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国税明治三十三年大蔵省令第五号廃止・失効: Repeal

明治三十三年大蔵省令第五号(国税犯則取締法第四条ニ依リ収税官吏ノ携帯スヘキ証票様式)

公布日
1900/03/24
最終改正公布
2017/03/31
施行日
2018/04/01
条数
2

直近の改正法: 国税犯則取締法第四条に依り収税官吏の携帯すべき証票様式を定める件を廃止する省令

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

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