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刑事大正五年法律第二十号現行

海底電信線保護万国連合条約罰則

公布日
1916/03/07
最終改正公布
2022/06/17
施行日
2025/06/01
条数
4

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

条文

第一条

海底電信線保護万国連合条約ニ依ル海底電信線ヲ損壊シテ通信ヲ障碍シ又ハ障碍スヘキ危険ヲ生セシメタル者ハ五年以下ノ拘禁刑又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス但シ海底電信線ヲ布設又ハ修繕スルニ付已ムコトヲ得サルニ出テタル者ハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

過失ニ因リ第一項ノ行為ヲ為シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

第二条

自己ノ生命若ハ船舶ヲ保護スル為又ハ海底電信線ヲ布設若ハ修繕スルニ付已ムコトヲ得スシテ海底電信線ヲ損壊シタル者ハ直ニ無線電信ニ依リ電信官署又ハ帝国領事館ニ届出ツヘシ無線電信ニ依ルコトヲ得サルトキハ最初ニ著船シタル時ヨリ二十四時間内ニ其ノ地ノ電信官署又ハ帝国領事館ニ届出ツヘシ

前項ノ規定ニ違反シタル者ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

第三条

海底電信線保護万国連合条約第五条第一項乃至第三項又ハ第六条ノ規定ニ違反シタル者ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

第四条

海底電信線保護万国連合条約第十条第二項ノ場合ニ於テ公書ノ呈示ヲ拒ミタル者ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

暴行又ハ脅迫ヲ以テ前項ノ呈示ヲ拒ミタル者ハ三年以下ノ拘禁刑ニ処ス

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