P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
国債明治三十九年勅令第百三十七号現行

明治三十九年勅令第百三十七号(国債償還ノ為抽籤執行ノ場合ニ於ケル立会者ニ関スル件)

公布日
1906/06/06
最終改正公布
2000/06/07
施行日
2001/01/06
条数
1

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗