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明治二十五年閣令第四号(各官庁ニ於テ公務上在外公使領事ヲ煩ハストキ外務大臣ヘ照会ノ件)
行政組織
明治二十五年閣令第四号
現行
明治二十五年閣令第四号(各官庁ニ於テ公務上在外公使領事ヲ煩ハストキ外務大臣ヘ照会ノ件)
公布日
1892/05/27
最終改正公布
1892/05/27
施行日
1892/05/27
条数
0 条
条文
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