲ用ウルトキハ其ノ截面ヲ各屈折ニ対シ屈折ノ度ニ応ジ百分ノ十六乃至三十六ヲ増スベシ
船楼内又ハ甲板室内ニ在ル上甲板口ヲ通ジ雑居客室ニ通風シ得ル場合、機械的通風ノ装置アル場合、雑居客室内ノ容積ニ余剰アル場合又ハ雑居客室ト他室トノ空気ノ流通シ得ル場合ニ於テハ管海官庁ノ見込ニ依リ通風管ノ截面ヲ適当ニ減少スルコトヲ得
削除
第九十六条第二項ニ掲グル甲、乙又ハ丁区域ニ付左ニ掲グル荒天季節ニ於テ甲板旅客ヲ搭載スルトキハ甲板旅客逃避ノ為甲板旅客一人ニ対シ甲板面積一・一平方メートル容積二・〇五立方メートルノ割合ノ遮蔽場所ヲ甲板室内、船楼内又ハ甲板間ニ備フベシ但シ甲板旅客ヲ搭載スル部分ノ天幕ヲ二重ト為ストキハ管海官庁ノ見込ニ依リ之ヲ備ヘザルモ妨ナシ 一甲区域四月十六日ヨリ十月三十一日迄 二乙区域五月一日ヨリ八月三十一日迄 三丁区域六月一日ヨリ十月十四日迄
旅客船ニ於テハ高サ一メートル以上ノ舷墻又ハ柵欄ヲ堅牢ニ取附クベシ但シ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ見込ニ依リ舷墻若ハ柵欄ノ高サヲ減ズルカ又ハ他ノ方法ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得
柵欄ノ横棒ハ其ノ間隔二三センチメートルヲ超ユルコトヲ得ズ但シ之ニ帆布若ハ網ヲ取附クルカ又ハ管海官庁ニ於テ安全ト認ムル他ノ装置ヲ為ストキハ此ノ限ニ在ラズ
業トシテ遊漁(旅客ガ釣リ等ニ依リ魚類其ノ他ノ水産動植物ヲ採捕スルコトヲ謂フ)ニ従事スル船舶(旅客船ヲ除ク)ニ於テハ手摺ノ設置等ノ旅客ノ転落ヲ防止スル適当ノ措置ヲ講ズベシ
旅客船ニハ適当ノ乗降船設備ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
熱帯地方ヲ航行スル船舶ニハ旅客及船員ニ対スル適当ノ防熱設備ヲ為スベシ
第七十九条第二項各号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場所ニハ其ノ見易キ場所ニ客席ノ種類及定員ヲ表示シ且天幕ヲ設備スベシ
削除
この章に規定する設備であつて、女子船員又は日本人船員と比しその本国の風俗、慣習等が著しく異なるものとして管海官庁の認める船員に係るものについては、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室等(船員室、船員の利用に供される食堂、調理室、休憩室等の居住諸室、事務室及び浴室、便所、洗たく室、病室等の衛生諸室並びに無線電信室をいう。以下この節において同じ。)は、最高航海喫水線の上方に設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 第八十条の規定は、前項の規定(ただし書を除く。)の適用を受ける船舶以外の船舶の船員室等について準用する。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室等の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「船員室等の高さ」という。)は、二・〇三メートル以上でなければならない。
2 前項に規定する船舶以外の船舶の船員室等の高さは、一・八メートル以上でなければならない。
3 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室等の高さについては、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
削除
船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同条第二十一号の機関区域をいう。以下同じ。)及び燃料油、潤滑油等の貯蔵場所から有効に隔離しなければならない。
2 調理室、浴室、便所、洗たく室及びこれらに類似した場所は、他の場所と有効に隔離しなければならない。
船員室等には、錨びよう鎖管の開口又は揚錨びよう機、ウインチその他の機具を設置してはならない。
船員室等及び船橋には、揚錨びよう機、ウインチ及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。
2 船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなければならない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室等、船橋及び機関区域を有効に換気できる空気調和装置又は機械通風装置を設けなければならない。
2 前項に規定する船舶以外の船舶には、船員室等、船橋及び機関区域を換気できる適当な装置を設けなければならない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室及び船橋を有効に暖房できる空気調和装置若しくは蒸気暖房装置又はこれらに類似した装置を設けなければならない。
2 前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を暖房できる適当な装置を設けなければならない。
3 前二項の規定は、熱帯地方のみを航行する船舶には、適用しない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室、船橋及び機関制御室を有効に冷房できる空気調和装置又はこれに類似した装置を設けなければならない。
2 前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を冷房できる適当な装置を設けなければならない。
船員室及び食堂には、適度の採光のための天窓、げん窓等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
船員室等、船橋及び機関制御室には、照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
総トン数一、六〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶及び特定漁船を除く。)には、次に掲げる防音措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 一騒音レベル(管海官庁が適当と認める方法により得られた値)が船内の場所ごとに告示で定める値を超えないようにすること。 二居住区域内の隔壁及び甲板は、その遮音性能について告示で定める要件に適合するものを用いること。
2 前項に掲げるもののほか、同項の船舶には、次に掲げる措置を講じなければならない。 一著しい騒音から船員を保護するための告示で定める設備及び備品を備えること。 二船内の騒音の状況について記載した騒音調査報告書を作成し、これを船内に備え置くこと。
第八十四条から第八十八条までの規定は、船員室等について準用する。ただし、第八十八条第二号に掲げる場所については、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、これを船員室に充てることができる。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第三条に規定する職員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
3 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の部員(船員法第三条に規定する部員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
4 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室の床面積については、前三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
5 第八十九条及び第九十二条の規定は、第一項から第三項までの船員室の床面積の算定について準用する。
船員定員は、船員室の定員の合計数とする。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員の船員室の定員は一人とし、部員の船員室の定員は、次表の上欄に掲げる船員室の床面積の区分に応じ、同表の下欄に定める数値以下とする。
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室の定員は、一人とする。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶については、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、当該船員室の定員を二人とすることができる。
3 前二項に規定する船舶以外の船舶の船員室の定員は、寝台の数と次表の上欄に掲げる船舶の航行区域の区分に応じ、寝台外の座席の面積(単位 平方メートル)を同表の下欄に定める単位面積で除して得た最大整数との和以下とする。
4 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合における当該船舶の船員室の定員については、前三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
5 第八十九条及び第九十二条の規定は、第一項から第三項までの船員室の床面積の算定について準用する。
前条第一項及び第二項に規定する船舶の船員室には、定員一人につき一個の寝台を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2 前条第三項及び前項ただし書に規定する船舶の船員室には、寝台又は船員の座がに適する敷物を備えなければならない。
前条の寝台は、適当な材料を使用したものであり、かつ、その内側の寸法は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
2 前条の寝台の配置は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。 一寝台の少なくとも片側は、出入口に通ずる空所又は通路に直接面していること。 二寝台は、二段を超えて設けられていないこと。ただし、船側に沿つて設ける寝台は、管海官庁が採光のための設備が十分であると認める場合を除き、一段であること。 三寝台を二段とする場合には、床面から下方の寝台の上面までの高さは三〇センチメートル以上であり、かつ、上方の寝台はできる限り天井と下方の寝台の中間に設けられていること。 四前各号によるほか管海官庁が適当と認める配置によること。
船員室には、その定員に相当する日常生活の用に供する衣服戸棚その他の備品を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)の船員室には、適当な洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
二人以上の定員を有する船員室にはその種類及び定員を、その他の船員室にはその種類を標示しなければならない。
船員又は旅客のいずれにも該当しない者の居室については、旅客室に関する規定を準用する。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、船員室から離れ、かつ、調理室に近い位置に、十分な広さを有する食堂を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、十分な広さを有する調理室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、独立した事務室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(二時間限定沿海船を除く。)には、独立した十分な広さを有する休憩室を設けなければならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の暴露甲板上には、十分な広さを有する休憩場所を設けなければならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、船員室以外の場所に船員定員六人又はその端数ごとに一以上の適当な浴室、大便器及び洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この条の規定の適用を緩和することができる。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、洗たく室等の設備を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員定員に相当するロッカー又は防水着掛けが備えられたジャンパーロッカー室を設けなければならない。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶にあつては、廊下等適当な場所に設けた防水着掛けをもつてこれに代えることができる。
浴室、便所、洗たく室等の囲壁は、汚水の流出を防ぐことができるよう、適当な高さまで防水措置を講じたものでなければならない。
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事するものに限る。)であつて船員定員が一五人以上のものには、独立した適当な診療室、病室等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶の操舵だ室の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「操舵だ室の高さ」という。)は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて、固定操舵だ席又はこれに類似した設備が設けられているものについては、操舵だ室の高さを一・六メートルまで減ずることができる。
3 平水区域を航行区域とする船舶の操舵だ室の高さは、一・八メートル以上でなければならない。ただし、固定操舵だ席又はこれに類似した設備が設けられている船舶については、その高さを一・六メートルまで減ずることができる。
操舵だ室は、操舵だ装置等を有効に操作するため十分な広さを有するものでなければならない。
第九十八条第四項及び第五項の規定は、操舵だ室の椅子席について準用する。
ロールオン・ロールオフ旅客船及び全長五五メートル以上の船舶は、船橋において、告示で定める要件に適合する視界を有するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 極海域航行船等及び全長五五メートル以上の船舶の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3 極海域航行船等(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の船橋は、全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。第百四十六条の二十八において同じ。)としなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
機関区域は、当該機関区域に設けられた機器等を有効に操作するため十分な大きさを有するものでなければならない。
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。)の機関区域内の騒音が管海官庁の指定する値を超える場合には、管海官庁が適当と認める防音等のための措置を講じなければならない。
削除
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵だ機室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により設ける操舵だ機室は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一容易に立ち入ることができるものであること。 二操舵だ装置を有効に操作するため十分な大きさを有するものであること。 三手すり、滑り止め等を設ける等の安全を確保するための措置が講じられているものであること。
すべての暴露甲板のまわりには、高さ一メートル以上のブルワーク又はさく欄を設けなければならない。ただし、ブルワーク又はさく欄の高さが船舶の通常の作業を妨げるおそれがあり、かつ、管海官庁が適当と認める保護装置を設ける場合には、この限りでない。
2 前項のさく欄は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一支柱は、適当に補強されたものであること。 二取り外し式又はヒンジ式の支柱の場合は、直立状態で固定できるものであること。 三支柱の間隔は、一・五メートルであること。 四上甲板又は船楼甲板に設けられるさく欄にあつては、次に掲げる要件に適合する横棒が三条以上備えられていること。イ各横棒の間隔は、三八センチメートル以下であること。ロ最下位の横棒と甲板又はガンネル部の上面との間隔は、二三センチメートル以下であること。 五前号以外の場所に設けられるさく欄にあつては、横棒が二条以上備えられていること。
3 丸型ガンネルを有する船舶にあつては、さく欄の支柱を甲板の平面部に設けなければならない。
第百五条の規定は、総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて旅客船以外のものについて準用する。
船員室区域、機関区域その他船舶を運航するために必要な作業に使用される区域の間には、これらの間の安全な通行を確保するため、告示で定めるところにより、さく欄、保護索、甲板下通路等の設備を設けなければならない。
総トン数三〇〇トン以上の船舶の暴露甲板と倉底との間(当該暴露甲板の上面から倉底までの深さが一・五メートルを超える場合に限る。)、暴露甲板と揚貨装置のトツピングブラケツトとの間及び六〇センチメートルを超える高さの軸路の両側の倉底間には、これらの間の安全な通行を確保できるはしご、ステツプ等の設備を設けなければならない。
2 前項のはしご又はステツプは、次の各号の要件に適合するものでなければならない。 一幅は、二五センチメートル以上であること。 二壁から踏板の遠端までの距離は、一二センチメートル以上であること。 三踏板は、二五センチメートル以上三五センチメートル未満の心距で等間隔に配置されていること。
甲板の上面から倉底又は下層の甲板の上面までの深さが一・五メートルを超える甲板の甲板口であつて縁材の高さが六一センチメートル未満のものを有する総トン数五〇〇トン以上の船舶には、人の転落を防止するため通常使用を予定される数の保護装置を備えなければならない。
船首倉、船尾倉、深水槽、コフアダム及びこれらに類似した密閉区画には、これらの内部の安全な点検を確保できるはしご、ステツプ等の設備を設けなければならない。ただし、燃料油又は潤滑油専用の船首倉、船尾倉又は深水槽については、この限りでない。
第一種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第一項の第一種船をいう。)及び第三種船(同条第三項の第三種船をいう。)には、密閉区画内の告示で定めるガスを検知するため、持運び式ガス検知器を備えなければならない。
2 前項のガス検知器は、機能等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
3 第一項のガス検知器は、適切に校正をされたものでなければならない。
極海域航行船等には、船舶の着氷を除去又は船舶への着氷を防止するための設備を備えなければならない。
近海以上ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニハ船舶検査証書ニ掲グル旅客定員一人ニ付〇・四五平方メートルノ割合ヲ以テ上甲板以上ノ閉塞セラレザル場所ニ適当且安全ナル運動場ヲ設クベシ
旅客船ニハ最大搭載人員五十人ニ対シ一箇ノ割合ヲ以テ大便所ヲ設クベシ但シ最大搭載人員三百人以上ノ船舶又ハ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ其ノ割合ヲ斟酌スルコトヲ得
沿海以下ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニシテ其ノ航行予定時間ガ極メテ短キモノニ付テハ管海官庁差支ナシト認メタルトキハ前項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
削除
国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域(船舶防火構造規則第二条第十号の主垂直区域をいう。以下同じ。)を有するもの又は船の長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さをいう。第百二十二条の八及び第百五十七条において同じ。)が一二〇メートル以上のものには、告示で定める要件に適合する避難場所を設けなければならない。
救命艇又は救命いかだを備える船舶には、設備等について告示で定める要件に適合する乗艇場所を設けなければならない。
2 船舶には、広さ等について告示で定める要件に適合する招集場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
船舶には、旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所(多層甲板公室(船舶防火構造規則第十一条の二の多層甲板公室をいう。以下同じ。)にあつては、各層)及び船員が通常業務に従事する場所のそれぞれから乗艇場所及び招集場所(救命艇及び救命いかだを備え付けていない船舶にあつては、管海官庁が、備え付ける救命設備の種類等を考慮して必要と認める場所)に通じる二以上の独立の脱出経路(その設備等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該場所の性質、位置等を考慮して差し支えないと認める場合には、脱出経路を一とすることができる。
2 船内の行止まりの廊下は、設けてはならない。ただし、第一種船等(船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三十七条第一項の第一種船等をいう。以下同じ。)(限定近海船(船舶救命設備規則第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶については、告示で定める長さを超えない範囲で当該廊下を設けることができる。
特定機関区域(船舶防火構造規則第二条第十九号の特定機関区域をいう。以下同じ。)(第一種船等(限定近海船を除く。)にあつては、隔壁甲板の下方の機関区域)内の各場所には、次の各号のいずれかの出入口(当該場所からの前条第一項の脱出経路に通じるものに限る。以下この条において同じ。)及びはしごを設けなければならない。ただし、同項ただし書の規定により当該場所からの脱出経路を一とすることができることとされた場所については、管海官庁の指示するところによることができる。 一当該場所の上部の二の出入口及びそのそれぞれに通じる二組のはしごであつて、その位置等について告示で定める要件に適合するもの 二当該場所の上部の出入口及びこれに通じるはしご並びに当該場所の下部の出入口であつて、その位置等について告示で定める要件に適合するもの
2 外洋航行船以外の船舶及び総トン数一、〇〇〇トン未満の外洋航行船については、管海官庁が当該船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合に限り、前項の規定の適用を緩和することができる。
3 特定機関区域(旅客船にあつては、機関区域)内の制御室及び主作業室には、出入口に通じる通路等について告示で定める要件に適合する二の出入口を設けなければならない。
4 旅客船の公室等(公室(船舶防火構造規則第二条第十五号の公室をいう。以下同じ。)、理髪室、美容室及び浴室並びにこれらに類似した閉囲された場所であつて旅客の使用に充てられるものをいい、廊下等に直接面し容易に出入りすることができる小規模の売店等を除く。以下同じ。)(多層甲板公室にあつては、各層)には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造並びに当該公室等の大きさ及び使用形態を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
5 旅客船の公室等に、幅等について告示で定める要件に適合する非常出入口を設ける場合には、これを出入口とみなして前項の規定を適用する。
6 第一項及び第四項に規定する場所のほか、管海官庁がその広さ、性質等を考慮して必要と認める場所には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。
旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、船舶の傾斜により移動し、出入口又は脱出経路をふさぐおそれのあるものには、当該出入口又は脱出経路による安全な脱出を確保するため、留金等の適当な移動防止のための取付具を備え付けなければならない。
外洋航行船(旅客船に限る。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には、位置等について告示で定める要件に適合する非常標識を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン未満のものの脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)には脱出標示を、当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には消防設備の存在を示す標示をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する非常照明装置を設けなければならない。 一乗艇場所及び招集場所 二廊下、階段、はしご及び出入口 三機関区域 四制御場所(船舶防火構造規則第二条第二十二号の制御場所をいう。以下同じ。)、機関制御室及び主発電設備の制御室 五その他管海官庁が必要と認める場所
ロールオン・ロールオフ旅客船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する蓄電池一体型非常照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 一公室 二廊下、階段、はしご及び出入口 三その他管海官庁が必要と認める場所
2 前項に規定する場所のうち船員のみの利用に供される場所にあつては、機能等について告示で定める要件に適合する持運び式電気灯をもつて蓄電池一体型非常照明装置に代えることができる。
旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)の旅客室には、旅客の非常時における脱出を容易にするための照明装置(その電源等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
旅客船にあつては、記載事項等について告示で定める要件に適合する非常用掲示札を旅客室及び公室等その他の旅客の使用に充てる場所の適当な位置に掲げなければならない。
国際航海に従事する船の長さが一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船には、暴露甲板上に回転翼航空機着船区域(回転翼航空機が一時的に着船することのできる区域をいう。)を設けなければならない。
2 国際航海に従事する船の長さが一三〇メートル未満のロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものには、暴露甲板上に回転翼航空機つり上げ区域(回転翼航空機が上空から乗船者又は物品をつり上げることのできる区域をいう。)を設けなければならない。
第一種船等及び第三種船等(船舶消防設備規則第五十四条第二項の第三種船等をいう。以下同じ。)には、機関区域(主機を設置する区域に限る。次項において同じ。)内の次に掲げる場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該機関区域の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 一機関制御室 二作業室 三各層における脱出用はしごの近傍
2 第二種船(船舶救命設備規則第一条の二第二項の第二種船をいう。以下同じ。)及び第四種船(同条第四項の第四種船をいう。以下同じ。)であつて前項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六〇〇トン以上のものには、機関区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3 前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶には、機関区域(主機を設置する区域を除く。)内の各層における脱出用はしごの近傍に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
4 第一種船等には、各主垂直区域(機関区域を除く。)内の適当な場所(国際航海に従事しない旅客船にあつては、居住区域内の適当な場所)に、持続時間等について告示で定める要件に適合する四個(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては二個)の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
5 第三種船等には、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
6 第二種船及び第四種船であつて前二項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六〇〇トン以上のものには、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
7 次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に定める個数の予備の非常脱出用呼吸器(その持続時間等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。 一第一種船等二個 二前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶一個
非常脱出用呼吸器は、非常時における脱出以外の目的で使用してはならない。
訓練のための非常脱出用呼吸器は、訓練のためのものであることを明確に表示されたものでなければならない。
旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船には、船橋又は船橋に隣接する場所に、機能等について告示で定める要件に適合する非常用制御場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して適当と認める程度に応じて当該設備の一部の配置を省略することができる。
旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船の次に掲げる場所には、これらの場所のそれぞれを相互に連絡することができる装置を備え付けなければならない。 一船橋 二前条の非常用制御場所(船橋に設けられている場合を除く。) 三船舶防火構造規則第五十六条の中央制御場所(同条の規定により設けなければならないこととされている場合に限る。) 四機関制御室 五船舶消防設備規則第五条第十三号の消防員装具を備え付ける場所(同令第四十九条の規定により備え付けなければならないこととされている場合に限る。) 六船舶消防設備規則第四十七条第一項第五号のガス貯蔵容器を配置する場所
極海域航行船には、告示で定める要件に適合する非常用生存設備を備えなければならない。
船舶には、告示で定める質量の錨びようを二個備えなければならない。
前条の規定により備える錨びようは、次に掲げる要件(長さ三五メートル未満の船舶に備える錨びようにあつては、第二号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。 一告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。 二砂質土における把駐力係数(錨びようが海底を掻かく力の大きさを水中における錨びようの重量で除して得た値をいう。)が告示で定める値以上であること。 三告示で定める強度を有するものであること。
船舶には、告示で定める長さ及び径の錨びよう鎖を備えなければならない。
前条の規定により備える錨びよう鎖(長さ三五メートル未満の船舶に備えるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。 二告示で定める強度を有するものであること。
船舶には、揚錨びよう及び収錨びようを有効に行うことができる装置を備えなければならない。ただし、当該船舶に備える錨びようの質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。
総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶には、管海官庁が適当と認める係船設備を備えなければならない。
前条の船舶には、同条の規定により備える係船設備の選定、配置その他の安全を確保するための措置に関する説明書を備え置かなければならない。
船舶には、告示で定める長さ及び強度の係船索を告示で定める本数備えなければならない。
船舶に備える係船機は、係船索を有効に巻き取ることができるものでなければならない。
2 遠隔制御を行うことができる係船機は、設置場所においても制御できるものでなければならない。
船舶には、告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。
次に掲げる船舶であつて載貨重量トン数(トン数法第七条第一項の載貨重量トン数をいう。)二〇、〇〇〇トン以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。 一タンカー(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号のタンカーをいう。) 二液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条の液化ガスばら積船をいう。第百六十五条及び第三百二条の三において同じ。) 三液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船をいう。第百六十五条及び第三百二条の三において同じ。)
国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の特定漁船を除く。)に備える係船及び揚錨びようの設備並びにえい航設備(非常用えい航設備を除く。)には、許容荷重その他の当該設備の安全な使用のために必要な事項を表示しなければならない。
しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨びよう、錨びよう鎖、係船索及びえい航索については、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。
係留船に備える錨びよう、錨びよう鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
この章の規定は、推進機関及び帆装を有しない船舶(以下「非自航船」という。)には適用しない。
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