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国有財産明治八年太政官達第百五十二号略称: 不用物品等払下のとき其管庁所属の官吏入札禁止の件現行

明治八年太政官達第百五十二号(不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件)

公布日
1875/08/27
最終改正公布
1875/08/27
施行日
1875/08/27
条数
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